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親の手を煩わせることなく実家を処分する方法
https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20190301-00000005-moneypost-bus_all
マネーポストWEB 3/1(金) 16:00配信 週刊ポスト2019年3月8日号
子供ができる「実家の処分」の手続き
相続にかかわる煩雑な手続きは“親にやってもらうこと”と思われているが、じつは子供が“代行”したほうがスムーズに進められるものが数多くある。
例えば、住み慣れた自宅を手離したくないと考える親は多いが、高齢者向け施設に移るなら空き家になり、住んでもいないのに固定資産税や空き家向けの火災保険料などの費用ばかりかさむ。管理の手間がかかり、トラブルの火種となる危険性もある。
こうした問題を避け、売却手続きを進めるために子供ができることは多い。
「売却にあたって不動産業者と契約を結び、不動産価格の査定をしてもらいます。親の委任状と印鑑証明があれば、子供が所有者である親の代理となることもできます」(相続コーディネーターの曽根恵子氏)
買い手が見つかれば契約に進む。売り主と買い主の本人同士で結ばれるのが基本の売買契約も子供が代理できる。ここでも委任状、印鑑証明を用意した上で、手付金(代金の1割相当)を受け取るため、親の口座番号を控えておくとよい。
「契約で、2回目の残金決済の日が定められます。通常、2か月後になるのでその日までに計画的に実家の荷物の整理や処分を進めておくことになる」(同前)
残金決済では司法書士が登記を移すために本人が不動産の権利証、実印、印鑑証明を持ち込む必要がある。買い主がローンを組む銀行で行なわれることが多い。
「親が老人ホームから出歩けない場合などは、事前に司法書士に出向いてもらい、『本人に売る意思があること』を対面で確認してもらえば済む。この際に権利証などを司法書士に預けてしまえば、決済当日は子供が入金を確認するための通帳、お金の受領確認の書面に押すための実印があればいい」(同前)
不動産の売却によって生じた譲渡所得にかかる税には優遇制度がある。
譲渡所得が3000万円までなら特別控除が受けられるため、非課税となる。また、不動産の所有期間が10年以上ならば、譲渡所得にかかる所得税と住民税が軽減される。特別控除と軽減税率は併用できるが、特別控除は「転居から3年を経過した年の年末まで」の所得に限られる。
「様式に従って所得を確定申告すれば受けられるので、申告書の作成を子が手伝ってあげればよい」(同前)
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