現在地 HOME > 掲示板 ★阿修羅♪ |
|
(回答先: 少年法は理想論 投稿者 日時 2002 年 7 月 02 日 22:28:27)
万引きの類の窃盗は別として、強姦・強盗・殺人・放火などの重犯罪は、未成年であっても厳罰に処すべきだと思っています。
>未成年だから特別に重い処罰をせよということではないのです。
>普通に大人と同じように対応すればいいではありませんか。
>それがどうして問題になるのでしょうか?
問題は、「参政権」の有無になると思います。
未成年は、就業して所得税まで納めていても、「参政権」に付与されません。
未成年は、間接的で一時的な方法でしかありませんが、刑法など刑事罰が与えられる法律や条例の立法・制定・改正に関与できない立場です。
未成年に「参政権」を与えないのは、個々人の実際の能力というのではなく、法論理的に、未成年には物事をきちんと弁別する能力がないという判断に基づくものです。
例えば、義務教育を修了した15歳以上に「参政権」を与えて成人とするというのであれば、法論理的な整合性が採れると思います。
ある場合は未熟だからと言い、ある場合は同等の責任というのでは、整合性がありません。
早熟化や少年犯罪の凶悪化は、このような問題を突きつけていると考えています。