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<社説>生活保護の減額 国は取り消しに応じよ(東京新聞)
http://www.asyura2.com/18/social10/msg/424.html
投稿者 蒲田の富士山 日時 2023 年 12 月 01 日 09:40:44: OoIP2Z8mrhxx6 ipeTY4LMlXiObY5S
 

(回答先: 生活保護訴訟、国に初の賠償命令 名古屋高裁、減額取り消しも(東京新聞・共同) 投稿者 蒲田の富士山 日時 2023 年 11 月 30 日 21:24:25)

2023年12月1日 07時06分

https://www.tokyo-np.co.jp/article/293297?rct=editorial

 国による生活保護費の引き下げは「違法」であり、処分を取り消せ−。受給者らがこう求めた集団訴訟で、名古屋高裁は国に処分を取り消すよう命じ、原告への国家賠償も認めた。全国29地裁で起こされた裁判でも原告勝訴の流れができつつあるが、控訴審での原告勝訴は初めてだ。国は、その重みをかみしめ、高裁判断を受け入れるべきだ。
 国は、2013〜15年に、食費や光熱費など生活保護費の基になる「生活扶助」の基準額を平均で6・5%、最大で10%引き下げ、生活保護費を年間で最大670億円削減した。この結果、受給者の96%が減額になった。
 この見直しで、厚生労働省は独自の物価指数を使い、直前の4年間に物価が4・78%下落したと算出した。しかし、物価動向の指標となる総務省の消費者物価指数は同時期でマイナス2・35%にすぎず、厚労省指数の下落率の大きさが際立った。
 判決は、厚労省の物価指数は、「学術的な裏付けや論理的整合性を欠く」と厳しく指摘した上で、指数算出の項目に生活保護世帯の支出が一般世帯よりはるかに少ないパソコンやテレビの購入費を残したことを例に、生活保護世帯の消費実態とかけ離れた計算だと批判。「減額は違法で、厚労相には重大な過失がある」と断じた。また、厚労省が専門家の部会の検証結果を反映せず、世帯の条件などに応じて調整する部分を一律で2分の1にした点も「根拠なく半減させた」と非難した。
 同種裁判では、これまでに地裁で22件の判決があり、受給者側の12勝10敗だが、最近10件では9勝1敗。控訴審も大阪高裁の受給者側敗訴から一転、今回は原告の勝訴となった。
 12年の衆院選で「生活保護費10%カット」を公約した自民党が政権に返り咲いたことが、翌年の厚労省による生活扶助基準額の大幅減額の背景にありそうだ。基準額は原則5年ごとに見直されるが、その後は厚労省の指数は使われていない。今年の見直しでは物価高も反映して減額は見送られ、最大で11%増額となっている。
 名古屋高裁の判決は、「生活扶助は国民の健康で文化的な最低限度の生活を営む権利(憲法25条)を基礎とする制度」だと改めて述べている。国は、そのことを忘れてはならない。  

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コメント
1. NEMO[100] gm2CZIJsgm4 2023年12月03日 19:58:57 : pFOo12dNeQ : S2x6SVQxaHdmaVE=[809] 報告
お前こういう奴とか知らないだろ? 呆

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2. NEMO[101] gm2CZIJsgm4 2023年12月03日 20:00:35 : pFOo12dNeQ : S2x6SVQxaHdmaVE=[810] 報告
裁判官も同じ穴の狢だという真実から知りましょう投稿者さん 笑

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3. NEMO[102] gm2CZIJsgm4 2023年12月03日 20:01:28 : pFOo12dNeQ : S2x6SVQxaHdmaVE=[811] 報告
もしかして投稿者さんも生活保護受給者なんですか? 爆

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4. NEMO[103] gm2CZIJsgm4 2023年12月03日 20:02:46 : pFOo12dNeQ : S2x6SVQxaHdmaVE=[812] 報告
生活保護を一生受けることのできない層からしたら減額は当然なんですけど?

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5. 蒲田の富士山[2034] ipeTY4LMlXiObY5S 2023年12月05日 11:01:52 : xHTd04Vz8k : MVJwekRjYjR1Wms=[17] 報告
<▽31行くらい>
生活保護減額 国に賠償命令 名古屋高裁 初の判断(しんぶん赤旗)
2023年12月1日(金)

https://www.jcp.or.jp/akahata/aik23/2023-12-01/2023120101_03_0.html

 愛知県内の生活保護利用者13人が国や名古屋市など3市を相手取り生活保護基準引き下げ処分の取り消しを求めた「新生存権裁判」(いのちのとりで裁判)の控訴審判決が30日、名古屋高裁でありました。長谷川恭弘裁判長は原告が敗訴した一審判決を退け、引き下げ処分取り消しと、一連の訴訟では初めて、国にそれぞれ1万円の慰謝料を支払うよう国家賠償を命じました。
 長谷川裁判長は、国が引き下げ(13〜15年)の根拠とした厚労省の統計「生活扶助相当CPI(消費者物価指数)」について、「学術的な裏付けや論理的整合性を欠いた独自の指数」と断じ、「引き下げ処分は生活保護法に違反するだけでなく、厚労大臣に重大な過失がある」と判断。「受給者は余裕のない生活を強いられてきた」として国家賠償責任を認めました。
 控訴審判決は原告が逆転敗訴した大阪高裁(4月)に続き2件目。全国29地裁で同様の訴訟があり、国の賠償責任を認めたのは初めて。
 算定基準となった08年〜11年の「物価下落率」は、厚労省の統計では4・78%ですが、総務省が出す一般的な統計では2・35%であり、倍以上の差があります。
 原告は「恣意(しい)的な計算方法を用いて、物価指数が引き下げられた。『物価偽装』そのものだ」と主張し、憲法25条や生活保護法に違反すると訴えてきました。控訴審では国から反論はありませんでした。
 裁判所前で「完全勝訴」が掲げられると、喜びの声が沸きあがりました。報告集会で原告は「10年に及ぶたたかいだった。涙が出るほどうれしい」、「地裁判決でがくぜんとなり、今日までひどい思いをしてきた。やっと報われた。本当にありがとうございました」と謝意を述べました。
 内河惠一弁護団長は「慰謝料まで認められ、心を打つ人間らしい判決。この判決を現実にするため、たたかいを続けていく」と話しました。

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