<■414行くらい→右の▽クリックで次のコメントにジャンプ可> 主張 LGBT法案 分断招かぬ慎重な議論を 2023/2/17 5:00 https://www.sankei.com/article/20230217-7LACMM3WKFKKVDUKMOXNZQIQ2Q/ 超党派の議員連盟が国会提出を目指しているLGBTなど性的少数者への理解増進を図る法案を巡って、与野党の間で議論や駆け引きが続いている。 立憲民主党や日本維新の会、共産党などの野党の他、自民党と連立を組む公明党も同法成立に積極的だ。 これに対し、自民内では法案の内容に意見が割れている。 性的少数者への理解を深め、差別や偏見をなくすのは当然だが、法案には課題が多く、慎重に議論しなければならない。 法案は2021(令和3)年に議連を中心にまとめられた。 しかし 「性的指向および性自認を理由とする差別は許されない」 との表現が不明確などとして自民内から慎重・反対意見が強く、党内の了承を見送った経緯がある。 「性自認」 は内心に関わる問題であり、しかも 「差別」 の定義が不明確なまま 「許されない」 と規定することで、逆に女性らの権利が侵害されかねないとの指摘がある。 例えば女性であると 「自認」 した男性が、女子トイレや女湯に入った場合、混乱が予想される。 不安に思う女性も出てこよう。 心と体が一致しない性同一性障害に関しては、2004(平成16)年に特例法が施行され、複数の医師による診断など一定の条件で、戸籍上の性別を変更することなどが認められている。 医学的知見からの議論も欠かせない。 今回法案が再び俎上に載ったのは、更迭された荒井勝喜元首相秘書官が、同性婚を巡り不適切な発言をしたことが契機だ。 だからといって2023年4月の統一地方選を控え、支持率を意識して取り組む問題ではない。 政治的思惑で法律の成立を焦っては、却って信頼を損なう。 超党派議連の会長に選出された自民党の岩屋毅元防衛相は、2023年5月の先進7カ国首脳会議(G7広島サミット)までに成立させるよう全力を尽くす考えを示した。 期限ありきで議論する性格のものではあるまい。 法を拙速に通して本当に大丈夫なのか。 差別解消の名のもとに、逆に権利侵害や不安を招くようでは法の趣旨を損なおう。 行き過ぎたジェンダーフリー(性差否定)は社会の分断に繋がりかねない。 各党は党利党略から離れ、冷静でバランスのとれた議論をしてもらいたい。主張 LGBT法案 女性守れぬ危うい代物だ 2023/5/12 5:00 https://www.sankei.com/article/20230512-3PBEUXO7DBPQFIZWKPGHW4RFGU/ LGBTなど性的少数者への理解増進を図る法案の国会提出が検討されている。 修正案が議論されているが、女性の権利と安全が損なわれるなどの懸念は払拭されていない。 このような代物ではだめだ。 超党派の議員連盟を中心に 「性的指向及び性自認の多様性に関する国民の理解の増進に関する法案」 が検討されている。 これに対し自民党内で反対・慎重論があり、同党で修正を議論中だ。 2023年5月19日開幕の先進7カ国首脳会議(G7広島サミット)前の提出を目指すというが、問題は解消されていない。 LGBTはレズビアン、ゲイ、バイセクシュアルの他、生まれつきの性と心が一致しないトランスジェンダーの頭文字を取った略称だ。 自民内の修正原案ではトランスジェンダーについて 「性自認」 の言葉を 「性同一性」 に変えるという。 医学的知見からの性同一性障害に関しては2004(平成16)年に特例法が施行され、複数の医師による診断など一定の条件で戸籍上の性別を変更することが認められている。 だが、今回の自民の案でも性同一性障害とは規定していない。 人の内心は分からない。 申告により性を決める 「性自認」 は、極めて危うい結果をもたらす恐れがある。 男性が、自身は女性だとして女子トイレや女湯に入った場合、混乱が予想される。 カナダでは2023年4月、トランスジェンダーを自称する男が女性施設に入り、女性に性的暴行を加えた疑いで逮捕される事件が現実に起きた。 