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公益通報者保護法遵守が必要
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2025年3月24日 植草一秀の『知られざる真実』
兵庫県の斎藤知事をめぐる問題の全容がほぼ明らかになった。
問題の焦点は、昨年3月に元県民局長による外部通報が公益通報者保護法における公益通報に該当するものであったのかどうかという点にある。
県民局長による通報が公益通報に該当する可能性があるなら、県は公益通報者保護法に沿う対応を取る必要があった。
外部通報が行われた時点で同通報が公益通報に該当すると直ちに判明できない場合、公益通報に該当する可能性があれば、公益通報である可能性を踏まえた対応を示す必要があった。
現実には斎藤知事を筆頭とする県幹部は、当該文書を把握した時点で、直ちに「誹謗中傷文書」だと断じて通報者探索を実施。
通報者を特定して公用PCを押収。
懲戒処分を前提に3月末での同県民局長の退職を保留した。
同時に記者会見で斎藤知事は
「嘘八百」、「公務員として失格」
と発言した。
元県民局長は4月4日に県の公益通報窓口に正式に公益通報として通報した。
しかし、兵庫県は元県民局長に対する懲戒処分を強行した。
仮に、県民局長による外部通報が公益通報に該当するものであるなら、知事を筆頭とする県の対応は違法となる。
この判定を求めるために斎藤知事は県議会の百条委員会とは別に第三者委員会を設置。
その第三者委員会が報告書を公表した。
第三者委員会は県民局長による外部通報を公益通報者保護法が定める〈外部通報〉=〈3号通報〉と認定した。
その上で、斎藤知事以下の幹部が取った対応を公益通報者保護法に反する違法行為だと断じた。
斎藤氏を擁護する人々は県民局長の告発が〈不正の目的〉によるもので〈公益通報〉に該当しないと主張してきたが、第三者委員会はこの点についても精査。
〈不正の目的〉とは言えないと断じた。
最大の問題は斎藤知事サイドの当初の対応にある。
告発文書は斎藤知事の言動に関するもの。
斎藤知事は被告発者であるとともに兵庫県政のトップに位置する者である
この立場にある斎藤知事であるから、斎藤知事本人に対する告発の文書を把握した時点で、特段の配慮をもって対応する必要があった。
自分に向けられた告発であるから、最高権力者としての行動として、万が一にも公益通報者保護法に反する対応を取ることを慎重に回避する必要があった。
当該文書が公益通報に該当する可能性があるのかどうかを適正なプロセスを経て判定し、その上でその判定に基づく対応を取る必要があった。
ところが現実の対応はこれとはかけ離れたものだった。
直ちに発信者探索を命じ、発信者を特定し、刑事事件の家宅捜索さながら、に公用PCを押収した。
さらに、県民局長のプライバシー情報を入手して、これを用いて県民局長に対する脅迫行為を繰り広げたと見られる。
しかし、県民局長の告発文書は〈嘘八百〉でなかった。
この文書を〈嘘八百〉と断じた斎藤知事の発言が〈嘘八百〉だったいうこと。
第三者委員会は記者会見での斎藤知事の発言が〈パワハラ〉に該当すると断じた。
旧来の県政に絡む利権、そして、斎藤知事に絡む利権などが存在するのは事実だろう。
斎藤県政を好ましくないと判断する者がいる一方で、斎藤県政を支持する者がいることも事実だろう。
斎藤氏に対する告発であるから、斎藤県政に対してマイナスの判断を持つ者による告発であった可能性は高い。
しかし、問題の本質はその部分にない。
県民局長の外部通報が、公益通報者保護法が定める〈公益通報〉に該当するものなのかどうかが最重要のポイント。
これが公益通報に該当するものであるなら、斎藤知事サイドの取った言動は公益通報者保護法に反するもので是正措置が必要になる。
この基本的事項について第三者委員会は6名の弁護士(うち3名は裁判官出身)によって精密な検証を行ったと言える。
事案の全容が明らかになったいま、斎藤知事は適正に自分の身を処す必要がある。
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