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https://www.asahi.com/articles/ASR9G5QKXR9GPTIL01Q.html
森友学園の国有地売却を巡り、財務省に公文書改ざんを強いられ、ついには自死した赤木俊夫さんの妻雅子さんの、心の底から絞り出すように発せられる言葉が痛々しい。
「あまりにひどい」
もう一つ、私の脳裏に残っている雅子さんの言葉は、「ふざけんな!」。
改ざんに絡む行政文書の存否を明かさず不開示とした決定の取り消しを求めた訴訟の判決で、大阪地裁は14日、請求を棄却した。
「存否を明らかにすることで捜査に支障を及ぼす可能性がないとは言えない」
徳地淳裁判長が示した請求棄却の理由だ。
「国民の知る権利」、国民の基本的人権を守る事よりも、検察の捜査に支障を及ぼす「可能性」の有無を優先にした「請求棄却の理由」。
「とんでもない」判決と言えよう。
他社の記事によれば、雅子さんは判決を聞く間、その気力も失い、その場に崩れ落ちたという。
何の罪も犯してはいないばかりか、被害者であるはずの赤木さん夫婦に対して、「司法」はあまりにも冷たい。
私個人が何か力になれるわけではないが、ただただ「義憤に駆られて」、今、これを書いている。
以下記事の全文を転載する。
学校法人森友学園の国有地売却を巡る財務省の公文書改ざん問題で、改ざんを強いられ、自死した近畿財務局職員の赤木俊夫さん(当時54)の妻雅子さん(52)が、改ざんに絡む行政文書の存否を明かさず不開示とした決定の取り消しを求めた訴訟の判決で、大阪地裁は14日、請求を棄却した。徳地淳裁判長は「存否を明らかにすることで捜査に支障を及ぼす可能性がないとは言えない」と述べた。雅子さん側は控訴する方針。
雅子さんは2021年8月、財務省や近畿財務局が大阪地検に任意提出した文書などを開示請求した。同省などが「地検の捜査に支障を及ぼすおそれがある」として、文書の存否も明らかにせずに不開示としたため、雅子さんが提訴した。
判決は、文書の存否が明らかになれば、検察の捜査手法や捜査対象の範囲が推測されるおそれがあるとの国側の主張を受け入れ、「将来起こる同種事件で罪証隠滅が容易になる可能性がある」と指摘。不開示決定は妥当で、同省などに裁量権の逸脱はないと判断した。
判決後に記者会見した雅子さんの代理人の生越照幸弁護士は「公文書の変造や毀棄(きき)を二度と起こさないために、検証材料を出させないといけない。民主主義を守る司法の役割を放棄した判決だ」と批判。雅子さんは「あまりにひどい判決。国の主張通りで、裁判官はグルなのでしょうか? 判決理由を聞いているとショックで耳に膜がかかったようでした」との談話を出した。
財務省は「近畿財務局の職員がお亡くなりになったことは、誠に残念であると考えており、改めて深く哀悼の意を表します。今回の判決では国側の主張が認められたものと承知しています。森友学園案件については引き続き、真摯(しんし)にできる限りの説明をしてまいりたいと考えております」とのコメントを出した。
俊夫さんは改ざんを苦にして18年3月に自死した。雅子さんは、財務省が「改ざんの方向性を決定づけた」と認定した佐川宣寿(のぶひさ)・元理財局長に損害賠償を求める訴訟も起こしており、大阪高裁で12月に控訴審判決が言い渡される予定。(森下裕介)
記事は以上。
淡々とした事実の報道のみであり、記者の論評が無い分、雅子さんの置かれている状況の厳しさが際立ってしまう。
「検察の捜査の将来の都合」が、「国民の知る権利」に優先されていいのか。
今回の判決は、とんでもない一つの解答を出した。
そして、その判決は、控訴し、上級審で覆されない限り、「悪しき判例」として、しかし、「倣うべき判例」として認知されることになる。
なんとも、怖ろしいことではないか。
「国民の知る権利」とは何ぞや。
教科書的におさらいしてみよう。(ググっただけだが・・・)
「知る権利」は、
憲法21条が明記する表現の自由の一内容であり、自己実現・自己統治の重要な手段です。 国民・市民が国政・市政などについて情報を十分に公開されることにより、1人1人がその情報を吟味した上で適正な意見を形成することができるようになります。 情報公開は、国民・市民による国政などの監視・参加を充実させるものです。
と解説される。
法令を探せば、 情報公開法 がある。
情報公開法 1 条
「この法律は、国民主権の理念にのっとり、行政文書の開示を請求する権利につき定めること等により、行政機関の保有する情報の一層の公開を図り、もって政府の有するその諸活動を国民に説明する責務が全うされるようにするとともに、国民の的確な理解と批判の下にある公正で民主的な行政の推進に資することを目的とする。」
最高裁決定(1978年5月31日)は、
民主主義社会における国民の「知る権利」の重要性を強調し、報道機関や新聞記者の報道の自由、取材の自由を、この権利に「奉仕」するものであると意味づけている。
いずれも大層立派な言葉が並んでいる。
ぜひそうあってほしいし、そうあらねばならない。
憲法がそのことを要求している。
しかし、現実はどうだろうか。
主権者である国民に選ばれた国会議員が、公文書の開示を要求しても、黒塗りの紙がでてくる。
今では余りに慣らされて、形式的な儀式をボーっと眺めているような感覚で、国民も見過ごしてはいないか。
初めて黒塗りの公文書が出てきたときには、国民も、メディアも「驚き」をもって受け止め、「国民の知る権利の侵害」と大いに批判したはずだ。
その時に明確に「禁止」としていないがために「前例」となり、前例主義を盾にする官僚が、自らの保身のために都合よく利用することを許してしまっている。
そして裁判所、裁判官までもが・・・。
雅子さんに疑念を抱かせるような、その振舞。
「裁判官はグルなのでしょうか?」
この疑念を即座には否定できない「今の現実」を変えていかなければ、日本の未来は暗い。
今は既に「新しい戦前」。
そんな裁判所も、今から45年前には
「・・・民主主義社会における国民の「知る権利」の重要性を強調し、報道機関や新聞記者の報道の自由、取材の自由を、この権利に「奉仕」するものである」
と語っていた。
メディアの諸君たちも、報道の自由を守ろうとするならば、「国民の知る権利」を守ることに尽力しなければならない。
「国民の知る権利」を「守り」、「奉仕」することで「報道の自由」が保障されているということを忘れてはならないのだろう。
雅子さんは控訴するという。
結果は楽観できる要素は皆無に近い。
仮に控訴の裁判が不調に終わったとしても、次の戦場を「国会」と見据えて、闘い続けてほしい。
予算委員会の場で、俊夫さんの遺影を胸に秘めて「自らか質問に立つ姿」を目標にして。
そして、赤木俊夫さんの「無念」を晴らし、併せて、黒塗りの公文書などが平然と国会に提出されるような悪しき前例を断罪し、もって「国民の知るっ権利」の重要さを訴えてもらいたいと思う。
一人の力は小さいが、仲間がいればその力は際限なく大きくすることができる。
れいわ新選組の武闘派女史の出番のような気がする。
立憲民主党にも、共産党にも、武闘派女史は少なくない。
。
彼らなら、力になってくれそうな、期待できそうな気がする。
その時には、私は一票を投じることで支援しようと思う。
「官僚、公務員の保身」が、「国民の知る権利」に優先されていいわけがない。
「ふざけんな!」
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