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消費増税 老人ホームの食事に“軽減税率対象外”の落とし穴
https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20190106-00000002-moneypost-bus_all
マネーポストWEB 1/6(日) 11:00配信 週刊ポスト2019年1月11日号
老人ホームの食事に「1日1920円の壁」のカラクリとは(イメージ)
今年10月に消費税が10%に引き上げられるが、消費増税は「介護」の面から高齢者を“食いもの”にしようとしている。
レストランで外食すれば10%、弁当を買って帰れば8%というのが軽減税率の仕組みだ。“自宅”で料理して食べるために、スーパーで材料を買っても当然8%の税率が適用される。
ところが、今度の消費増税で有料老人ホームとサ高住(サービス付き高齢者向け住宅)での食事には「外食」と同じ10%の税率が課せられることになった。
厚労省は、これらの入居者を“賃貸住宅”に住んでいるとして「在宅介護」と位置づけている。つまり、“自宅”での食事に10%の高税率が課されようとしているのだ。厚労省老健局にぶつけると、「有料老人ホームでの食事はケータリング・サービスに該当するという扱いです」と回答した。
ケータリングとは、レストランからシェフが出向いてその場で調理して食べさせる出張宴会サービスのことだ。ホームの入居者は毎食、出張宴会サービスで“贅沢”をしているということだろうか。ある老人ホームの経営幹部が語る。
「ケータリングは自分の好きな料理を選べるが、ホームではそうはいきません。食費が1日1920円以下、1食640円以下の場合は特例で軽減税率の8%が適用されることになりましたが、物価の高い都心や地方大都市にあるホームでは限度額を超えてしまい、軽減を受けられないケースも出てくる」
ホームの食事に「1日1920円の壁」が登場するというわけだ。
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