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令和2年7月5日東京都知事選<千代田区選管>
<PC選挙集計ソフトの不思議>
100票バーコード電子プログラムの単位時間別配分割合グラフ
令和2年7月5日東京都知事選<千代田区選管>
<PC選挙集計ソフトのひみつ>100票バーコード電子プログラムの単位時間別配分割合グラフ>
非常に経験則と著しく異なる結果となっている
※100票単位の束にまとめて5束にして500票ごとにバーコードをつける選挙区も
あるが、千代田区選管は、100票ごとにバーコードをつけて作業をしていたと思われる。
<都知事選の当選の効力無効請求をせよ>(当選の効力無効請求とは、選挙自体
は効力を認めて やり直さなくてもよいが、当選の順位が違うとして「再開票」をして
当選順位を改めろと請求するもの)
<まず投開票から14日以内に東京都選管に異議を提出すべき>
7月5日(日)に投開票だったが、
7月13日(月)14(火)15(水)16(木)17(金)なので7月17日(金)
に東京都選管に到着するように郵送で異議を提出したほうがよい。)
東京都庁内にある。
基本的には持参する場合は午後5時まで。もし定時より遅れて提出する場合は
選管に電話して相談する。午後5時以降に持っていきたいのでと相談する)
1000人ぐらい提出すべきである。
※土日はやっていない。
(都知事選の当選の効力に関する異議の申出及び審査の申立て)
の根拠条文
公職選挙法第二百六条
地方公共団体の議会の議員又は長の選挙において
その当選の効力に関し不服がある選挙人又は公職の候補者は、
第百一条の三第二項又は第百六条第二項の規定による告示の日から十四日以内に、
文書で当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に対して
異議を申し出ることができる。
(当選の効力に関する争訟における選挙の無効の決定、裁決又は判決)
第二百九条 前三条の規定による当選の効力に関する異議の申出、審査の申立て
又は訴訟の提起があつた場合においても、
その選挙が第二百五条第一項(※注)の場合に該当するときは、当該選挙管理委員会又は
裁判所は、その選挙の全部又は一部の無効を決定し、裁決し又は判決しなければならな
い。
※注(選挙の無効の決定、裁決又は判決)
第二百五条 第一項 選挙の効力に関し異議の申出、審査の申立て又は訴訟の提
起があつた場合において、選挙の規定に違反することがあるときは選挙の結果に異
動を及ぼす虞(おそれ)がある場合に限り、
当該選挙管理委員会又は裁判所は、その選挙の全部又は一部の無効を決定し、
裁決し又は判決しなければならない。
<選挙の結果に異動をおよぼすおそれがあることを示すことが重要>
「選挙の結果に異動を及ぼす虞(おそれ)がある場合に限り」というところが重要であ
る。つまり「選挙の結果に異動を及ぼすおそれ」を必ず主張しないといけない。
※当選者と落選者が入れ替わるおそれを示す。
<選挙自体をやり直せという選挙無効請求の場合も、
選挙の結果に異動をおよぼすおそれを示すことが重要>
ちなみに選挙自体をやり直せという選挙無効請求の場合でも
この「選挙の結果に異動を及ぼす虞(おそれ)がある場合に限り」
と書いてあるので「選挙の結果に異動を及ぼすおそれ」を主張する必要がある。
おそらく 選挙というものは昔からさまざまな策謀が存在するので
多少何かあっても
それが「当選者と落選者が入れ替わる おそれ」
があることを きちんと主張しないといけないのである。
東京都知事選では 全体では
小池ゆりこが
3,661,371票(366万1371票)である。
宇都宮けんじ氏は844,151票 (84万4151票)である。
山本太郎氏は657,277票である。(65万7277票)である。
したがって再開票をもとめるために
「当選の異動」のおそれを示す必要がある。
宇都宮氏の場合は(宇都宮氏本人または宇都宮氏支持者で東京都民)
第一位小池ゆりこ票マイナス第二位宇都宮けんじ票=281万7220票
(第一位と第二位の票差)
