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都議選。これ、『裏金事件は、実は冤罪でした』って、都民が知ったら、どうなりましょうや?
『裏金事件が、実は冤罪だった』ことが、全国民に周知されれば、どうなりましょうや?
タイトルの中の『奴ら』とは、『検察・裁判所・総務省【官僚組織】・報道等』です。
党首討論での各党首達は、『裏金事件が、実は冤罪』なんて、まったく、ご存じ無いようです。
でも、泉代表は、本当に知らないのでしょうか?【知らないとは、言わせませんよ。】
■『『裁判官弾劾法第5条4の条文の間違い』で、国民に全ての真相を公表しましょう。』
『下記を、国民、国会議員に周知させれば、四面楚歌と言った党首達、土下座もんだね。』
【私のブログの『通報2』】
『裁判官弾劾法第5条4:第22回国会の会期中にこれ【参議院議員たる訴追委員の選任】を行う』中の『第22回国会の会期中』とは、昭和30年の国会を指します。
よって、『裁判官訴追委員会は、今日まで、ずっと、まったく、機能していなかった』のです。
この条文の間違いは、『弾劾裁判所を設ける』との日本国憲法第六十四条に違反するものであり、今迄行われた全ての裁判が『違憲・無効』となります。
★『これにより、検察官・裁判官の資格・権限は、全て、失われ、只の犯罪者となります。』
■『以上のことは、何百回と、首相官邸ご意見箱に投稿しております。』
また、立憲民主党、国民民主党、日本共産党他、各テレビ局等にも都度投稿しております。
しかしながら、歴代党首・総理には、1度も届いていませんでした。
岸田総理にも、届いていませんでしょ!
これは、官僚組織の命令で、政策秘書等が、総理・議員に伝えず、隠蔽しているからです。
かくして、裏金議員と呼ばれる方々も、上記のことは、何も知らないで生きて来たようですね。
■『さて、政治資金パーティー裏金事件は、そんな検察による、冤罪事件です。』
■『裏金事件は、検察・裁判所・総務省【官僚組織】・報道等の国家反逆行為【内乱罪】です。』
■『そこで、裏金事件を題材にして、立民・検察・報道一味の悪行を暴いて見せましょう。』
★【事の始まり】
神戸学院大学教授上脇氏は、『ノルマ分だけ、収支報告書に記載されていた』と、刑事告発しました。
特捜部は、2024年1月19日、松本淳一郎氏らを逮捕・在宅起訴しました。
訴因【起訴理由】は、『収入の一部【キックバック分】を収支報告書に記載していない』です。
その後、『キックバック・裏金を収支報告書に不記載』も、いつのまにか、追加されました。
◆『もう、これだけで、裏金事件は、冤罪事件と確定しましたよ。』
★【普通人の、ほんのちょっとした、素朴な疑問】
『入金はあったのに、キックバック分を収支報告書に記載しなかった』って、それ、横領だよ!
