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死亡保険 「子供が社会人に」「遺族年金が充実」なら即解約を
https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20181228-00000004-moneypost-bus_all
マネーポストWEB 12/28(金) 17:00配信 女性セブン2019年1月3・10日号
遺族年金の手厚い保障
その保険、本当にこのまま加入し続けてよいのだろうか? 保険に関する多数の著書がある「保険相談室」代表の後田亨さんが、保険に関するさまざまな悩み相談に回答する。今回は、死亡保険のやめ時について悩むケースだ。
【相談者】神崎さん(都内在住)夫55才・妻53才 夫婦2人暮らし
「20年前に入院・介護保障がセットになった掛け捨ての終身保険(死亡保険)に加入しました。更新時に保険料が上がるばかりですが、入院や介護が必要になるのはこれからなのに、今解約したら保険金がもらえなくてもったいないので、やめられません」
【回答】
「これまで払ったお金がもったいない」という理由で、止め時を見失う人は多い。だが、その時点で不必要な保障なら、さっさと解約すべきだ。後田さんが話す。
「そもそも、子供がすでに独立している神崎さんのケースでは、夫の死亡時に大金が支給される死亡保険は必要ありません。保険とは、『万が一の時の大きな経済的損失を補うもの』です。子供がまだ小さい時は、一家の主が死亡するリスクを考えて保険に入る余地はありますが、子供が社会人だったり、年金暮しだったりの夫婦には必要ありません。保険加入時の子育て中の保障という目的が達成されたのであれば、解約してもよいはずです」
保険料を長年納めてきたために、「保険金を受け取れないと悔しい」という気持ちもわからなくはないが、後田さんはこうアドバイスする。
「そういう時は、感情面と経済的な現実を切り分ける必要があります。保険会社は『今から必要になりますよ』と感情に訴えかけるかもしれませんが、冷静になりましょう。子供が自立するまでの間に死亡するのと違って、入院・介護はありがちなこと。よく起こることを保険で備えるのは、それだけ保険料が高くなるため家計を圧迫します。今後の保険料負担を考えれば、すぐに解約すべきです」
死亡保険は、夫が会社員ならそもそも加入しなくてよい場合もある。
「死亡保険に加入する前に、『遺族年金』をどれくらい受け取れるか確認しましょう。会社員の遺族には、勤務先の福利厚生制度から弔意金や育英年金が給付されることもあります。大手企業の社員の場合、民間の保険が不要なこともあるのです」(後田さん)
自営業者などの国民年金の加入者が死亡した場合、遺族に「遺族基礎年金」が支払われる。年額約77万9300円で、子供1人(18才まで)につき約22万4300円が加算される。
厚生年金に加入していれば「遺族厚生年金」も加算される。生前の収入や加入期間によって異なるが、国民年金のおよそ4分の3が受け取れる。また、子供のいない妻(40才以上65才未満)の場合、月額約4万8700円が上乗せされ、子供がいる場合も、子供が18才を過ぎたら受け取れる。
亡くなった社員に対して弔慰金や死亡退職金を支払う企業も多い。全企業の約95%が弔慰金制度を、約80%が死亡退職金制度を導入しているという。金額は、弔慰金の平均が418万円、死亡退職金は平均901万円(勤続25年の従業員が死亡したケース)だ。
保険に入るなら国や企業の保障を知り、足りない分に対して必要最小限に抑えて加入するのが賢い方法なのだ。
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