そもそも 日本国憲法は押し付けだから云々 などという論法は 「ウヨのインチキ」 なのであります なぜならば 押し付けられた部分は確かに一部あるものの 一番肝心な戦争放棄は 日本側が言い出した事で GHQはあくまでも それに賛同しただけの事であるからして ほとんどインチキ論法なのであります (ただし 基本的人権や女性参政権や労働組合合法化などは、むしろ押し付けられたからこそ実現したと言えますが) >>12のように 「GHQが6日で英文で作成した憲法を和訳して日本国憲法としている」 などという嘘とデマを いけしゃあしゃあと喧伝する 馬鹿ウヨには困ったチャンですが マッカーサー草案と実際の日本国憲法には 明確なる違いがあり、あくまでもたたき台でしかなかった事は 事実なのであります ______________________________________________ 現行日本国憲法との相違点[編集] 「マッカーサー草案」(GHQ草案)の原文は英語であるが、以下は昭和21年2月25日の閣議に提出された外務省による仮訳を元にしている。マッカーサー草案はアメリカ合衆国憲法を基調とするため人民中心的文体であるが、最終的に決まった日本国憲法は大日本帝国憲法からの文体を引き継ぐため、体制的・保守的文体である。 戦争の放棄[編集] [マッカーサー草案(GHQ草案)] 第八条 国民ノ一主権トシテノ戦争ハ之ヲ廃止ス他ノ国民トノ紛争解決ノ手段トシテノ武力ノ威嚇又ハ使用ハ永久ニ之ヲ廃棄ス陸軍、海軍、空軍又ハ其ノ他ノ戦力ハ決シテ許諾セラルルコト無カルヘク又交戦状態ノ権利ハ決シテ国家ニ授与セラルルコト無カルヘシ [日本国憲法] 第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。 日本国憲法第9条第2項冒頭に「前項の目的を達するため」という文言が挿入されたことで(芦田修正)、「戦力」を「保持しない」規定が第1項の指す侵略戦争を否定するためのものであって、自衛戦争および自衛のための戦力保持までは否定しないとの解釈が可能になった。このためGHQは極東委員会からの要請として「国務大臣はすべてcivilians(文民)たることを要する」と日本政府に指示した。これによって憲法第66条に文民規定が置かれることになり、文民統制によって軍部や防衛官僚などの暴走を民主主義的政治体制によってコントロールするよう努めることが目標とされた。 人権規定[編集] [マッカーサー草案(GHQ草案)] 第九条 日本国ノ人民ハ何等ノ干渉ヲ受クルコト無ク一切ノ基本的人権ヲ享有スル権利ヲ有ス [日本国憲法] 第十一条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。 [マッカーサー草案(GHQ草案)] 第十一条 此ノ憲法ニ依リ宣言セラルル自由、権利及機会ハ人民ノ不断ノ監視ニ依リ確保セラルルモノニシテ人民ハ其ノ濫用ヲ防キ常ニ之ヲ共同ノ福祉ノ為ニ行使スル義務ヲ有ス [日本国憲法] 第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。 [マッカーサー草案(GHQ草案)] 第十三条 一切ノ自然人ハ法律上平等ナリ政治的、経済的又ハ社会的関係ニ於テ人種、信条、性別、社会的身分、階級又ハ国籍起源ノ如何ニ依リ如何ナル差別的待遇モ許容又ハ黙認セラルルコト無カルヘシ [日本国憲法] 第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。 [マッカーサー草案(GHQ草案)] 第十四条 人民ハ其ノ政府及皇位ノ終局的決定者ナリ彼等ハ其ノ公務員ヲ選定及罷免スル不可譲ノ権利ヲ有ス一切ノ公務員ハ全社会ノ奴僕ニシテ如何ナル団体ノ奴僕ニモアラス [日本国憲法] 第十五条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。 [マッカーサー草案(GHQ草案)] 第十六条 外国人ハ平等ニ法律ノ保護ヲ受クル権利ヲ有ス第十六条に直接対応する条文は日本国憲法に存在しない マッカーサー草案(GHQ草案)は、主語に「人民/何人/自然人」という語を用い、また「外国人に対する法の平等な保護」を定める条文を設けていた。日本国憲法では「人民/何人/自然人」は「何人」を除いて「国民」と書き換えられ、「外国人に対する法の平等な保護」を直接訴える条文は無くなっている。たとえば第十三条では「自然人(natural person)」を「国民(person)」に改め、英文の変更を最小限に留めながら、実際には外国人を対象から外すというテクニックを使っている。 第十三条「法律上平等」が第14条「法の下の平等」に改められた。 第十四条「人民」が第15条「国民固有」に改められた。また、天皇に対する法的優位を明記した「其ノ政府及皇位ノ終局的決定者」の部分が無くなった。 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9E%E3%83%83%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%82%B5%E3%83%BC%E8%8D%89%E6%A1%88 押しつけ憲法論がダメなこれだけの理由