自民の案では 「差別は許されない」 を 「不当な差別はあってはならない」 と変える。 不当でない差別などあるのか。 言葉遊びの修正は意味がない。 エマニュエル米駐日大使はLGBT法制定を促す言動を取っているが、控えるべきだ。 米国にもそのような法律は、共和党の反対で存在していないではないか。 内政干渉である。 G7で同種の法律がないのは日本だけと喧伝されるのは誤りだ。 法律は、各国の歴史や文化、宗教に基づく価値観に沿って制定される側面がある。 日本は憲法や男女雇用機会均等法などの法律で差別の禁止や平等原則を定めている。 取り沙汰されるLGBT法案が権利の侵害を招くようでは元も子もない。 差別禁止としながら、女性を守れない法律は不必要だ。 主張 LGBT法案 廃案の道しかない内容だ 2023/5/23 5:00 https://www.sankei.com/article/20230523-6JF6SBS5FZNNFOV7WKJZ3WENTQ/ 自民、公明両党は、LGBTなど性的少数者への理解増進を図る法案を国会に提出した。 与党案に批判的な立憲民主、共産、社民の野党3党は、与党を含む超党派の議員連盟が約2年前にまとめた 「原案」 を対案として出した。 与党案も、立民などの対案も、女性を守れない代物で、この内容ではだめだ。 女性の権利と安全が損なわれかねない。 家族観に影響を与える重要な法案であり、どちらの法案も採決は論外である。 廃案にしなければならない。 立民などの対案には 「性自認を理由とする差別は許されない」 と明記している。 申告により性を決める 「性自認」 が罷り通れば、女性であると自認した男性が、女子トイレや女湯に入るなどの混乱が予想される。 スポーツ競技の女子種目への出場を認めるのかという問題もある。 極めて危うい内容と言わざるを得ない。 与党案では 「性同一性を理由とする不当な差別はあってはならない」 などと改められたが、事実上、性自認と同義であると見做される懸念は拭えない。 「性同一性」 に変えても、性同一性障害特例法で医学的知見に基づき定めている 「性同一性障害」 を指すと読むことができる一方、 「障害」 が付いていないため、性自認を含むと解釈することが可能だ。 差別に 「不当な」 を加えても、不当でない差別などあり得ない。 小手先の修正でお茶を濁すのは、本末転倒である。 両案は、学校に対し、児童や生徒に教育や啓発に努めるよう明記している。 性教育が十分行われていない段階の児童や、多感な時期を迎えた生徒が、LGBTを巡る問題にどう向き合うべきかも、慎重な議論が必要だ。 自治体や事業者にも対応を求めており、混乱が予想される。 衆院解散が囁かれるる中、よもや自民は、早期成立を訴える公明の支援を選挙で得るために、採決し、顔を立てるようなことはしまい。 岸田文雄首相(自民総裁)ら党執行部が、先進7カ国首脳会議(G7広島サミット)に間に合わせるために提出を急いだのは、異様な光景だった。 自民は会合で異論が相次いだが、幹部が強引に一任を取り付け、 「了承」 とした。 成立させようというのなら、保守政党・政治家を名乗る資格はない。 主張 LGBT法案 採決を見送り廃案にせよ 2023/6/9 5:00 https://www.sankei.com/article/20230609-LZRH2YOQR5IRXLLPQDCK5TI7EY/ LGBTなど性的少数者への理解増進を図る法案を巡り、衆院内閣委員会は2023年6月9日にも、与野党の案を審議し採決する方針という。 いずれの案も、女性の安全と安心が損なわれかねないという問題は解消されない。 このような危うい法案は、採決すべきではなく、廃案にしなければならない。 衆院内閣委での審議時間は80分を予定している。 たったそれだけで終わらせるのは、国民を馬鹿にしている。 自民党は衆院本会議で可決後、参院内閣委も短時間で済ませ、来週の参院本会議で成立させるのだという。 何をそんなに急いでいるのか。 公明党はかねて同法案の成立を求めている。 