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新型コロナワクチン接種後死亡 59〜89歳の男女10人が新たに救済認定(まだ2千人中30人!)
http://www.asyura2.com/22/iryo10/msg/841.html
投稿者 戦争とはこういう物 日時 2023 年 3 月 12 日 09:48:53: N0qgFY7SzZrIQ kO2RiILGgs2CsYKkgqKCpJWo
 

(回答先: コロナワクチン接種後死亡「因果関係否定できず」 専門家が初評価(否定できない、なら2千人の相当数では?) 投稿者 戦争とはこういう物 日時 2023 年 3 月 12 日 09:36:06)

 どのような理由かわからぬが。これまで見捨てられていた2000人の「ワクチン犠牲者」から30人が「補償」されたという。失われた命は帰ってこないが、気休めにはなるだろう。
 問題は、残りの1970名が何故認められないか、だろう。

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新型コロナワクチン接種後死亡 59〜89歳の男女10人が新たに救済認定
2/21(火) 18:30配信
https://news.yahoo.co.jp/articles/dac522681903f3aca5334e458d96a1c894766b9c

2月10日、厚生労働省の分科会は新型コロナウイルスワクチン接種後に死亡した男女10人について、国の救済制度に基づいて死亡一時金などの支給を決定しました。救済制度が認められたのは、今回の決定で合計30人となりました。このニュースについて甲斐沼医師に伺いました。

[この記事は、Medical DOC医療アドバイザーにより医療情報の信憑性について確認後に公開しております]

●今回のニュースの内容は?
編集部:
厚生労働省の分科会が新たに認定したワクチン接種後に亡くなった人への一時金支給についての内容を教えてください。

甲斐沼先生:
厚生労働省の分科会は2月10日に分科会を開催しました。分科会では、新型コロナウイルスワクチンの接種後に死亡した59歳から89歳の男女10人に対して、新たに国の救済制度の対象とすることを決めました。

救済制度による死亡一時金の支給が認められたのは、今回の決定で合計30人となりました。死亡した10人のうち、59歳の女性は「くも膜下出血」を発症して死亡しました。この女性に基礎疾患はなかったとのことです。

また、そのほかの9人は、ワクチンの接種後に「脳出血」などで死亡したとのことです。9人のうち7人は高血圧症や糖尿病などの基礎疾患があり、厚生労働省は死亡診断書やカルテの記載などを踏まえて、因果関係が否定できないと判断したとしています。

亡くなった人たちが接種したワクチンの種類や接種回数などについては、明らかになっていません。また、厚生労働省は死亡例も含む接種後の健康被害について、2月10日現在で合計6219件の請求を受理しており、そのうち1622件で医療費の支給を認めています。

●新型コロナウイルスワクチンの救済制度とは?
編集部:
新型コロナウイルスワクチンの救済制度について教えてください。

甲斐沼先生:
新型コロナウイルスワクチンの救済制度は国の予防接種健康被害救済制度に基づくもので、ワクチンの副反応によって健康被害を受けた場合、ワクチンと健康被害の因果関係が審査会で認められたときに救済がおこなわれます。

救済内容は、健康被害の度合いやワクチンの区分によっても異なりますが、今回は死亡例だったため死亡一時金の給付となります。また、死亡一時金のほかに、医療費の支給、障害年金、遺族年金の給付などがあります。

ワクチンによる健康被害救済の申請は、接種を受けたときに住民票登録をしている市町村でおこないます。申請には、各種書類のほかにワクチン接種前後のカルテなどが必要になる場合があります。

●今回のニュースへの受け止めは?
編集部:
新型コロナウイルスワクチン接種後の死亡について、「因果関係が否定できない」として死亡一時金が認められた人数が合計30人になりましたが、こちらの受け止めを教えてください。

甲斐沼先生:
新型コロナウイルスのワクチン接種をめぐっては、接種した後に死亡した人について因果関係が否定できないと国が認定した場合において予防接種法に基づいて死亡一時金が支給されます。これまでに20代から90代までの男女20人が認められてきました。

2023年2月10日、厚生労働省は新型コロナウイルスワクチン接種後にうっ血性心不全やくも膜下出血、突然死などで亡くなった59歳から89歳の男女10人に関して救済対象とすることを新たに決定しており、対象者に関しては死亡一時金(4420万円)と葬祭料(21万2000円)の請求が認められる結果となりました。

新型コロナウイルスワクチンの健康被害を審査する厚生労働省の「第156回疾病・障害認定審査会 感染症・予防接種審査分科会」はワクチン接種に伴う救済認定にあたって、それぞれの事例ごとに厳密な医学的な因果関係までは必要としないという立場をとっています。

基本的には、「ワクチン接種後の症状が予防接種によって起こることを否定できない場合も救済対象となり得る」との考えに基づいて審査しているため、今後も救済認定される事例が増加する可能性も想定されます。

まとめ
2月10日、厚生労働省の分科会は新型コロナウイルスのワクチン接種後に死亡した男女10人について、国の救済制度に基づいて死亡一時金などの支給を決定したことが今回のニュースでわかりました。既にワクチン接種は普及しつつあるので、今後は後遺症や副反応についての情報も引き続き注視する必要がありそうです。

*甲斐沼 孟 先生(医師)https://medicaldoc.jp/wp-content/uploads/2022/05/doctor_kainuma.png

【この記事の監修医師】
甲斐沼 孟 先生(医師)
2007年大阪市立大学医学部医学科卒業、2009年大阪急性期総合医療センター外科後期臨床研修医、2010年大阪労災病院心臓血管外科後期臨床研修医、2012年国立病院機構大阪医療センター心臓血管外科医員、2013年大阪大学医学部附属病院心臓血管外科非常勤医師、2014年国家公務員共済組合連合会大手前病院救急科医員、2021年国家公務員共済組合連合会大手前病院救急科医長。
著書は「都市部二次救急1病院における高齢者救急医療の現状と今後の展望」「高齢化社会における大阪市中心部の二次救急1病院での救急医療の現状」「播種性血管内凝固症候群を合併した急性壊死性胆嚢炎に対してrTM投与および腹腔鏡下胆嚢摘出術を施行し良好な経過を得た一例」など多数。
日本外科学会専門医 日本病院総合診療医学会認定医など。
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