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岡口基一裁判官が弾劾裁判所に訴追され、弾劾裁判所が同裁判官の職務停止の決定をしたことは、裁判官の独立(憲法76条3項)及び裁判官の身分保障(憲法78条)に対する重大な違反です。
この件に関しては、ネットでもいろいろな意見がでていますが、今般、不当な訴追から岡口基一裁判官を守る会が発足し、賛同を募集しています。https://okaguchi.net/
とりあえず、共同声明を貼り付けておきます。
岡口基一裁判官の罷免に反対する共同声明
本年6月16日、仙台高等裁判所判事である岡口基一氏が、裁判官訴追委員会により裁判官弾劾裁判所に罷免訴追された。訴追状によれば、都合13件にわたる訴追事由が挙げられているところ、いずれも職務と関係しない私生活上の行状であり、その全てがインターネット上での書き込み及び取材や記者会見での発言という表現行為を問題とする訴追となっている。
訴追事由13件のうち10件は、殺人事件被害者遺族に関するものであり、その中には遺族に対してなされたものもあり、内容的あるいは表現的に不適切なものもないわけではなく、この点同判事にも反省すべき点があるのかもしれない。しかしながら、弾劾裁判による罷免は、裁判官の職を解くのみならず退職金不支給、法曹資格の剥奪という極めて厳しい効果をもたらす懲罰であり、裁判官の独立の観点から、軽々に罷免処分がなされてはならない。重大な刑事犯罪により明らかに法曹として不適任な者に対してなされてきた従前の罷免の案件とは異なり、本件には刑事犯罪に該当する行為はなく、行為そのものも全て職務と関係しない私的な表現行為であって、従前の罷免案件に比べ明らかに異質である。このような行為に対する罷免は過度な懲罰であり、岡口氏個人としての人権上も極めて問題であるばかりか、裁判官の独立の観点から憂慮すべき事態である。また、本件が先例となることにより、裁判官の表現行為その他私生活上の行状に対する萎縮効果も極めて大きい。本件行為に不適切性があるとするなら、話し合いや直接の謝罪等で解決されるべきであり、罷免とすることは相当ではない。
私たちは、裁判官弾劾裁判所に対し、従前の案件との均衡や弾劾裁判所による罷免の重大性等を十分考慮の上、罷免しないとする判決をされるよう要請する。
賛同者
浅野 健一(ジャーナリスト)
浅野 宜之(関西大学教授)
阿部 泰隆(神戸大名誉教授)
井口 秀作(愛媛大教授)
石川 知広(都立大名誉教授)
稲葉 実香(金沢大学准教授)
鵜澤 剛(金沢大准教授)
大方 潤一郎(東京大名誉教授)
岡部 芳広(相模女子大学教授)
岡本 直貴(北海学園大学准教授)
小川 祐之(常葉大学准教授)
久保田 泰考(滋賀大学教授)
五野井 郁夫(高千穂大学教授)
後藤 弘子(千葉大教授)
斎藤 周(群馬大学教授)
斎藤 司(龍谷大学教授)
斎藤 民徒(関西学院大学教授)
佐藤 康宏(東京大名誉教授)
佐藤 雄一郎(東京学芸大学准教授)
志田 陽子(武蔵野美術大学教授)
白井 諭(岡山商科大学教授)
新屋 達之(福岡大教授)
菅原 真(南山大教授)
鈴木 賢(明治大教授)
曽我部 真裕(京都大学教授)
園田 寿(甲南大名誉教授)
山 佳奈子(京都大教授)
丹羽 徹(龍谷大学教授)
得津 晶(東北大学教授)
塚田 哲之(神戸学院大教授)
津田 大介(ジャーナリスト/メディア・アクティビスト)
中野 晃一(上智大教授)
中村 壽宏(神奈川大教授)
沼田 雅之(法政大教授)
野村 健太郎(愛知学院大学准教授)
馬場 健一(神戸大学教授)
町村 泰貴(成城大教授)
松宮 孝明(立命館大教授)
三木 義一(青山学院大前学長)
南野 森(九州大学教授)
三原 麗珠(香川大教授 )
毛利 透(京都大教授)
森 暢平(成城大学教授)
守谷 賢輔(福岡大学准教授)
山元 一(慶應義塾大教授)
渡辺 康行(一橋大教授)
弁護士の賛同者
裁判所職員、司法書士、その他の士業、司法修習生の賛同者
その他の賛同者(実名)
その他の賛同者(匿名)
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