の差異がひっくり返るおそれがあることを示せばよい。
また山本太郎氏の場合は、(山本太郎氏本人で東京都民)
第一小池ゆりこ票マイナス山本太郎票=300万4094票
(第一位と第三位)の差異がひっくりかえるおそれを示せばよい。
(この選挙の場合は、100票〜500票ごとに「バーコード付き票」をつかって
票が「電子化されたデータ」となるため、通常の
当選無効選挙訴訟と違い、「1位と3位の差異がひっくりかえるおそれ」を主張して
再開票を求めることが可能である)
(他の立候補者や支持者である都民も同様)
(再開票してみれば 1位と2位と3位の順位そのものも
ひっくりかえるおそれがあるため)
ただ、14日以内の異議には間に合わないことがあるため
当選異動のおそれの主張(証拠など)は概略だけ
書いてあとは、別途提出すると書けばよい。
<千代田区の例>
千代田区の例をとってみる。
<千代田区選管は23区選管の中で附番では、1番目に来る区である。>
千代田区は 開票所を選挙当日もふくめて区選管のHPに掲載をしていなかった。
ただ、東京都選管のHPでは、開票所は千代田区役所の2階会議室だったと掲載していた。
時刻 2130 2200 2230 2300 2330 2400(確定)
山本 太郎 0 0 1,500 3,000 3,000 3,013
小池 ゆりこ 0 0 4,600 16,200 16,200 16,727
宇都宮 けんじ 0 0 1,100 3,800 3,800 3,950
桜井 誠 0 0 0 600 600 1,065
小野 たいすけ 0 0 300 4,700 4,700 4,775
この選挙では
各候補者ごとに票をまとめて100票の束にする。
↓
「100票の束を1つ」で 「100票の束」を「一個」とする。
↓
その上にバーコード付きの紙をプリントアウトしてのせる。
↓
この{100票の束1つ}につけられたバーコードをバーコードリーダーでピッと読み込む。
↓
票はPCの中に「電子データ」としてとりいれられる。←ここで「電子選挙」に変わる。
東京都選挙管理委員会投開票速報
http://sokuho.r2tochijisen.metro.tokyo.jp/sokuho/
まず千代田区を考える。
選挙管理委員会のホームページ開票中間報告からは、以下の 得票データであった。
このデータから単位時間(中間開票速報の30分)ごとの
100票束の個数を求めて、候補者別の配分割合を求める。
時刻 2130 2200 2230 2300 2330 2400
山本 太郎 0 0 1,500 3,000 3,000 3,013
小池 ゆりこ 0 0 4,600 16,200 16,200 16,727
宇都宮 けんじ 0 0 1,100 3,800 3,800 3,950
桜井 誠 0 0 0 600 600 1,065
小野 たいすけ 0 0 300 4,700 4,700 4,775
この場合、単位時間(30分)ごとの「増加した票数」を
求めたい。そのため以下の計算をする。
<単位時間ごと(30分)の増加票数を計算する。>
30分ごとに中間開票速報がなされているため、30分を単位時間とする。
(計算例22時00分の得票数から直前の21時30分の得票数を差し引いて求めると単位時間
(30分ごと)の票の増加分が求められる。
単位時間ごとの増加票数(単位 票数)
増加分
時刻 2130 2200 2230 2300
山本 太郎 0 0 1500 1500
小池 ゆりこ 0 0 4600 11600
宇都宮 けんじ 0 0 1100 2700
桜井 誠 0 0 0 600
小野 たいすけ 0 0 300 4400
上記が単位時間(30分ごと)に各候補者が得られた「増加分」の票数である
。
100票ごとにバーコードを付すため 単位時間(30分)ごとの
100票束の個数を求める。
この場合は「100票束一つ」を「一個」と表現する。
上記では100票ごとの単位でバーコードを付すため100で割ると束の個数が出る。
<単位時間ごとの各候補者の100票束の個数>
※「100票束一つ」を「一個」とする。
