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2024年7月28日 12時00分
https://www.tokyo-np.co.jp/article/343358
NHK連続テレビ小説「虎に翼」主人公のモデルとなった日本初の女性弁護士、三淵(みぶち)嘉子さん(1914〜84年)。戦後は裁判官となり、米国の原爆投下を「国際法違反」と断じた「原爆裁判」にかかわった。1963年の判決は、核廃絶や被爆者救済に国内外で大きな影響を与えている。原爆投下から79年。依然として核兵器使用の懸念が残るいま、判決が持つ意味を考える。(山田祐一郎)
◆世界初「原爆は国際法違反」と踏み込んだ判決
「広島、長崎両市に対する原子爆弾による爆撃は、無防守都市に対する無差別爆撃として、当時の国際法からみて違法な戦闘行為。原子爆弾のもたらす苦痛は、毒、毒ガス以上で、不必要な苦痛を与えてはならないという戦争法の基本原則に違反している」
1963年12月7日、東京地裁(古関敏正裁判長)は、判決理由で米国の原爆投下をこう断じた。
判決は、世界で初めて原爆投下が国際法違反だとする判断に踏み込んだとされる。米国とソ連の核戦争勃発の危険性が高まったキューバ危機(1962年)の記憶が残る時期。「米国は超大国。敗戦国の国家機関である裁判所が戦勝国の戦争行為を表立って批判するんですから、そりゃ勇気がいりましたよ」。元裁判官の高桑昭さん(87)が振り返る。高桑さんは弁論終結直前にこの訴訟の担当となり、130ページに及ぶ判決文を起案した。
◆日本政府は「原爆使用が終戦早めた」と
広島と長崎の被爆者5人が国を相手取り、1955年に東京と大阪で起こした2件の訴訟が併合されて審理された。原告側は、原爆投下が国際法違反だと主張。米国に対する損害賠償請求権がサンフランシスコ平和条約で放棄されたため、憲法が保障する財産権を根拠に日本政府に賠償を求めた。
被告の日本政府は、国際法違反には当たらないと反論。国家間の戦争は、いずれの国内法でも国家の責任を問うことはできず、被爆者個人は国際法上の請求権を持たないとした。審理の中で「原子爆弾の使用は日本の屈服を早め、戦争継続による双方の人命殺傷を防止した」とも主張した。
三淵さんは、併合後の訴訟の担当となり、弁論終結まで計9回開かれた口頭弁論全てに唯一参加した。判決言い渡し時は東京家裁に異動していたが、判決原本の末尾には裁判官3人の真ん中に署名が残る。
◆「原爆投下を正当視することはできなかった」
「温厚で優しい人でしたね」と、高桑さんは振り返る。裁判所の合議体は、年次順に訴訟指揮を執る裁判長、右陪席、左陪席と呼ばれる。左陪席の高桑さんは当時26歳で、40代後半の三淵さんが右陪席を務めた。「私が草案を書き、古関裁判長に渡して回覧してもらった。裁判長と三淵さんのどちらが先に目を通したのかは聞いていません」
「原爆を巡って国家と争う通常の民事とは全く違う特殊な訴訟。大変な裁判を担当したなというのが当時の感想だった」と高桑さん。「草案はすべて手書き。長い判決で苦労しましたよ。修正された部分もあったが、骨格は私の案が残った」
3人はどのような意見を交わしたのか。三淵さんは「女性法律家(復刊版)」(有斐閣)で自身の経歴を振り返っているが、個別の事件には言及していない。高桑さんは「合議の秘密があるので内容を明かすことはできない」とするが、判決に込めた思いをこう語った。「国際法違反かどうかにかかわらず賠償請求を棄却する方法もあったが、逃げずに理屈を立てて国際法を検証した。やはり原爆投下を正当視することはできなかった」
◆国の賠償責任認めなかったが「政治の貧困を嘆かずにはおられない」
