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「即位礼」もうひとつの憲法違反
2019年10月28日
https://blog.goo.ne.jp/satoru-kihara/e/d08cbd1eb91d62fa72775aba366f4dd2
「即位礼正殿の儀」(22日)が政教分離、国民主権の憲法原則に抵触する宗教儀式であることは、比較的広く指摘されています。しかし、同じ日に「即位礼」の一環として行われた儀式がきわめて重大な憲法違反の場となったことはあまり知られていません。
その儀式とは、「正殿の儀」に先立って午前9時から行われた「即位礼正殿の儀当日賢所大前(かしこどころおおまえ)の儀」です。天皇が、「三種の神器」とともに皇祖神・天照大神が祀られている「賢所」に入り、天照に「正殿の儀」を行うことを「奉告」(報告)する儀式で(写真左)、天皇が古来文字で書かれた「御告文(おつげぶみ)」なるものを読み上げます。
「賢所」に続いて、天皇は「皇霊殿」(皇室の祖先)、「神殿」(国内の神々)でも「奉告」を行います。また、天皇に続いて、皇后、秋篠宮(皇嗣)ら皇族も同様に三殿に入ります。「御告文」に何が書かれており、どんな動作が行われるのかなど、内容はすべて秘密にされています。
これは明らかな宗教(神道)行事(秘儀)です。さすがの政府もそれは認めざるを得ず、「正殿の儀」と違って「国事行為」とすることができず、「皇室の行事」として行われます。
ところがこの「皇室の行事」が「国事行為」と混然一体化し、重大な憲法違反を生じています。
第1に、この宗教儀式に安倍首相ら「三権の長」や地方自治体の代表が参加していることです。
安倍氏らは徳仁天皇が天照大神に「奉告」する間、「賢所」の近くの軒下で、直立不動でそれを見守っていました(写真中、右)。これは「賢所大前の儀」への事実上の参列・参加と言って過言ではありません。もちろん彼らは「私人」ではなく、公人・公務として参列・参加しているのです。
憲法第20条は「国及びその機関は…いかなる宗教活動もしてはならない」と明記しています。首相ら「三権の長」、地方自治体代表の「賢所大前の儀」への参列・参加は明白な憲法違反です。
第2に、憲法は宗教活動への「公金その他の公の財産」の支出を禁じています(第89条)。全国の地方自治体代表が参列・参加するための旅費はもちろん公金(市民の税金)から支出されています。公金を使った「賢所大前の儀」への参列・参加が憲法に反していることは明らかです(「正殿の儀」に参列するツイデという言い訳は通用しません)。
第3に、では安倍首相らが参列しなければ問題はないかといえば、そうではありません。「皇室の行事」(宮中祭祀)の費用は、皇室財政の中の宮廷費から支出されます。これは国の予算です。つまり、「宮廷費」という名前で宗教活動に公金が支出されているのです。憲法の原則に反することは明らかです。
しかし、皇室財政は国の予算で賄うことは憲法で規定されています(第88条)。したがって「宮廷費」からの支出は憲法違反にはなりません。つまり、憲法は皇室に限り宗教活動への公金支出を公認しているのです。これは憲法・「象徴天皇制」の根本的矛盾、問題点です。
以上のように、「賢所大前の儀」は重大な憲法違反の場となりましたが、それはもう終わった話だと片づけることはできません。なぜなら同じこと、すなわち明確な宗教儀式であるために「国事行為」にはできす「皇室の行事」とされながら、実質的には「国事行為」のように扱われ、メディアが報道する儀式がもうすぐ行われようとしているからです。
それが、皇室神道行事の中でも最も重視されている(したがって最も宗教性の強い)儀式である「大嘗祭」(11月14、15日)です。その違憲性をけっして黙過・容認することはできません。
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