2023年6月21日の国会会期末を前に、自民総裁でもある岸田文雄首相が、公明の意向に配慮したとの見方がある。 自民、公明は次期衆院選の選挙区調整で対立している。 公明との関係を修復し、選挙での支援を得るために、成立を急いでいるのであれば、党利党略という他ない。 公明への配慮より、女性の安全確保を優先すべきである。 立憲民主、共産、社民各党の共同提出案は、与党を含む超党派の議員連盟が以前まとめたものだ。 「性自認を理由とする差別は許されない」 と明記している。 申告で性を決める 「性自認」 が罷り通れば、女性だと自称する男性が、女子トイレなど女性専用のスペースに入る恐れは否定できない。 与党案では性自認を 「性同一性」 に修正したが、医学的知見に基づく 「性同一性障害」 を意味するのか判然とせず、性自認の問題を排除することはできない。 日本維新の会と国民民主党の案では、性自認、性同一性のいずれにも訳せる 「ジェンダーアイデンティティー」 という表現に変えたが、よく分からない。 「全ての国民が安心して生活できるよう留意する」 との条文も追加したが、これでも、女性の危険が回避できるとは思えない。 市民で作る 「女性スペースを守る会」 や性同一性障害者らによる 「性別不合当事者の会」 などは、法案を廃案にし、出直すよう求めている。 各党は調整を続けたが、どの案を組み合わせても、女性の不安は解消され得ない。 採決があるなら、各党議員は信念に基づいて行動し、否決してもらいたい。 主張 LGBT法成立 女性を守る新法の策定を 2023/6/19 5:00 https://www.sankei.com/article/20230619-HTBEJK2K45O77LYMYZDSZNKUAI/ LGBTなど性的少数者への理解増進法が、参院本会議において賛成多数で可決し、成立した。 欠陥の多い悪法であり極めて残念だ。 このままでは、女性を守ることが難しい。 国会では、衆参両院の内閣委員会で1日ずつ審議しただけだ。 議論不足も甚だしい。 危機感を覚えた自民党の有志議員が、トイレなどの女性専用スペースを守るための法整備に向け、議員連盟を発足させるという。 早急に法律を制定し、女性の安全・安心を確保してもらいたい。 与党案にあった 「性同一性」 という表現は 「ジェンダーアイデンティティー」 に置き換わり、益々分かりにくくなった。 同法では 「性別についての認識に関する意識」 と定義している。 「性自認」 が含まれるのは明らかだ。 「ジェンダーアイデンティティーを理由とする不当な差別はあってはならない」 と定めている。 しかし、差別の定義ははっきりとせず、女性だと自称する男性が女性専用スペースに入ることを正当化しかねないという懸念は、依然払拭されていない。 「全ての国民が安心して生活することができることとなるよう、留意する」 との条文が追加されたものの、これだけでは女性の安全・安心が十分に担保されたとは言い難い。 この条項で政府に求めた運用指針の策定が急がれる。 学校において、子供の理解を増進させる教育・啓発を行うよう定めたことについても、慎重な運用を求めたい。 性教育が十分行われていない段階の児童や、多感な時期を迎えた生徒がLGBTを巡る問題にどう向き合うべきか。 このことはもっと議論が必要だ。 自治体や企業にも対応を求めており、混乱が予想される。 成立の過程で、エマニュエル米駐日大使がLGBT法制定を促す言動を取ったのは、内政干渉であり、看過できない。 性自認に特化した法律は先進7カ国(G7)には存在しない。 連邦レベルで米国にも存在しない法律を他国に求めるのは、容認できない。 参院内閣委員会で、自民の有村治子氏は 「日本を見下し評定するような不遜な態度は、日米関係を大事にしたい国民(各)層を逆撫でし毀損する」 と語った。 その通りである。 岸田文雄政権はこのようなことを、やめさせなければならない。 