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生活保護訴訟、国に初の賠償命令 名古屋高裁、減額取り消しも(東京新聞・共同)
http://www.asyura2.com/18/social10/msg/423.html
投稿者 蒲田の富士山 日時 2023 年 11 月 30 日 21:24:25: OoIP2Z8mrhxx6 ipeTY4LMlXiObY5S
 

2023年11月30日 16時26分 (共同通信)

https://www.tokyo-np.co.jp/article/293195

 生活保護費の基準額引き下げは憲法が保障する生存権を侵害し生活保護法に違反するとして、受給者13人が居住自治体による減額処分の取り消しと国への慰謝料を求めた訴訟の控訴審判決で、名古屋高裁(長谷川恭弘裁判長)は30日、減額処分を取り消し、国に賠償を命じた。原告弁護団によると、同種訴訟で賠償を命じたのは初めて。
 一連の訴訟で高裁判決は、原告側の逆転敗訴となった今年4月の大阪高裁に続き2件目。同種訴訟は29都道府県で起こされ、一審判決22件中12件で減額処分を取り消している。
 厚生労働省は2013〜15年に物価が下落したとして基準額を平均6・5%引き下げ、計670億円を削減した。  

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コメント
1. NEMO[104] gm2CZIJsgm4 2023年12月03日 20:04:21 : pFOo12dNeQ : S2x6SVQxaHdmaVE=[813] 報告
は?

[スレ主【蒲田の富士山】による初期非表示理由]:その他(アラシや工作員コメントはスレ主が処理可能)アラシ
2. NEMO[105] gm2CZIJsgm4 2023年12月03日 20:07:47 : pFOo12dNeQ : S2x6SVQxaHdmaVE=[814] 報告
投稿者テメエの未来はどっちだ?

[スレ主【蒲田の富士山】による初期非表示理由]:その他(アラシや工作員コメントはスレ主が処理可能)アラシ
3. 蒲田の富士山[2035] ipeTY4LMlXiObY5S 2023年12月05日 11:17:32 : xHTd04Vz8k : MVJwekRjYjR1Wms=[18] 報告
<■51行くらい→右の▽クリックで次のコメントにジャンプ可>
10月2日、広島地裁で全国12例目の原告勝訴判決が言い渡されました!(いのちのとりで)
2023.10.3

https://inochinotoride.org/whatsnew/231002_hiroshima

いのちのとりで裁判全国アクション(判決全文・要旨・骨子・弁護団声明を掲載しています)

2023年10月2日午後1時10分、広島地方裁判所民事第2部(大浜寿美裁判長)は、広島県内の生活保護利用者63名が広島市ほか5自治体を被告として提起した裁判で、保護費の減額処分の取消しを命じる原告勝訴判決を言い渡しました。
これまでに言い渡された22の判決(うち1つは高裁判決)のうち、2021年2月22日の大阪地裁判決、2022年5月25日の熊本地裁判決、同年6月24日の東京地裁判決、同年10月19日の横浜地裁判決、2023年2月10日の宮崎地裁判決、同年3月24日の青森地裁判決、和歌山地裁判決、同年3月29日のさいたま地裁判決、同年4月11日の奈良地裁判決、同年5月26日の千葉地裁判決、同年5月30日の静岡地裁判決に次ぐ、12例目の勝訴判決となります。
4月14日の大阪高裁で逆転敗訴判決が出た後、千葉地裁、静岡地裁に続き広島地裁でも連続して原告勝訴判決が言い渡されたことで、大阪高裁判決に影響力、説得力がないことがさらに明らかとなりました。これで地裁では、12勝10敗と勝ち越し数が増え、昨年5月の熊本地裁判決からは11勝2敗と、潮目の変化は最早揺るぎありません。
本判決は、「デフレ調整」によって算出された物価変動率(-4.78%)について、専門技術的な考察や生活保護世帯と一般世帯との間の消費実態の違いを踏まえた調整をしたことがうかがわれないことから、厚生労働大臣の判断は、統計等の客観的数値等との合理的関連性や専門的知見との整合性を欠き違法であると断じました。
10月2日、広島地裁で全国12例目の原告勝訴判決が言い渡されました!(判決全文・要旨・骨子・弁護団声明を掲載しています)|いのちのとりで裁判全国アクション
判決後に開いた記者会見で、原告の中村絹枝さん(79)は、「あ、勝てたと思ったとき、わたし身震いしてやっぱり勝訴したんだと、とっても嬉しく感じました。9年間続いたこの裁判も今日は晴れやかな気分になりました」と喜びを語りました。
弁護団長の津村健太郎弁護士は、「これまでに全国12の裁判所で受給者の主張が通ったので、国には政策を変更してもらいたい」と訴えました。
今後は、11月30日(木)午後3時に名古屋高裁で言い渡される2件目の控訴審判決の帰趨が注目されます。また、12月14日午後2時30分に那覇地裁、2024年1月15日午後3時に鹿児島地裁、1月24日午後1時30分に富山地裁でそれぞれ判決が予定されており、判決ラッシュが続きます。
引続き皆さまのご注目とご支援をお願いいたします。