(単位は個数 100票束1つを一個とする)
<単位時間ごとに何個の100票束を 配分されているか>
時刻 2130 2200 2230 2300
山本 太郎 0 0 15 15
小池 ゆりこ 0 0 46 116
宇都宮 けんじ 0 0 11 27
桜井 誠 0 0 0 6
小野 たいすけ 0 0 3 44
総合計 75 208
(※24時以降は、100票束の端数の合計および100票束バーコード不使用
と思われるため 割愛)
千代田区では、上記の5名以外は100票束によるものがでていないと思われるため
その単位時間(30分ごと)の各候補者の100票束の合計値を「分母」とする。
つまり単位時間ごとの各候補者の合計値は、全体の100票束の個数となる。
そして100票束のそれぞれの候補者ごとの配分割合を求める。
たとえば、22時30分の時点での増加分(※22時00分から22時30分までの増加
分)は、山本太郎は15個である。(※100票束が15個=1500票)
5人全体では22時30分としては75個数(※100票束が75個=7500票)と
なるので
22時30分時点での山本太郎の配分割合は 15個/75個=20.0%となる。
<22時30分の時点では100票束の個数増加分の61.3%が小池、
山本太郎は20.0% 宇都宮けんじ14.7%、小野たいすけは、4.0%で同数>
22時30分の時点の増加分としては 100票束が
山本太郎は、15個 小池ゆりこは46個、宇都宮けんじが11個、小野たいすけが
3個である。桜井誠は0個 (※1個=100票束一つ)
この22時30分の時点での100票束の合計値は5人合計で75個である。
そのため、75個を分母として
分子にそれぞれの候補者の
個数を置くと 単位時間(30分)あたりの全体の100票束のうち
何パーセントが配分されているのかがわかる。
山本太郎氏であれば
22時30分時点では 15個/75個=20.0%となる。
同様に計算すると以下のようになる。
パーセンテージで表す (四捨五入)
<単位時間ごとに5名全体の100票束数を100%としたときに
それぞれの候補者分として100票束個数は何パーセントになるのか>
パーセンテージ
2130 2200 2230 2300
山本 太郎 0 0 20.0% 7.2%
小池 ゆりこ 0 0 61.3% 55.8%
宇都宮 けんじ 0 0 14.7% 13.0%
桜井 誠 0 0 0.0% 2.9%
小野 たいすけ 0 0 4.0% 21.2%
100% 100.0%
<この100票束の個数は、バーコードを通して「電子化」されて
選挙ソフトのPCプログラムにより電子集計されているので
そのデータが正しいかどうかは信頼できない。
そのため 再開票して本当に実際の票(バーコード付き紙にくるまれて倉庫にねむってい
る)と
バーコードリーダーで読み取られてPC選挙プログラムを通して
電子出力された票数とあっているのかの検証と再開票が必要である。
この100票束の個数は バーコード付き紙とバーコードリーダーを
を通して電子化されておりこのバーコード換算部分は、
過去に多数の誤作動を起こしている。
そのため信用できない。
例)平成24年東京都国分寺市選管での候補者を互いに
間違えてカウントしていた。→開票立会人は気づかず
選管開票責任者も気づかなかったが
参観人など外部が気づき、指摘してその場で再集計
平成28年の沖縄県議選でPCの設定によって
違う候補者にカウントされていた。→
開票立会人も選管責任者もきづかなかったが
参観人等が気づき、その場で再集計
かつ、千代田区選管の場合は
開票所を区選管のHPに明らかにしていなかったため
参観人がほとんどいなかったと思われる。
<バーコードによって電子化された票データはPC集計ソフトに
よって振替認識がされることがある>
「電子化された票データ」は「誰の100票なのか?」という認識を
PC選挙ソフトによって途中から
振り替え認識がされることが可能なのである。
<PCに正しくとりこまれたかのように電子画面上では表示されるが
PCの設定によって違う候補者にカウントしだすバグがあるらしい>
