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公職選挙法と経歴詐称…政治家が負う「責任」とは? 三輪記子 それ、当たり前のことですか?
https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/339244
2024/04/22 日刊ゲンダイ ※後段文字起こし
学歴詐称問題が再燃(小池百合子都知事)/(C)日刊ゲンダイ
東京都の小池百合子知事の周辺が騒がしい。4年前に出版された「女帝」で指摘された学歴詐称問題が再燃している。ここで、公職選挙法上の経歴詐称についてきちんとおさえたい。
公選法は235条で「虚偽事項の公表罪」を規定しており、公職の候補者が職業や経歴などについて虚偽の事項を公にすると2年以下の禁錮または30万円以下の罰金に処することとされている。刑事罰を科す法律の文言は厳格に判断されるべきであるが、過去の判例では「経歴」とは「公職の候補者又は候補者になろうとする者が過去に経験したことで、選挙人の公正な判断に影響を及ぼすおそれのあるものをいう」とされている。何大学に入学し、卒業したかということが「経歴」にあてはまることは間違いない。
この点で参考になるのが、いわゆる新間正次経歴詐称事件だ。「中学生当時公費の留学生に選ばれ、スイスで半年間ボランティアの勉強をした旨虚偽の演説をした行為」が「経歴」に関し、虚偽の事実を公にしたものに該当すると判断した最高裁判決がある。
さらに公選法251条には、当選人が虚偽事項の公表罪を犯し刑に処せられたときは、その当選人の当選は無効とすると規定されている。そして252条では虚偽事実の公表罪の有罪判決が確定などした場合には、当該者は公選法に定める選挙権および被選挙権を一定期間有しないことと規定されている。公民権の停止だ。
ただし、実際は「虚偽の事項」か否かということの立証・認定に困難が伴うと思われる。刑事事件の大原則は「疑わしきは被告人の利益」である。政治家といえどもこの大原則は譲ってはならない。これが法的責任の問題である。
しかし政治家が負うのは法的責任だけではない。政治家としての説明責任を果たさなければならない。政治家が説明責任を果たさないとき、メディアはその責任追及を厳しくすべきである。政治家がその本来の責任を果たさないときには、有権者がその政治家にノーを突きつける。選挙権を行使する──これが「当たり前」の健全な民主政治のあり方であるが、この「当たり前」が破壊されて久しく感じるのは私だけだろうか。政治家が法的責任を負わない場合でも私たちはまだ諦めてはいけないのである。政治家のやりたい放題を許してはならないのである。
さて私たちは「当たり前」の健全な民主政治を取り戻せるか、私たちこそが試されている。
三輪記子 弁護士
1976年、京都市生まれ。東大法学部卒、立命館大法科大学院修了。2010年に弁護士登録。コメンテーターとしてテレビなどのメディア出演のほか、「弁護士三輪記子のYouTubeチャンネル」などネットでも発信。
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