象徴天皇制と軍備放棄を言い出したのは、日本政府の代表である幣原首相であり、GHQではない。 http://www.wayto1945.sakura.ne.jp/AFT-Constitution.html ______________________________________________ さらに ↓ ここでは 日本側の憲法草案提出が先であり これが不十分だったからGHQは介入したという経緯も ちゃんと書かれている こう言った 都合の悪い部分は ウヨ連中は 絶対に触れません ______________________________________________ 憲法草案要綱 詳細は「憲法草案要綱」を参照 憲法研究会は1945年の10月から12月にかけて活動し、憲法草案要綱を作成して、12月26日に首相官邸に提出した。GHQは直ちにこれを英訳し、翌月の1月2日には、その内容に注目するとの書簡を作成した。米国では国民主権が軽視されていたため、この「要綱」に基づき国民主権がGHQ案に盛り込まれたとされる。一方で、象徴天皇制という案は、これ以前に存在した。しかし、「要綱」とは別に、より早い時期に憲法研究会のメンバーがGHQの要人に接触しているため、憲法研究会が象徴天皇制を発案し、GHQ要人を介してGHQ案に反映させたのだと、小西豊治は主張している[56]。 マッカーサー草案 総司令部は、当初、憲法改正については過度の干渉をしない方針であった。しかし総司令部は、1946年(昭和21年)の年明け頃から、民間の憲法改正草案、特に憲法研究会の「憲法草案要綱」に注目しながら、憲法に関する動きを活発化させた。それでも、同年1月中は、日本政府による憲法改正案の提出を待つ姿勢をとり続けた。 マッカーサーの憲法改正権限(ホイットニー・メモ) この1月時点で、マッカーサーが日本の憲法改正について、いかなる権限を持つのかという法的根拠、法的論点が総司令部内で問題となっていた。この点につき、総司令部の民政局長であったコートニー・ホイットニーは1946年2月1日に「現在閣下は、日本の憲法構造に対して閣下が適当と考える変革を実現するためにいかなる措置をもとりうるという、無制限の権限を有しておられる」と結論づけるリポートを提出した[注釈 3]。ただしこのレポートでは、2月26日に迫った極東委員会の発足後は、マッカーサーの権限が無制限でなくなることも併せて指摘している。 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95#日本政府および日本国民の憲法改正動向 4月10日、衆議院議員総選挙が行われた。総司令部は、この選挙をもって、「3月6日案」に対する国民投票の役割を果たさせようと考えた。しかし、国民の第一の関心は当面の生活の安定にあり、憲法問題に対する関心は第二義的なものであった。選挙を終えた4月17日、政府は、正式に条文化した「憲法改正草案」[74]を公表し、枢密院に諮詢した。4月22日、枢密院で、憲法改正草案第1回審査委員会が開催された(5月15日まで、8回開催)。同日に幣原内閣が総辞職し、5月22日に第1次吉田内閣が発足したため、枢密院への諮詢は一旦撤回され、若干修正の上、5月27日に再諮詢された。5月29日、枢密院は草案審査委員会を再開(6月3日まで、3回開催)。この席上、吉田首相は、議会での修正は可能と言明した。6月8日、枢密院の本会議は、天皇臨席の下、第二読会以下を省略して直ちに憲法改正案の採決に入り、美濃部達吉・顧問官を除く起立者多数で可決した。
これを受けて政府は、6月20日、大日本帝国憲法73条の憲法改正手続に従い、憲法改正案を衆議院に提出した。衆議院は6月25日から審議を開始し、8月24日、若干の修正を加えて[注釈 8]圧倒的多数(投票総数429票、賛成421票、反対8票[75][76])で可決した。 続いて、貴族院は8月26日に審議を開始し、10月6日、若干の修正を加えて[注釈 9]可決した。翌7日、衆議院は貴族院回付案を可決し、帝国議会における憲法改正手続は全て終了した。 ______________________________________________ 要するに この新憲法 ちゃんと国会で審議と議論をされており、圧倒的多数で可決したものである もちろん 当時の日本の社会でGHQの影響力は絶大であり その監視の元でようやく実現できた部分はあるだろう がしかし、肝心の戦争放棄は あくまでも日本側の発案であるし 新憲法制定の意思はあくまでも日本の決定で 国会での審議と議論を重ねた上での結果として誕生したものであるから ウヨの喧伝する 「押し付け憲法論」 は いかに【インチキでご都合主義】なのであるか これらのリンクを読めば 誰にでも理解出来ると思います。
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