また過去の例でいえば、バーコードリーダーでピッとPCに取り込むときは
正しく「A候補者 500票」 と電子画面上に「正しく」表示されるので
「正しく取り込まれた」と判断されて「チェックはOK」
にしてしまっている例が多い。
しかしながら、平成28年の沖縄県議選でも明らかになったように
電子画面上で正しく反映されても、PCの設定によって
結果をどの候補者のものとして認識して集計しているかは、違う結果になったり
途中で変化することがあるのである。
したがって
この500票バーコード換算の部分は電子データ化された
ものであるため 信用ができない。
グラフをみても経験則上おかしい。
まして千代田区選管は 開票所を区選管のHP上に明らかにしていなかっため
参観人などのチェックが行き届かず、このことは公明正大ではない。
公職選挙法第一条には
公明正大に選挙を行わなければならない趣旨が書かれている。
第一章 総則
(この法律の目的)
第一条 この法律は、日本国憲法の精神に則り、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共
団体の議会の議員及び長を公選する選挙制度を確立し、その選挙が選挙人の自由に表明せ
る意思によつて公明且つ適正に行われることを確保し、もつて民主政治の健全な発達を期
することを目的とする。
「選挙が選挙人の自由に表明せる意思によつて公明且つ適正に行われることを確保」
と書かれている部分に違反するのである。
「公明かつ適正に行われていない」からだ。
開票所をHP上公開せずに開票をひそかに行ったことは公明正大ではない。
100票束で割る
時刻 2130 2200 2230 2300 計
山本 太郎 15 15 (トータル30個)
小池 ゆりこ 46 116 (トータル162個)
宇都宮 けんじ 11 27 (トータル38個)
桜井 誠 0 6 (トータル6個)
小野 たいすけ 3 44 (トータル47個)
総合計 75 208 (トータル283個)
<22時00分から22時30分までの間に>
100票束が75個来る。(100票束×75個=7500票)
その中の45個が小池ゆりこに分配されている。
61.3%(※45個/75個=61.3%)である。
全体の半数を超えているのだ。
そして山本太郎は20.0%(※15個/75個=20.0%)
宇都宮氏は14.7%(※11個/75個=14.7%)
小野たいすけ氏は4.0%である。(※3個/75個=4.0%)
パーセンテージ
2130 2200 2230 2300
山本 太郎 0 0 20.0% 7.2%
小池 ゆりこ 0 0 61.3% 55.8%
宇都宮 けんじ 0 0 14.7% 13.0%
桜井 誠 0 0 0.0% 2.9%
小野 たいすけ 0 0 4.0% 21.2%
総合計 (100%)(100%)
<22時30分から23時00分まで>
で全体で208個の100票束がきているが
このうち116個 55.8%を小池ゆりこ
あと山本太郎、15個 7.2%
宇都宮氏、24個 13.0%
小野たいすけ氏で44個で21,2%
桜井誠氏が6個で2.9%
の配分率である。
実は時間で配分率の順位が逆転している。
22時00分から22時30分までの
配分率(PCソフトによる認識出力)では
順位が 小池を除けば
山本太郎
宇都宮
小野たいすけの
順番であった。
これが22時30分から23時00分までの間では
小野たいすけ
宇都宮
山本太郎
という順番に急激に
変化しているのである。これは経験則に反する。
<重要なことはこの100票束でバーコードによって電子化されて
集計されている数値は 実際の票と同じなのかどうかを
つきあわせる必要があることだ>
この100票束で換算されている
票換算はすべて 再開票して実数と同じかどうかを
確認する必要がある。
したがって
100票束バーコード換算の個数の票は信頼ができないのだ。
電子化されているからである。
この電子化された集計部分は信頼できない。
異動のおそれの計算を行う。<千代田区>
全体では100票束×283個(※75個+208個)=283000票が
