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政府は15日、新設する「産業再生機構」が、銀行から買い取った過剰債務企業向け債権を保有する期間を原則3年以内とし、その間に再建が難航した企業などには、法的整理も実施する方針を固めた。
今週、開催する産業再生・雇用対策戦略本部(本部長・小泉首相)でまとめる「企業・産業再生に関する基本指針」の原案で、「必要に応じて民事再生法や会社更生法も利用する」と明記した。企業による経営再建の期限を3年に区切る結果、企業は期限内に「経常利益ベースで黒字化」の達成などの目標を達成する必要がある。
政府は同本部での指針の決定を経て、来年の通常国会に産業再生機構設置法案(仮称)と産業再生法改正案を提出する。機構は来夏までに設立する。
指針案は、焦点になっていた産業再生機構による債権の買い取り基準について、企業が3年の再建計画の終了時点で達成する必要がある「財務健全化基準」と「生産性向上基準」を設けた。財務健全化は、〈1〉経常利益ベースで黒字化〈2〉有利子負債の残高を、現金の出入りを示す営業キャッシュフロー(現金収支)の10倍以内に収める――の2条件を満たす必要がある。
生産性向上基準は、〈1〉工場や建物などの財産をどの程度、効率的に利用しているかを示す「有形固定資産回転率」が5%以上改善〈2〉社員の生産性を示す「従業員1人あたりの付加価値額」が6%以上上昇〈3〉資本金などを有効に使って、利益を生んだかを示す株主資本利益率(ROE)が2ポイント以上上昇――の条件のどれかを満たせば良いとした。
(12月16日03:02)