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「19世紀」的な身柄拘留か 盗聴・盗撮のアメリカ方式か ファクトチェック・ニッポン!
https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/244389
2018/12/26 日刊ゲンダイ
ファーウェイの孟晩舟CFO(C)ロイター
逮捕されたファーウェイの孟晩舟CFOがすぐに釈放されたことは不思議ではない。前回書いた通り、詐欺や収賄のような知能犯罪、英語で言う「ホワイトクライム」での身柄の勾留というのは欧米では基本的にしないからだ。捜査当局は勾留を求めるが、裁判所が認めない。
多くの場合、「ハウスアレスト(在宅逮捕)」という形になる。報道によると孟晩舟CFOはパスポートを剥奪され、足にGPSをつけられて家に帰されている。これも前回書いた通りで、欧米では通常の手続きだ。加えて、関係者との接触の禁止が求められる。
ゴーン前日産会長も、欧米であれば同じ扱いを受ける。比較すれば、どちらが被疑者の人権に配慮しているかは明らかだ。「国の法制度の違い」と強弁したところで、批判は消えないだろう。
ただし、ここにひとつ報じられていない事実がある。それを、前回触れたアメリカの事例で説明したい。
「あなた、FBIよ」
「なんだって」
「どうするの?」
「小切手をトイレに流せ」
「わかったわ」
(シャー ※トイレの流れる音)
「FBIだ、ドアを開けなさい」
2010年、ワシントン郊外の自治体のトップが収賄と証拠隠滅で逮捕された。妻も証拠隠滅で逮捕された。これは当時、私が目にした検察の調書を記憶に基づいて再現したものだ。よく読むと、実に不思議な文章であることがわかる。例えば、(シャー ※トイレの流れる音)とは何だろう? 答えは、盗聴だ。アメリカでは裁判所の令状があれば盗聴は可能だ。同じ年に中国系アメリカ人がIT技術を中国の企業に売り渡したとして逮捕された事件では、そのやりとりがFBIの映像に捉えられていた。つまり、「盗撮」もある。
■米国で盗聴は捜査の常套手段
トランプ大統領が追及されているロシア疑惑もその発端は盗聴だった。アメリカでは盗聴は捜査の常套手段であり、それに対する批判の声はあまり聞かれない。そもそも「盗み聴き」というニュアンスはない。電子的監視という理解だ。
逮捕前にしてそうなのだから、当然、釈放後の被疑者は電子的監視の対象となる。これによって証拠隠滅や禁止された関係者との接触を阻止する。これについて元FBI捜査官のトーマス・リフトン氏は、「電子的監視の対象は、被疑者本人だけでなく周辺の関係者にも広げられる。その中にはジャーナリストも含まれる」と話している。
当然、懸念はある。アメリカで人権問題に取り組む弁護士グループに取材したところ、「裁判所の令状の有無は、実際に訴追されないと明らかにならない。仮に、捜査当局が訴追を前提にしない捜査をした場合、盗聴は無限に可能だ。そうした乱用も疑われる」と話した。また、裁判所が安易に「盗聴」を認め過ぎるとも指摘した。
この原稿を書いている最中、特捜部の勾留延長請求を裁判所が認めない決定をしたと報じられた。この決定で特捜部に衝撃が走っただろうことは、急きょ別の容疑(会社法違反)で再逮捕したことでわかる。是が非でも身柄を押さえておきたい特捜部の執念を感じるが、それは極めて異様なものに海外には映ることは間違いない。
こうした、被疑者を長期間勾留して調べを続ける日本の捜査手法は、欧米から見れば「前時代的」に見える。「19世紀的」という批判も出ている。一方で、少なくともアメリカでは盗聴・盗撮が幅を利かす。私は日本のやり方が正しいとは思わない。では、盗聴の多用はどうか? それもまた考えないといけない。
立岩陽一郎
ジャーナリスト、1967年生まれ。91年、一橋大学卒業後、NHK入局。テヘラン特派員、社会部記者、国際放送局デスクなどを経て2016年12月に退職し、17年からフリーランスとして活動。現在は調査報道を専門とする認定NPO運営「ニュースのタネ」編集長。アメリカン大学(米ワシントンDC)フェロー。毎日放送「ちちんぷいぷい」レギュラー。
「19世紀」的な身柄拘留か 盗聴・盗撮のアメリカ方式か https://t.co/LWPj1E2xlW #日刊ゲンダイDIGITAL
— 新保吉章 (@pat052) 2018年12月26日
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