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https://www.sankei.com/article/20240613-WTQ632ZY7JIARMOIH6XLYBVX4A/
産経新聞によれば、今回の「論点整理」の発表は、
「・・・憲法改正の機運を盛り上げる狙いがある。」
ということだが、「語るに落ちる」といったところか。
逢坂誠二氏(立民)は憲法審終了後、記者団に「憲法改正が目的化している。・・・」と喝破している。
何とかして「改憲をしたい」5党派が、雁首をそろえて検討したという「論点整理」。
衆議院が解散された後、総選挙で当選者が確定するまでの間に「選挙困難事態」なるものが生起した場合、任期を延長しようとしても、肝心の衆議院議員はすでにその任を失って、対象者は誰も残っていないことを忘れちゃぁいませんか?
これでは、小学生にも劣る「検討レベル」。
以下に記事の全文を転載する。
自民党は13日の衆院憲法審査会で、選挙困難時に国会議員の任期延長を可能にする憲法改正案の「たたき台」となる論点整理を提示した。必要性を共有する公明党や日本維新の会、国民民主党など5党派で調整した上で取りまとめられた。今国会の会期末が23日に迫っており、憲法改正の機運を盛り上げる狙いがある。
5党派は論点整理をもとに条文化を進め、国民投票で賛否を問うことを目指す。しかし、立憲民主党は憲法改正には慎重で、発議の時期は見通せない。野党筆頭幹事の逢坂誠二氏(立民)は憲法審終了後、記者団に「憲法改正が目的化している。(条文化は)今の段階ですべき状況にはない」と語った。
衆院憲法審の与党筆頭幹事を務める中谷元氏(自民)は憲法審で、緊急事態の対象として@自然災害A感染症B武力攻撃Cテロ・内乱―を例示。選挙の一体性が害されるほど広範な地域に及び、解散や任期満了日から70日を超えて難しい場合を「選挙困難事態」の認定要件とした。
選挙困難事態が認定された場合、議員任期を延長する。選挙困難事態の期間の上限は最大1年とした。行政監視機能を維持するため、期間中は国会閉会や衆院解散、憲法改正を禁止。一方、危機管理能力を欠く首相を代える事態を想定し、内閣不信任決議案の提出は認める。
参院側には現行憲法に規定されている「参院の緊急集会」が軽視されることを懸念する声があるため、論点整理では緊急集会の機能拡充にも言及した。また、オンライン国会の活用にも触れた。
記事の転載はここまで。
すでに憲法に規定されている「参院の緊急集会」は、衆議院が存在していない間「国会機能を代行」するものとして定義づけられたものだ、
従って、現行憲法においては、何時、いかなる時点においても、「国会機能」が無くなることはないシステムとして設計されている。
「国会機能が無くなることがない」のにもかかわらず、衆議院議員の任期延長を可能にしなければならない理由が理解不能といったところだ。
「選挙困難事態」の認定要件は、解散や任期満了日から70日を超えて難しい場合とした、とあるが、「解散」はやらなければよいだけの話で、任期満了の場合のみが対象として残ることになる。
しかも、任期満了前に「選挙困難事態」を認定した場合だけのことであって、「衆議院解散後は、延長すべき議員はすでにその職を解かれているし・・・
現行憲法で「国会機能が無くなることがない」なら、衆議院議員の任期も憲法の規定通り、最長4年で、どんな問題があるというのだろうか。
「論点整理」を発表する前に、その点の説明が先だろう。
「憲法改正が目的化している。」・・・国民も皆そう感じている。
言い換えれば、「動機が不純」で「うさん臭い」。
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