LGBT法案 拙速な議論は理解を遠ざける 2023/5/13 5:00 https://www.yomiuri.co.jp/editorial/20230512-OYT1T50280/ 心と体の性に違和感がある人たちに対する差別は許されないが、現在議論されている法案は、課題が多過ぎる。 慎重な検討が不可欠だ。 自民党の一部議員が、性的少数者(LGBT)への理解を深めるためだとして、理解増進法案の国会提出を目指している。 法案は、LGBTに関する施策を推進するため、政府が基本計画を作り、毎年、その実施状況を公表することを国に義務付けている。 企業や学校に対しても、必要な対策の実施を求めるという。 しかし、理解増進法案は、どのような行為が差別に当たるかを明示しておらず、肝心の対策も、今後の検討に委ねている。 具体策を曖昧にしたまま法整備を急げば、法律の趣旨を逸脱した過剰な主張や要求が横行し、社会の混乱を招く恐れがある。 例えば、出生時の性は男性で、自認する性は女性というトランスジェンダーの人が、女性用のトイレを使いたいと主張した場合、どうするのか。 スポーツ競技で、トランスジェンダーが女性の種目に出場することを認めるのか。 トランスジェンダーにこうした権利を認めることになれば、女性の権利が侵害されかねない。 多様性を認めるためだとして、安易に法整備を図ることは慎むべきだ。 「これも差別だ」 「あれも差別だ」 といった過激な主張に振り回される可能性もある。 先進7か国(G7)の中で、LGBTに関する法律がないのは日本だけだ、といった主張は事実に反している。 各国は、差別禁止の一般的な規定を設けているが、日本は最高法規で法の下の平等を定めており、大きな違いはない。 2023年5月19日からのG7首脳会議(広島サミット)前に法案を提出すべきだ、といった主張はおかしい。 それぞれの国の歴史や文化、社会通念を認め合うことも、多様性の尊重と言えよう。 そもそも、今回の法整備の進め方には問題が多い。 岸田首相は2023年2月、LGBTを差別する発言をした首相秘書官を更迭すると共に、自民党に法案の提出に向けた準備を指示した。 岸田政権は多様性を尊重していない、という批判を避ける狙いがあったのだろうが、法案提出の表明は拙速と言わざるを得ない。 米国では、LGBTを子供たちに教えるべきかどうかを巡って、対立が深まっているという。 海外のLGBT対策を参考に、日本社会に相応しい施策について議論を深めることが大切だ。 LGBT法案 首相と自民の見識が問われる 2023/6/13 5:00 https://www.yomiuri.co.jp/editorial/20230612-OYT1T50193/ この法案の内容で、女性の安全を守れるのか。 教育現場は混乱しないのか。 様々な懸念を残したまま、拙速に法整備を図ることは許されない。 性的少数者(LGBT)への理解の増進に関する法案は2023年6月13日今日、衆院を通過する見通しだ。 衆院での審議は3時間に満たない。 2023年6月16日にも成立する公算が大きい。 法案は、自民、公明両党と、日本維新の会、国民民主党の4党の修正協議でまとまったものだ。 当初の与党案は 「性同一性を理由とする不当な差別はあってはならない」 と規定していた。 このうち、 「性同一性」 の表現を、維新・国民案にあった 「ジェンダーアイデンティティ」 に改めた。 意味は同じだというが、余りにも分かりにくい。 理解しにくい言葉を使いながら、 「理解増進」 とは何事か。 心と体の性に違和感がある人に寛容な社会を作ることは大切だ。 だが、憲法は 「法の下の平等」 を定めており、差別は今でも許されていない。 新たに性的少数者に特化した法律を、内容も曖昧なまま制定する必要はあるまい。 各党は、新法がもたらす影響を真剣に考えるべきだ。 悪意を持った男性が 「女性だ」 と自称し、女子トイレなどを利用する事案は現実に起きている。 こうした行為は現行法で禁じられているが、新法を盾に、現行の禁止規定を 「不当な差別だ」 と主張する口実に使われかねない。 法案に、LGBTに関する教育を 「家庭及び地域住民その他の関係者の協力を得つつ行う」 と記したことも問題だ。 