判決全文
https://inochinotoride.org/file/231002_hiroshima_hanketsu.pdf

判決要旨
https://inochinotoride.org/file/231002_hiroshima_yoshi.pdf

判決骨子
https://inochinotoride.org/file/231002_hiroshima_kosshi.pdf

弁護団声明
https://inochinotoride.org/file/231002_hiroshima_seimei.pdf

4. 蒲田の富士山[2036] ipeTY4LMlXiObY5S 2023年12月05日 11:22:14 : xHTd04Vz8k : MVJwekRjYjR1Wms=[19] 報告
↑間違えた。広島地裁のだった。
失礼。
5. 蒲田の富士山[2037] ipeTY4LMlXiObY5S 2023年12月05日 13:20:22 : xHTd04Vz8k : MVJwekRjYjR1Wms=[20] 報告
<■133行くらい→右の▽クリックで次のコメントにジャンプ可>
11月30日、名古屋高裁で、初の国家賠償責任まで認める「逆転完全勝訴」判決が言い渡されました!(いのちのとりで)
2023.12.1

https://inochinotoride.org/whatsnew/231130_nagoya

いのちのとりで裁判全国アクション(判決全文・要旨・弁護団声明を掲載しています)

11月30日、名古屋高裁で、初の国家賠償責任まで認める「逆転完全勝訴」判決が言い渡されました!(判決全文・要旨・弁護団声明を掲載しています)|いのちのとりで裁判全国アクション
2023年11月30日午後3時、名古屋高等裁判所民事第2部(長谷川恭弘裁判長)は、愛知県内の生活保護利用者13名が国と自治体を被告として提起した裁判で、原告らの請求を棄却した第1審・名古屋地裁判決を取消し、原告側の「逆転完全勝訴」判決を言い渡しました。
自治体に保護費減額処分の取消しを命じるだけでなく、一連の裁判で初めて国に慰謝料(国家賠償)の支払いを命じる画期的な判決でした。
11月30日、名古屋高裁で、初の国家賠償責任まで認める「逆転完全勝訴」判決が言い渡されました!(判決全文・要旨・弁護団声明を掲載しています)|いのちのとりで裁判全国アクション
これまでに言い渡された22の判決(うち1つは高裁判決)のうち、2021年2月22日の大阪地裁判決、2022年5月25日の熊本地裁判決、同年6月24日の東京地裁判決、同年10月19日の横浜地裁判決、2023年2月10日の宮崎地裁判決、同年3月24日の青森地裁判決、和歌山地裁判決、同年3月29日のさいたま地裁判決、同年4月11日の奈良地裁判決、同年5月26日の千葉地裁判決、同年5月30日の静岡地裁判決、同年10月2日の広島地裁判決に次ぐ、13例目の勝訴判決です。2023年に入ってからは原告側が9勝2敗と圧倒しています。

