http://www.asyura2.com/18/hasan130/msg/746.html
Tweet |
年金支給額、必要以上に減額されていないか確認する方法
https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20190127-00000004-moneypost-bus_all
マネーポストWEB 1/27(日) 15:00配信 週刊ポスト2019年2月1日号
扶養親族等申告書の記入ミスに要注意
2018年2月の年金支給日、パニックが広がった。約130万人もの受給者の年金額が2か月前より大きく減っていたからだ。
年金受給者が毎年、年金機構に提出する「扶養親族等申告書」の書式がマイナンバー制度の導入で変更され、記入ミスや書き方がわからずに期限までに提出しなかった人が続出し、年金から本来より多くの税金を天引きされて年金振込額が減ったのだ。
とくに従来の申告書では扶養する配偶者が「あり」か「なし」かの欄をチェックするだけでよかったのに、新たに配偶者の「所得」を記入しなければならなくなったことが混乱を招いた。政府の年金記録回復委員会委員を務めた社会保険労務士の稲毛由佳氏がいう。
「配偶者の所得は収入から各控除などを差し引いた金額で、妻の収入が基礎年金(国民年金)しかなければ所得はゼロと書く。それを収入の金額を書き込んでしまった人が少なくありませんでした。
この扶養親族等申告書が未提出だったり、記入ミスがあると、夫の配偶者控除が削減・縮小され、所得税率が上がってしまう。夫の年金の月額が16万円で社会保険料が2万円(配偶者有)の場合、扶養親族等申告書を提出すれば、天引きされる所得税は127円で済むのに、提出しなかったことで所得税が1万720円にまで跳ね上がってしまったケースもある」
“減らされた年金”を税務署から取り戻す
扶養親族等申告書の記入ミスで年金支給額が必要以上に減らされていないかを確認するには、「年金振込通知書」の所得税額を前年の振込通知書の税額と比べること。
本人と妻の収入が年金しかない場合、税額が跳ねあがっていたら記入ミスで必要以上の税金を天引きされている可能性が高い。
「扶養親族等申告書」の記入ミスや提出忘れによって年金の振込額が減額されたときは、2つの手続きが必要になる。元年金事務所副所長の社会保険労務士・木村昇氏の指摘だ。
「そのケースは年金の支給額そのものが減らされたのではなく、配偶者控除などの計算が変わって年金から税金を取られすぎているわけです。だから税務署で所得税の修正申告を行なうことで納めすぎた税金の還付を受けることができます」
具体的には税務署に「扶養控除等(異動)申告書」を提出しなければならない。注意が必要なのは、記載する内容は「扶養親族等申告書」とほぼ同じでわかりにくいことだ。税務署の窓口で相談し、配偶者の所得を収入と間違えて記入するといったミスを重ねないようにしたい。
また、税務署だけではなく、年金事務所にも正確な「扶養親族等申告書」を提出し直す必要がある。そうすれば納め過ぎた税金は還付され、次の年金支給日から税金を過剰に天引きされることはなくなる。
「この問題は年金受給者が最初から税務署で確定申告すれば起こらない。年金機構は受給者に、『控除を受ける場合は扶養親族等申告書を提出するか、あるいは税務署で確定申告してください』と案内すればいい。それなのに縦割りで受給者にわかりにくい書式の申告書を出してくれとしか案内しないから、未提出や記入ミスで税金を取られすぎるケースが増えてしまった」(木村氏)
▲上へ ★阿修羅♪ > 経世済民130掲示板 次へ 前へ
投稿コメント全ログ コメント即時配信 スレ建て依頼 削除コメント確認方法
▲上へ ★阿修羅♪ > 経世済民130掲示板 次へ 前へ
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。