バーコードによって電子集計されたデータである。
<宇都宮氏のバーコード換算PC集計票>
たとえば宇都宮氏であれば100票束がトータル38個で3800票とっている。
(※11個+27個=38個)
(38個×100票=3800票)
小池ゆりこは100票束を162個(※46個+116個)配分されてとっている。
※162個×100票=162,00票)とっている。
山本太郎は30個(※30個×100票=3000票)
小野たいすけ氏は47個(※47個×100票=4700票)
桜井誠氏は6個である。(※6個×100票=600票)
上記が100票束をバーコードを介して
電子集計された部分である。
<宇都宮氏の場合>
宇都宮氏の場合であれば
この100票バーコード換算部分は電子集計されていて信頼ができないため
283個(全体)−38個(宇都宮氏)=245個
他候補者の245個(100票束×245個=24,500票)
をみずからの票に加算して計算しても
よい
(※公職選挙法に対して権威のある
「公職選挙法逐条解説(上下)」(ぎょうせい出版)によれば
こういう異動のおそれの計算のときは、ありうる最大値で算入計算してかまわないと
書いてあるため)
そのため 宇都宮けんじは3950票(今回千代田区での得票)
プラス24500票(バーコード100票換算他候補者票)=28450票となる。
これがバーコード票PC電子集計を排して
票を実数にもとづいて計算しうる最大値となる。
このとき
小池は16727票(今回千代田選管での票)
マイナス16200票(バーコード100票電子換算票)=527票となる。
これは信頼できないバーコード100票束を排した場合の票である。
ちなみに山本太郎の場合だったら
283個(千代田区全体のバーコード100票集計)
−30個(千代田区で山本太郎氏のバーコード集計票)
=253個(※253個×100票=25300票)が 他者に配分された100票束の
個数である。
3013票プラス25300票=28313票とれていた可能性があるため
小池との票は逆転して当選異動が
生じるおそれがある。
そのため再開票しなければならない。
当選異動のおそれがある
と主張できる。(東京都全体で同様に示す)
ただ、投開票日から2週間以内に異議を東京都選管あて
提出しないといけないので
7月17日(金)までに郵送か持参して提出したほうがよい。
土日はやっていない。
宇都宮氏にしても山本太郎氏にしても
他の候補者でも千代田区で一位になることを主張できる。
(上記は千代田区の例だが、23区+26市で 足立区選管以外は
すべてバーコード票を使用しているので 22区+26市で
バーコード換算は 実数とつきあわせる再開票をすべきだと
主張しなけらばならない)
選管によって
100票ごとにバーコード票をつけるか
200票ごとか
500票ごとかは(最近1000票ごとというところもでてきたが)
違うのでその選管に合わせる必要がある。
この100票バーコード票はバーコードリーダーを通して 電子化されているため
米国で社会問題となっている「電子選挙」そのものなのである。
この手法で23区26市について計算をやればよい。
(ただし足立区だけはバーコード票を使っていない)
(期日前投票所が多いが)
そして投開票日から14日以内に東京都選管に異議申し出をして
再開票をすれば文字通り天地がひっくりかえる大騒ぎになると推定される。
※期日前投票所についての夜間管理のずさんさはまた別途主張すればよい
。
今回 大型百貨店および大学などを期日前投票所にしていたところは
やはり経験則と異なる結果が見受けられる。
なぜか 山本太郎票とほぼ同じ票数の小野たいすけ氏
http://www.asyura2.com/20/cult27/msg/401.html
令和2年7月5日都知事選<世田谷区選管>なぜか山本太郎票と
小野たいすけ票はうり二つ
http://www.asyura2.com/20/cult27/msg/406.html
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