■本判決の特色@

本判決の第1の特色は、一連の裁判で初めて、原告らの精神的苦痛を慰謝するため国に1人あたり1万円(請求額どおり)の国家賠償を命じた点にあります。
判決(178〜181ページ)は、厚生労働大臣には「少なくとも重大な過失」があり、「客観的合理的な根拠のない手法等を積み重ね、あえて生活扶助基準の減額率を大きくしているもので、違法性が大きい」として、その悪質さを指弾しています。
「健康で文化的な最低限度の生活」とは何かについて、「人が3度の食事ができているだけでは、…生命が維持できているというにすぎず、到底健康で文化的な最低限度の生活であるといえないし、健康であるためには、基本的な栄養バランスのとれるような食事を行うことが可能であることが必要であり、文化的といえるためには、孤立せずに親族間や地域において対人関係を持ったり、…自分なりに何らかの楽しみとなることを行うことなどが可能」でなければならないとし、「元々余裕のある生活ではなかったところを、生活扶助費の減額分だけ更に余裕のない生活を、…少なくとも9年以上という長期間にわたり強いられてきた」と、原告らの苦境に寄り添う人間味にあふれた判断を示しました。

■本判決の特色A

本判決の第2の特色は、生活保護基準部会が検証した「ゆがみ調整」の結果を国が一律2分の1にしたうえ、これを国民に隠し続けていたことを厳しく批判した点にあります。
判決(131〜143ページ)は、2分の1処理を激変緩和措置であるなどとする国側の主張について、「非常に疑わしい」、「極めて不誠実なもの」、「全く説得力がない」、「『公平』という言葉を使うなどして、実際には『不公平』を残存させていることを取り繕っている」と厳しく批判。2分の1処理が「長らくブラックボックスにされていたということは、…判断過程の極めて重要な部分を秘していたもの」であり、こうした隠ぺい主義の「訴訟態度も、口頭弁論の全趣旨としてしん酌されるべきである」としました。そして、2分の1処理は、基準部会の検証どおりであれば「増額となる被保護者の最低限度の生活の需要を下回ることになる」から違法であるとしました。