過激な主張を掲げる団体が学校に圧力をかけ、発育を無視した性教育を迫る事態が外国では起きているという。 自民党の法案提出者は 「法案は理念法で、新しい権利を加えるものではない」 と説明している。 しかし、新法を契機に 恣意的な解釈が横行し、性や結婚に関する民法などの規定を巡って違憲訴訟が相次ぐ恐れは否定できない。 そもそも自民党には法整備に慎重な議員が多かった。 2023年5月18日に法案を提出した後も、継続審議になるとの見方が広がっていた。 会期内成立に舵を切ったのは、岸田首相だという。 法制化を強く求めてきた公明党への配慮からだとされている。 衆院選の候補者調整を巡って、ぎくしゃくした公明党との関係を修復する狙いがあるのだとすれば、筋違いも甚だしい。 首相は、自らの見識が問われていることを自覚してもらいたい。 LGBT法成立 社会の混乱をどう防ぐのか 2023/6/18 5:00 https://www.yomiuri.co.jp/editorial/20230617-OYT1T50287/ 数々の懸念は何1つ 払拭されぬまま、必要性の疑わしい法律が制定されてしまった。 政府は、早急に社会の混乱を防ぐ手立てを講じるべきだ。 国会の会期末を控え、性的少数者(LGBT)への理解増進法が成立した。 先進7か国(G7)で、LGBTに特化した法律を持つ国はない。 LGBT法は、国際社会でも極めて特異な立法と言える。 そもそも日本は最高法規で 「法の下の平等」 を定めている。 LGBTに特化して差別禁止を定める理由は、見当たらない。 にもかかわらず、衆参両院ともに3時間前後の審議で決着が図られたのは、岸田首相が自民党に強く指示したためだとされる。 LGBT法が欠陥を抱えていることは、明らかだ。 成立を急がせた首相の責任は重い。 法律は、LGBTへの 「不当な差別はあってはならない」 と規定した。 だが、差別の定義は曖昧で、悪用される恐れがある。 悪意のある男性が 「自分は女性だ」 と主張し、女湯や女子トイレに入る犯罪は現実に起きている。 今後は、侵入を罪に問おうとしても、LGBT法を盾に 「不当な差別だ」 と反論されかねない。 個人の性の認識を 「ジェンダーアイデンティティ」 と表記したことも、分かりにくい。 法律にはまた、小中学校で、性的少数者についての教育を 「地域住民や関係者の協力」 を得て、促進することも盛り込まれた。 精神的に未熟な段階で、機微に触れる性の問題を教え込む必要があるのか。 過激な主張をする活動家や市民団体が、教育現場に介入してこないとも限らない。 このように様々な混乱が生ずる恐れがあるだけに、今後はトラブルをどう防ぐかが重要となる。 政府は新法に基づき、性的少数者への理解増進に向け、基本計画を策定することになっている。 女性専用のスペースをどう犯罪から守るのか。 プールや温泉などの事業者は、男女の区別を守ることを前提としてどのような対策を取るべきか。 法整備がもたらす弊害を軽減することが急務だ。 差別解消を訴えていた人たちは、同性婚の法制化も唱えている。 首相はこれについても、 「理解が進むことが重要だ」 と、同調するかのような発言をしている。 首相自身が言うように、同性婚が 「社会が変わってしまう課題」 である以上、多様性の尊重という言葉に流され、安易に判断することは許されない。 主張 トイレ制限「違法」 個別事情踏まえた判断だ 2023/7/12 5:00 https://www.sankei.com/article/20230712-4RD4X2D4ANA7RIVDI52TDBMJJE/ 心と体の性が一致しないトランスジェンダーを巡り、最高裁は職場の女性用トイレの使用に制限を設けたことを 「違法」 とする判断を示した。 原告は戸籍上、男性だが、医師が性同一性障害と診断するなど個別事情を考慮したものだ。 制限が 「違法」 とされたからといって、誰でも女性と自称すれば女子トイレに入っていいわけではない。 定義が曖昧で自己申告による性自認と、医学的見地からの性同一性障害は線引きして考えるべきである。 