過去5年間分のキックバック相当額を、松本淳一郎が、横領していたんでしょ。
じゃあ、裏金事件でも、何でも無いじゃん。松本淳一郎の横領事件じゃん。
『それが、なんで、裏金議員の『収支報告書への不記載事件』になっているんだよ?』
『ところで、その横領した大金、検察は、回収しなかったのか?ん?ネコババした?!』
★【常識人の論理的な、まっとうな、考察】
収支報告書は、現金主義会計で作成されます。
入金時・出金時に、現金預金出納帳へ記録と同時に、収支報告書へも記載されます。
ですから、現金預金出納帳の残高と、収支報告書の『翌年への繰越額』は、常に一致します。
通常、各所属議員から『パーティー券売上』の入金があれば、現金預金出納帳に入金記録すると同時に、収支報告書の『パーティー券売上収入欄』に記載します。
ですので、前もって裏金リストを作成しておけば、収支報告書の『パーティー券売上収入欄から各所属議員のキックバック分を控除して記載する』ことは、可能です。
【神戸学院大学上脇教授は、当該『裏金リスト』を、どうやって、手に入れたのかな?【激笑】】
しかしながら、現金預金出納帳から当該キックバック分を出金することは、許されません。
【摘要に、『松本淳一郎が横領の為、出金』とでも、まっとうに、記載すれば別ですが・・・】
ところが、訴因【起訴理由】では、『収入の一部【キックバック分】を収支報告書に記載していない』と言っておりますから、過去5年間分の収支報告書の『翌年への繰越額』は、現金預金出納帳の『年末残高』と一致していなかった、と、検察は、おっしゃられています。です。ハイ。
『でもね。それは、実務上絶対にありません。ってか、ムリ、ムリ、絶対ムリ!』
年末には、現金・預金実査を、必ず行いますので、収支報告書の『翌年への繰越額』は、現金預金出納帳の『年末残高』と、必ず、一致させます。差異があるときは、徹底的に、その原因を調べます。それでも、差異が出たときは、『現金過不足発生』として、会計責任者は責任を追求され、終いにゃ、逮捕と、なったり、なんか、しちゃいます。
◆『以上の通り、『ノルマ分だけ、収支報告書に記載されていた』は、大嘘です。』
◆『もちろん、その後の、『キックバックの不記載』も、『裏金の不記載』も、大嘘です。』
◆【豆知識:裏金の定義:検察のおバカぶりが、よく解りますよ。】
『裏金』とは、『キックバック』の金額が現金預金出納帳に出金があり、同一日・同金額の入金が所属議員側の現金預金出納帳に記載されていない場合を言います。
なので、本件の場合、『キックバック』を本年に追加修正しているということは、派閥側の当時の現金預金出納帳には、『キックバックの出金』は、記載されていなかったことになります。
別の言い方をすると、松本淳一郎個人のお金を、『キックバック』したとの訴因となります。
では、所属議員側の現金預金出納帳にも、同一日・同金額の入金が有る訳が有りません。
要するに、個人同士の現金・預金で、やりとりをしていたとの検察ストーリーとなります。
そんなもの、収支報告書に記載できるか!バカヤロー!
それと、おかしいでしょ。当時、派閥側・所属議員側の両現金預金出納帳に記載がないものを、検察は、本年になって、ムリヤリ、収支報告書に追加させています。
■『それだけでは、ありません。監査制度が、なっていませんでした。』
●【令和4年収支報告書:清和政策研究会:安倍派閥本部】
https://www.soumu.go.jp/senkyo/seiji_s/seijishikin/contents/SS20231124/3120000041.pdf
★特定パーティー欄の修正後の『対価の支払いをした者の数』欄は、『不明』となっている。
上記の通り、キックバック分を控除しようが、しまいが、『対価の支払いをした者の数』が増減することは、無いんだよ。呆れた、バカタレだ!
★キックバック【政治活動費・寄附金】の修正後の『年月日』欄は、『不明』となっている。
上記の通り、本当に出金していたならば、令和4年分の現金預金出納帳に記載がありますので、『不明』というのは、真っ赤な嘘と、自白しているに等しい。
また、所属議員側のキックバック収入も、修正後の『年月日』欄は、『不明』となっている。
★修正前の最終ページに、『宣誓書』と、タイトルがあります。
上記の通り、横領した張本人【松本淳一郎】が、『この報告書は、政治資金規正法に従って作成したものであって、真実に相違ありません』と、宣誓したりなんか、しています。
また、監査意見書は、【政党本部及び政治資金団体に限る】と、なっております。
これでは、『監査制度が無いに等しい運用』と、言わざるを得ません。
しかも、これほど、デタラメな収支報告書を総務省【官僚組織】は、受理しております。
■『このような世界となってしまった、この国は、間もなく滅亡するでしょう。』
■『日本滅亡阻止の方法:内閣が下記私のブログにたどり着けることを祈りましょう。』
■『国民への洗脳報道の数々の事例【証拠】を揃えました。是非、お読み下さい。』
『日本滅亡を回避せよ!〜『陸山会事件の真相布教』より 〜』
https://ajari4704.seesaa.net/
『【第40回:最終回】国民の皆様、これを読んで洗脳から醒めて下さい。』
https://ajari4704.seesaa.net/article/201908article_1.html
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