8年以上続いた審理では、原告、被告双方が申請した国際法の専門家3人が意見を寄せた。このうち「国際法違反」との判断を示したのは2人、残る1人も「違反と判断する筋が強い」で、適法だとする専門家はいなかった。一方で、被爆の実相を明らかにするための原告への本人尋問は実現しなかった。
判決は日本政府の賠償責任を認めなかった一方、最後の所感で「国家は自らの権限と自らの責任において開始した戦争により、国民の多くの人々を死に導き、傷害を負わせ、不安な生活に追い込んだ」と指摘し、被爆者救済の必要性を痛切に訴えた。そしてその責任について「立法府である国会及び行政府である内閣において果たされなければならない」と言及。「われわれは本訴訟をみるにつけ、政治の貧困を嘆かずにはおられない」と結んだ。
判決で政府へ厳しい注文を付けた理由を高桑さんはこう説明する。「終戦後、多くの人が家を焼け出され食料もなく困っていたが、政府は全く救済してこなかった。原爆だけでなく空襲の被害者も同様だ。責任を十分に果たしていない状況はいまも変わっていない」
◆「裁判官3人の怒りが込められているのでは」
現在、訴状や口頭弁論の内容を記した弁論調書、専門家の鑑定書などの訴訟資料は、日本反核法律家協会が保管し、ホームページ上で公開している。1994年に設立された同協会の初代会長を務めたのは、原爆裁判の原告代理人だった松井康浩弁護士(故人)。5代目会長を務める大久保賢一弁護士(77)が、15年ほど前に松井さんの遺族から託された。
「日本政府は、審理の中で、原爆を正当化する米国の主張をそのまま答弁した。『政治の貧困』という言葉には、このような政府の姿勢に対する、三淵さんを含めた裁判官3人の怒りが込められているのではないか」と大久保さんは話す。
判決は原告側が控訴せず、一審で確定した。「請求は認められなかったが、国際法違反と指摘されたことを重視した」とみる。画期的な内容だったものの、審理は国際法に違反するかどうかの法律論が中心で、「原爆被害の実相を明らかにする意味では十分ではなかったという反省もある」と大久保さんは明かす。
◆国際法違反を指摘した判決は、後の被爆者救済に影響
それでも判決は、その後の被爆者救済に影響を与えた。1968年の原爆特別措置法を経て、1995年の被爆者援護法施行によって原爆症認定制度が設けられ、支援の枠組みは順次拡大。原爆症認定を巡る集団訴訟で、被爆者が長年、原爆放射線の被害に苦しめられた実態が明らかにされた。
国際社会でも判決は大きな意味を持つ。英訳され、原告の名前から「シモダ・ケース」と呼ばれた。1996年に国際司法裁判所(ICJ)が、核兵器使用は国際人道法に「一般的に反する」とした勧告的意見にも影響を与えたとされる。この意見を踏まえ、2017年に核兵器禁止条約が採択されたが、日本政府は批准していない。
13歳のとき長崎で被爆した日本原水爆被害者団体協議会(被団協)の田中熙巳代表委員(92)は「ICJの勧告的意見を巡る運動の中で、国際法違反を指摘した原爆裁判の判決は大きなよりどころとなり、後押しになった」と評価する。
大久保さんは、この判決の意義を再認識する必要性を強調する。「判決は、核兵器廃絶や被害者救済の一つのスタート地点となったが、核兵器はまだ残っており、使用の危険が高まっている。長崎で『黒い雨』を浴びた人が被爆者と認められないなど、被害者救済も実現したとは言い難い。いま一度、原爆裁判が提起した課題をどう解消するか検討しなければいけない」
◆デスクメモ
判決を報じた61年前の東京新聞。原告は軍人恩給に触れつつ「原爆を受けて家族を失い、生き延びても満足に働けないようなからだのものにはなにも保障がないというのはなんとしても不合理だ」と語っている。被害者放置の「政治の貧困」は今も。全面救済へ、歩みを止めてはならない。(本)
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