■本判決の特色B

本判決の第3の特色は、他の多くの原告勝訴判決と同様の理由で「デフレ調整」の違法性を認めるだけでなく、次の通り、国側の種々の弁解や主張の変遷について完膚なきまでの批判を加えている点です。
(1)「厚生労働省自体に専門技術的知見が蓄積されている」との主張に対しては、「ブラックボックスにしておいて、専門技術的知見があるから検討の結果を信用するよう主張することは、許されない」と批判(145〜146ページ)。
(2)結審間近になって、従前の「生活保護受給世帯の実質的購買力維持」はデフレ調整の根拠ではないと主張を変遷させた点については、「8年以上の審理を経過して初めて…行われたものであり、…それまでの主張とも整合せず、その主張内容自体からして、生活保護法8条2項及び9条の規定に照らして到底採用できない」し、「デフレ調整によって生活保護受給世帯の実質的購買力が維持されなくなることを実質的に認めているに等しい」と一蹴(151ページ)。
デフレ調整の根拠が「一般国民の消費実態との均衡」であるとする変遷後の主張についても、「保護基準の改訂が要保護者の最低限度の生活の需要との関係で行われなければならない(生活保護法8条2項)という視点に欠けるものであるから、それ自体失当であり、理由がない」と一蹴(172ページ)。
(3)「消費を基礎として生活扶助基準を引き下げると、減額幅が必要以上に大きくなることが想定された」との訴訟終盤での主張に対しては、@「断片的な情報に基づき抽象的な想定ないし可能性をいうものの域を出ず、厚生労働大臣の判断過程の全体を具体的に明らかにするものとは到底いえない」こと、A「基準部会の検討、検証と比べて質及び量共に劣ることは明らか」であること、B「全国消費実態調査の結果を基準とすることが相当でないことをいう限度では正当なものであるとしても、…物価変動(物価指数)を単独で直接考慮することが正当であることの根拠を示しているものではない(‥感覚的ないしイメージ的なものにすぎない)」ことを理由に排斥(158〜159ページ)。
(4)「生活扶助相当CPI」について、国側から提出された宇南山卓京都大学教授(後に基準部会委員に就任)の意見書については、原告側から提出された複数の研究者の意見書や証言が、それ自体納得でき、内容もほぼ一致して互いにその正確性、信頼性を高めあっており、かつ、反対尋問を含む証人尋問を経ているのに対し、宇南山意見書は証人尋問を経ていないばかりか、国が原告側からの証人申請に対して反対までしていることから、「信用性が劣ることは明らか」と一蹴(164〜165ページ)。
(5)結審間近に国側から提出された栃本一三郎上智大学教授(元厚生労働省官僚で現役の基準部会委員)の意見書については、「厚生労働省の『政策的判断』なるものの結論をそのまま承認するよう述べるものであるとも理解し得るものであるが、仮にそうであれば、政策的判断という名目でいかようにも保護基準の改訂を行い得るということになりかねず、法律による行政とは到底いえないし、判断の妥当性や適法性は何ら裏付けられない」、「栃本意見書にいう『専門的知見等と整合する』ことは、本件において何らの意味も有しないこと」になると一蹴(174〜176ページ)。

こうした名古屋高裁判決と、国側の主張を唯々諾々と追認した大阪高裁判決と読み比べれば、どちらに説得力があるかは明らかです。名古屋高裁判決の優れた内容が、今後続く判決に大きな影響を与えることは必至です。
判決後に開いた記者会見で、原告の安藤美代子さん(72)は、「最近、25年使っていた冷蔵庫が壊れたが、電気代も高騰していて買えない」と苦しい生活状況を語り、今回の判決は、「感無量。判決を機に制度を元に戻してほしい」と話しました。
原告の澤村彰さん(57)は「判決は嬉しかったが、やっと勝てたという思い。この判決で、おかしいことはおかしいと言うことが広まることを願う。生活保護は最低限の生活のベースラインなので、これを機に国民みんなの生活が豊かになっていってほしい」と話しました。
また、弁護団長の内河惠一弁護士は、「裁判官の気持ちがあらわれた、とても人間らしい、いい判決だ。司法の役割をきっちりと果たしてくれた」としみじみと語りました。事務局長の森弘典弁護士は、「一審名古屋地裁判決は最低最悪の内容だったが、利用者に寄り添い、初めて国賠まで認めた最高最良の判決だ」と判決を高く評価しました。
今後は、12月14日午後2時30分に那覇地裁、2024年1月15日午後3時に鹿児島地裁、1月24日午後1時30分に富山地裁、2月22日午前11時に津地裁でそれぞれ判決が予定されており、判決ラッシュが続きます。
引続き皆さまのご注目とご支援をお願いいたします。

判決全文
https://inochinotoride.org/file/231130_nagoya_hanketsu.pdf

判決要旨
https://inochinotoride.org/file/231130_nagoya_yoshi.pdf

判決判断枠組み部分原判決補正引用見え消し版(弁護団作成)
https://inochinotoride.org/file/231130_nagoya_hosei.pdf