原告は経済産業省に勤務する50代の職員で、同僚への説明会などを経て女性の身なりで勤務している。 性同一性障害に関する特例法では、複数の医師の診断など一定の条件で戸籍上の性別を変更することなどを認めているが、健康上の理由から戸籍変更に必要な性別適合手術は受けていない。 原告に対し、勤務するフロアから2階以上離れたトイレを使うよう求めた使用制限について 1審は「違法」、 2審は「適法」 とし、判断は分かれていた。 2審は使用制限について 「他の職員の性的羞恥心や不安」 を考慮し、全職員にとって適切な職場環境を作る対応だったとした。 周囲の理解を重く見た形だ。 これに対し最高裁は、原告は女性ホルモンの投与を受けている他、性衝動に基づく性暴力の可能性は低いとの医師の診断があり、職場でのトラブルもないことなど具体的な実態を挙げた。 最高裁が今回 「違法」 と判断したからといって、他の職場などでも同様に考えるのは早計だ。 各裁判官の補足意見では、職場状況などは多様なため、今回の判決が 「一律の解決策」 とはならないとクギを刺した。 不特定多数が使う公共施設の使用のあり方に触れるものではないともした。 LGBTなど性的少数者への理解増進法が2023年6月に施行されたが、女性と自称する男性が、女性専用スペースに入ることを正当化しかねないという不安は払拭されていない。 厚生労働省は、公衆浴場ではこれまで通り 「身体的特徴」 で男女を取り扱うことなどを確認する通知を自治体に出している。 同法は不安を踏まえ 「全ての国民が安心して生活することができることとなるよう、留意する」 と条文が追加された。 周囲の理解を欠いてはその実現も叶わない。 トイレ制限訴訟 判決の拡大解釈避けるべきだ 2023/7/12 5:00 https://www.yomiuri.co.jp/editorial/20230711-OYT1T50256/ 心と体の性が一致しない人の事情は様々であろう。 判決は、1人1人の状況を踏まえ、求められる職場環境を個別に検討すべきだとする判断を示したと言えよう。 戸籍上は男性だが、女性として生活する性同一性障害の50歳代の経済産業省職員が、庁舎内の女性用トイレの使用を不当に制限されたとして国に制限の撤廃を求めた訴訟で、最高裁は国の対応を違法だとする判決を言い渡した。 原告は入省後に性同一性障害と診断され、2010年以降は女性の身なりで勤務してきた。 経産省からは 「他の女性職員とのトラブルを避けるため」 との理由で、職場から2階以上離れた女性用トイレを使うよう求められた。 1審・東京地裁は使用制限の違法性を認めたが、2審・東京高裁は違法ではないと判断した。 これに対し、最高裁は、原告が女性用トイレを使っても性暴力を起こす可能性は低く、他の女性職員ともトラブルになっていないと指摘した。 他の職員への配慮を重視し過ぎて、原告の不利益を軽んじていると考えたのだろう。 最高裁判事の1人は 「判決は不特定多数が使用する公共施設について触れるものではない」 と補足意見を述べた。 判決は原告とその職場について論じており、デパートや公園などのトイレにまで拡大して解釈するのは誤りだ。 トイレに異性が入ってくることに抵抗感を持つ人は少なくない。 悪意のある男性が 「自分は女性だ」 と主張し、女性用トイレに侵入するような行為は許されない。 判決に触発され、性自認に応じたトイレ使用を広く認めるべきだという極端な議論が起きれば、社会に混乱が生じる恐れもある。 先の国会では、議論が不十分なまま性的少数者(LGBT)への理解増進法が成立した。 女性団体などからは、トランスジェンダーによる公衆浴場や女性用トイレの利用が、女性の権利侵害になると不安視する声も上がっている。 厚生労働省は2023年6月、公衆浴場の利用について、身体的な特徴によって男女を区別するという通知を出した。 性自認を過度に重視する傾向が強まれば、男女を身体で区別する考え方も、不当な差別だとして否定されかねない。 トランスジェンダーの中には、性自認を伏せて生活している人も多い。 