http://www.asyura2.com/24/senkyo295/msg/822.html
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https://www.asahi.com/articles/ASSBY5323SBYUTIL027M.html?iref=pc_rellink_02
オイ、コラ!、早く、女性差別を撤廃しろ!
また「国連の女性差別撤廃委員会」から叱られてしまった、日本。
何をグズグズしているのか。
何度目だ?
「男系男子のみが皇位を継承することを定める皇室典範を改正するよう勧告を受けた」
日本の場合は、皇室の女性差別を無くさない限り、本当の意味での「ジェンダー平等」の社会は訪れない。
以下に記事の途中までを転載する。
国連の女性差別撤廃委員会(CEDAW)は29日、日本政府に対する勧告を含む最終見解を公表した。最終見解では、皇位継承における男女平等を保障するため、男系男子のみが皇位を継承することを定める皇室典範を改正するよう勧告した。
象徴天皇制について研究する名古屋大学大学院の河西秀哉准教授は、「勧告によって、議論が進むことを期待する。勧告は、長年国内での議論を先送りにしてきた結果ともいえる」と話す。
皇位継承については、憲法第1章第2条で「皇位は世襲のものであって、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する」と明記されている。
皇室典範は1947年に公布された法律で、第1章第1条で「皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する」と定めており、天皇には、父方が皇族の男性に限ってなれるとする。第2条には継承の順位を規定しており、天皇の長男を意味する「皇長子」を1位としている。
・・・
記事の転載はここまで。
以降は有料記事の為読むこと叶わず。
「男系男子のみが皇位を継承することを定める皇室典範を改正するよう勧告を受けた」日本。
この勧告に対して、政府は削除を申し入れたそうな。
毎日新聞が報じている。
「官房長官、皇位継承巡る国連委勧告に抗議 「国家の基本に関わる」」
(https://mainichi.jp/articles/20241030/k00/00m/010/077000c)
記事によれば、
「・・・林氏は皇位継承について「国家の基本に関わる事項であり、皇位に就く資格は基本的人権に含まれていない」と説明。・・・」
したとのこと。
この林氏の説明では、相手を説得できない。
林氏は大上段に振りかぶって「国家の基本に関わる事項」と大きく出たが、国家の基本を「象徴」に求めること自体ありえない。
「象徴」とは、カタカナ英語で言えば「シンボル」。
国家の基本を言うならば、「国民主権」であり、「平等の原則」(基本的人権の尊重)であり、「平和主義」だろう。
また、「皇位に就く資格は基本的人権に含まれていない」と言うのも、憲法のどこにも「そんなこと」は書かれていないし、語るに落ちるというものだ。
基本的人権に含まれないということは、「差別」「特権」という事だから・・・。
こんな説明では、何度でも叱られるわけだ。
日本国憲法 第1条
天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
しかし、実体はと言えば・・・。
天皇及び皇室は、日本の「差別の象徴」といえようか。
そんな日本でも、立派な憲法を持っているんだが・・・。
日本国憲法 第14条
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
2 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
そして憲法前文では国民に行動することを求めている。
「・・・われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。・・・」
「国連の女性差別撤廃委員会」が改正を求める「皇室典範」は一法令に過ぎない。
どうする日本。
日本国憲法では、もっと厳しく、「排除」することを求めているが・・・。
さらに、憲法上の制度でしかない「象徴天皇制」の皇位を世襲にしていること自体、制度の持続可能性を担保できておらず、しかも憲法14条の「平等の原則」に反するという矛盾を抱えており、「皇位を世襲」に固執することに、どんな意味があるのか甚だ疑問と言わねばならない。
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