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https://www.tokyo-np.co.jp/article/301032?rct=world
「沖縄の自己決定権を支持する」
「沖縄県民の大多数が反対しているのにもかかわらず、日米両政府は辺野古の埋め立てにこだわり、かけがえのない生態系を無謀にも破壊している」
2024年1月6日、ついに国際社会が声を上げた。
各国の著名人や識者、平和活動家ら400人以上が非難声明を出したことを、ワシントンから報じる共同通信配信の記事。
日本の著名人や識者、平和活動家らが呼応し、大きなうねりとできるか。
日本人の良心が問われている。
以下に記事の全文を転載する。
【ワシントン共同】米映画監督オリバー・ストーン氏をはじめとする各国の著名人や識者、平和活動家ら400人以上が6日、米軍普天間飛行場(沖縄県宜野湾市)の名護市辺野古への移設に反対する声明を連名で発表した。「沖縄の自己決定権を支持する」と表明し、日本政府が沖縄県に代わり工事の設計変更を承認する代執行に踏み切ったことも批判した。
声明は移設に向けた動きを「沖縄県民の大多数が反対しているのにもかかわらず、日米両政府は辺野古の埋め立てにこだわり、かけがえのない生態系を無謀にも破壊している」と非難した。
記事の転載はここまで。
「沖縄の自己決定権を支持する」
改めて言うまでもなく、「近代国家」はそのほとんどが地方自治制度を認めている。
このことは、日本国憲法でも保障されている。
その日本では、日本国憲法第92条の「地方自治の本旨」という概念が重要であるとされているという。
「地方自治の本旨」には、「住民自治」と「団体自治」の2つの要素があるとされる。
・「住民自治」とは、地方自治が住民の意思に基づいて行われるという要素であり、
・「団体自治」とは、地方自治が国から独立した団体に委ねられ、団体自らの意思と責任の下でなされるという要素とされる。
すなわち、地方公共団体は国の出先機関でもなく、ましてや国の僕ではない。
そもそも、国と地方公共団体は対等な立場にあるということを忘れてはならない。
そのことは、主権者である「国民」が定めた憲法にしっかりと記されている。
憲法が教える「自治」とは「住民の意思」すなわち「民意」に基づいて行われるものであり、「団体自治」も、その地域に生活する市民の「民意」の示すところを団体の意思として、その団体の責任のもとでなされるものということになろうか。
国民主権の日本においては、「民意」に従うことが「公益」を全うすることに違いない。
国が沖縄県民の民意を無視し、沖縄県に代わって行う(沖縄県民の民意に反する)「代執行」は、憲法で保障する「住民自治」と「団体自治」の両方を踏みにじるものであることは、論をまたない。
すなわち、明かな憲法違反ということになる。
沖縄県は、民意をないがしろにして、代執行を行うことは、日本国憲法第92条の「地方自治の本旨」に反する行為だとして上告すると断じた。
当然の決断だ。
憲法前文には、こう記されている。
「・・・そもそも国政は国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基づくものである。われらはこれに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。・・・」
「排除する。」
憲法は、その理念に反するものは勇気と責任をもって「排除しなさい」と教えている。
その行動を起すことが、この憲法を定めた主権者たる国民の責任だと。
近年、裁判官は憲法判断から逃げ回る醜態を見せることが多く、その傾向に拍車がかかっている感がある。
最高裁といえども、その傾向は否定できない。
今回、時の政権に忖度し、或いは阿り、憲法違反を認定しなければ、あるいは出来なければ、そのことは「司法の自殺行為」に等しく、同時に「日本国憲法の死」、死文化を意味することになるのではないか。
そんな折に聞こえてきた、
「沖縄の自己決定権を支持する」
という国際社会の声。
一筋の光とならん。
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