職場や教育現場では、プライバシーに十分配慮しながら、本人とその周囲の人の権利を守れるような解決策を、その都度検討していくことが大切だ。 性同一性障害のある人が戸籍上の性別を変えるには、生殖能力をなくす手術が必要となる法律の規定が、個人の尊重を定めた憲法13条に違反するかどうかが論点となった審判で、静岡家裁浜松支部が 「憲法違反で無効」 との判断を示し、申立人の性別変更を認めたこと・認めた理由・認めたことによる影響が小さいとの判断、それら全てが大いなる誤りだ。 法令上の性別変更は如何なる場合も不可・禁止とすべきだ。 「法令上の性別」 は変えられない、となれば手術を急ぐ理由は少なくとも法的にはなくなる。 日本のように、手術を要件とした 「特例法」 を作ると、必ず次の段階として、肉体的、経済的に負担の大きい手術を強いるのは人権侵害だとするような訴訟が起こされる。 特例法を廃止し、 「法令上の性別」 変更は不可とした上で雇用差別を禁じるなどの措置を講じるのが正解ではないか。 性別変更時の手術要件は「違憲」 静岡家裁浜松支部が初判断、当事者の申し立て認める 2023/10/12 20:36 https://www.sankei.com/article/20231012-XBK4I5HQLRL5TB5RB4MTKFIAAE/ 性同一性障害の診断を受け、戸籍上は女性で性自認が男性の鈴木げんさん(48)が生殖機能をなくす性別適合手術をしないまま、戸籍上の性別変更を求めた静岡家裁浜松支部への申し立てについて、同支部は2023年10月12日までに、性別変更に手術を求める現行法の規定は 「憲法違反で無効」 との判断を示し性別変更を認めた。 2023年10月11日付。 弁護団によると、初の司法判断。 鈴木さんは、幼少期から女性として扱われることに違和感があり、40歳で性同一性障害の診断を受けた。 令和3年10月に家裁に申し立てた。 性別変更に要手術「違憲」 静岡家裁浜支部が初判断 産経新聞 2023年10月13日 性同一性障害のある人が戸籍上の性別を変えるには、生殖能力をなくす手術が必要となる法律の規定が、個人の尊重を定めた憲法13条に違反するかどうかが論点となった審判で、静岡家裁浜松支部は 「憲法違反で無効」 との判断を示し、申立人の性別変更を認めた。 2023年10月11日付。 弁護団によると、規定を違憲とした司法判断は初めて。 申立人は、戸籍上は女性で性自認が男性の鈴木げんさん(48)=浜松市。 取材に 「同じようにジェンダーを否定されてきた子供たちに希望を与えられたのではないか」 と話した。 2004(平成16)年に施行された性同一性障害特例法は、性別変更の1つとして 「生殖機能がないこと、または生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること」 を規定。 事実上手術を要する内容の是非が議論になっており、最高裁は2023年年内にも憲法判断を示す見通しだ。 同支部の関口剛弘裁判長は審判理由で、2023年6月にLGBTなど性的少数者への理解増進法が施行された点などを挙げ、 「法制度的に国民の理解を増進することが求められる社会状況にある」 と指摘。 特例法施行から約20年が経過していることを踏まえ、施行当時と比べ 「性別取り扱いの変更が認められることで生じる変化への配慮も、必要は相当小さくなっている」 とした。 その上で、手術要件を不要とした場合に生じ得る問題の程度は限定的だと指摘し 「性同一性障害者の意思に反して身体への侵襲を受けない自由を制約するのは合理的とは言い難い」 と述べ、規定は憲法違反と結論付けた。 最高裁は2019(平成31)年、規定について 「現時点では合憲」 との判断を示したが、今回とは別の当事者が訴えた同種の家事審判について、2023年年内ににも再び、憲法判断を示す見通し。 鈴木さんは、幼少期から女性として扱われることに違和感があり、40歳で性同一性障害の診断を受けた。 2021(令和3)年10月に同支部に申し立てた。
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