弁護団声明
https://inochinotoride.org/file/231130_nagoya_seimei.pdf

6. 蒲田の富士山[2040] ipeTY4LMlXiObY5S 2023年12月08日 14:36:27 : IpXKhWPTZg : UEtTSk1RUEZlMW8=[3] 報告
<▽33行くらい>
【声明2023.12.01】 生活保護基準引き下げ違憲訴訟 名古屋高裁判決を支持するとともに、 憲法25条に基づき生活保護制度を直ちに改善するよう求めます(全日本民主医療機関連合会)
2023年12月1日

https://www.min-iren.gr.jp/?p=49062

全日本民主医療機関連合会
会 長   増田 剛

 名古屋高裁(長谷川恭弘裁判長)は11月30日、「生活保護基準引き下げ違憲訴訟」で、国が2013〜2015年に行った生活保護基準の見直しを理由とする保護変更決定処分は違法であるとして、第1審判決を取り消し、減額した決定の取り消しと国家賠償を命じました。
 全日本民医連は、「生活保護基準引き下げ違憲訴訟」における名古屋高裁判決を支持するとともに、国に対し判決を受けいれ、上告を断念し、速やかに引き下げ前の生活保護基準に戻し、減額処分を受けたすべての世帯に減額した保護費、及び賠償金を支払うよう強く求めます。
 この「生活保護基準引き下げ違憲訴訟」は、愛知県内に住む生活保護利用者13名が国による2013年10月から3年間行った生活保護費の減額について、生存権を保障した憲法25条に反するとして減額処分取り消しと賠償を求めたものです。全国29の地裁及び高裁において、1000名を超える生活保護利用者が引き下げ処分の違憲性を訴え、たたかっていますが、本判決は同種訴訟での初の高裁における勝訴判決であるとともに国の賠償責任を認めた点で画期的な判決です。
 本判決は、厚労省の判断過程と手続きには過誤や欠落があると指摘した上で、デフレ調査に国が用いた独自の指標には学術的な裏付けがなく、客観的な数値と合理的な関連性や、専門的知見との整合性を欠いていると断じ、こうした厚労相の判断過程は裁量権を逸脱し、生活保護法に違反すると結論付けたものです。さらに、基準引き下げによって利用者が被った精神的苦痛を賠償すべきと判断したものです。
 全日本民医連は、連続した生活保護費引き下げに加え、物価高騰が生活保護世帯を直撃している実態を踏まえ、直ちに最低生活基準の底上げをはかり、憲法25条に定められた「健康で文化的な最低限度の生活」を守るよう厚生労働大臣に求めます。誰もが健康で文化的な生活が保障されるよう、引き続き広範な人々とともに、たたかいを進める決意です。

以上

7. 蒲田の富士山[2079] ipeTY4LMlXiObY5S 2023年12月31日 09:34:25 : GeuJtWq2WA : Z3lvTDZmT1BOd2s=[11] 報告
<息吹き>「憲法は生きている」―そのことを感じさせてくれた名古屋高裁判決。(生活と健康を守る新聞)
2023年12月31日

「憲法は生きている」―そのことを感じさせてくれた名古屋高裁判決。「統計等の客観的数値との合理的関連性、専門的知見との整合性を欠くものであり、生活保護法3条、8条2項に違反し違法」と断じ、「国民の健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を基礎とする制度で、被控訴人である国はその向上、増進に努めなければならないものである」と裁判長は指摘。
今、社会保障制度が国の大軍拡・大増税路線で切り縮められようとしている。スウェーデンなら「私たちの国で『社会保障を切り下げる』と国が言えば、労働者のスト、国民のデモで政権は倒される。それだけ社会保障は国民にとって大事だ」となる。
沖縄では12月14日、沖縄地裁が「生活保護削減は適法」「厚生労働大臣は裁量権を有する」と原告敗訴の不当判決を出した。名古屋高裁判決とは逆で残念だ。
本来、国は国民に対して健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を向上、増進に努めなければならない。

8. 蒲田の富士山[2086] ipeTY4LMlXiObY5S 2024年1月01日 14:31:19 : GeuJtWq2WA : Z3lvTDZmT1BOd2s=[18] 報告
↑上記は、手打ちなので、URLは無しです。

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