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(回答先: 竹中また強権「生保経営陣、退任せよ」 予定利率引き下げの“条件”、出資行にも債権放棄 [株ZAKZAK] 投稿者 あっしら 日時 2003 年 1 月 30 日 18:41:16)
金融庁は、経営不振に陥った生命保険会社の再建策で新方針を打ち出す。生保が破綻(はたん)前に契約者に約束した運用利回り(予定利率)を引き下げられる制度の導入にあわせ、引き下げを申請した生保に出資している銀行に対して債権放棄を促す。同時に、生保の経営トップには退陣を求める。経営責任と出資責任を明確にしなければ、利率下げで支払い保険金が減る契約者の納得が得られないと判断した。
金融庁の原案によると、将来の保険金の支払いに不安のある生保は、金融庁に予定利率の引き下げを申請する。申請した生保は健全化計画を金融庁に提出するが、この中で、銀行の債権放棄や生保の経営者の退任など、関係者の責任の明確化を盛り込むように求める考えだ。
現段階で予定利率引き下げが可能なのは、業績不振の生保が法的に破綻手続きに入る更生特例法の適用を申請した時だけ。この場合、銀行などが生保に拠出している基金や、高金利だが返済順位の低い劣後ローンは債務の返済に回される。
しかし、これまで議論されてきた破綻前の予定利率引き下げ案では、基金や劣後ローンは毀損(きそん)しない。
銀行と生保は「持ち合い」関係にあり、4メガバンクは主な生保10社に対して基金や劣後ローンを2兆円規模拠出している。このため、利率引き下げの際に銀行出資の基金や劣後ローンを放置すると、国会などで「銀行救済だ」との批判を浴びる恐れがある。
一方、金融庁は、将来の保険金の支払いに備え積んである責任準備金は一切の削減を認めない方針。過去の生保破綻では最大1割カットされている責任準備金を保護することで、破綻時との違いを明確にする。
将来の保険金が減額される予定利率の引き下げは、憲法で保障される財産権の侵害にあたる恐れがある。金融庁は引き下げに必要な保険業法改正案を今国会に提出する方向で、慎重に検討を進めている。