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【検察の「組織の論理」からするとゴーン氏不起訴はあり得ない】と題する記事をヤフーニュースにアップしました。⇒ https://t.co/qxzOJvWDYa この記事は、検察の「組織の論理」から、ということです。明日、続きの記事を出します。
— 郷原信郎 (@nobuogohara) 2018年12月1日
検察の「組織の論理」からするとゴーン氏不起訴はあり得ない
https://news.yahoo.co.jp/byline/goharanobuo/20181202-00106210/
12/2(日) 8:00 郷原信郎 | 郷原総合コンプライアンス法律事務所 代表弁護士
(写真:代表撮影/ロイター/アフロ)
東京地検特捜部が、日産・ルノー・三菱自動車の会長カルロス・ゴーン氏を逮捕した事件、 逮捕の容疑事実については、検察当局は逮捕直後に「2015年3月期までの5年間で、実際にはゴーン会長の役員報酬が計約99億9800万円だったのに、有価証券報告書には合計約49億8700万円だったと虚偽の記載をして提出した金融商品取引法違反(有価証券報告書の虚偽記載)」と発表しただけで、それ以外に正式な発表は全くなかった。何が逮捕事実なのかについて、確かな情報もないまま、断片的な情報や憶測が錯綜し、報道は迷走を続けた。しかし、11月24日に、「退任後にコンサルタント料等の別の名目で支払うことを合意した報酬」だと報じられ、その後、ケリー氏が、「退任後の報酬は正式に決まっていたものではなく、有価証券報告書に記載する必要はなかった」と主張して容疑を否認していることが報じられたことなどから、逮捕容疑が、実際に受領した報酬ではなく「退任後の役員報酬の支払の合意を有価証券報告書に記載しなかった事実」であることは、ほぼ疑いの余地のないものとなった。
このような「退任後の報酬」について虚偽記載の犯罪が成立するのか、マスコミからも疑問視する見方が示されているが(【ゴーン氏事件 検察を見放し始めた読売、なおもしがみつく朝日】)、検察は、意に介さず勾留延長請求を行い、10日間の延長が認められた。12月10日の延長満期に向けて、検察が本当にゴーン氏を起訴するのかどうかに注目が集まる。
上記記事等でも述べたように、逮捕容疑からは、検察官が、本当にゴーン氏を起訴できるのか疑問だ。しかし、検察は、独自の判断で、国際的に活躍する経営者のゴーン氏をいきなり逮捕し、日本国内だけではなく国際社会にも重大な影響を与えたのであり、もし、ゴーン氏が不起訴となった場合は、国内外から激しい批判・非難を受け、検察幹部は重大な責任を問われることになる。「組織の論理」からは、検察が独自の判断で行ったゴーン氏逮捕を自ら否定するような不起訴の判断を行うことは考えにくい。
検察のゴーン氏処分に関しては、逮捕容疑の内容から「起訴は考えにくい」が、検察の「組織の論理」からは「不起訴は考えにくい」という2つの見方が交錯することになる。
そこで、まず、日本の検察制度、組織の特性など、検察独自捜査事件での処分の刑事司法的背景の面から、なぜ「組織の論理」としてゴーン氏の不起訴が考えにくいのかについて述べる。
日本の検察官は、刑事事件について起訴する権限を独占している。その検察官の事務を総括するのが「検察庁」である。検察庁は法務省に属する行政組織であるが、職権行使の独立性が尊重され、法務大臣が検事総長に対して指揮権を行使する場合(検察庁法14条但書)以外には、外部からの干渉を一切受けず、起訴・不起訴の理由について説明責任を負わず、情報開示の義務もない。検察は組織内で決めたことが「正義」になる、という意味では、検察内部で「正義」が完結する。
そして、日本の刑事裁判所は、有罪率99.9%という数字が示すように、著しく検察寄りであり、殆どの事件で、検察が起訴すればほぼ確実に有罪になる。検察の判断が、最終的な司法判断となるといってもいい。
日本では、犯人を検挙し、逮捕するのは、原則として警察であり、捜査段階での検察官の役割は、警察が検挙した事件や犯人の送致を受けて、捜査の適法性や証拠を評価し、身柄拘束の要否を判断すること、起訴・不起訴を決定することであり、基本的には「客観的な判断者」の立場だ。
しかし、例外的に、検察官が独自に捜査をして、被疑者の逮捕・捜索から起訴までの手続きをすべて行うことがある。それを「検察独自捜査」と呼ぶ。それを行うための組織として、東京、大阪、名古屋の3地検に、特別捜査部(特捜部)が置かれている。
検察独自捜査においては、犯罪の端緒の把握、逮捕など、一般の事件の警察の役割を、すべて検察官とその補助者の検察事務官が行う。検察官は、刑事事件として立件するか否かを判断し、自ら裁判所に令状を請求して逮捕・捜索等の強制捜査を行い、取調べを行った上、その事件の起訴・不起訴を決定する。つまり、検察独自捜査の場合は、捜査から起訴までのすべての判断を検察官だけで行うことができる。
特捜部が「政界、財界等の重要人物」を対象に強制捜査に着手した場合、それによって重大な社会的影響が生じる。それだけに、特捜部の強制捜査着手については、高等検察庁、最高検察庁等の上級庁にも報告されて了承を得ることになっており、組織内で慎重な検討が行われた上、検察の組織内で意思決定されるというのが「建前」である。それだけに、特捜部の強制捜査についての責任は、検察組織全体が負うことになる。
こうした経過を経て被疑者の逮捕が行われるので、逮捕後に想定していなかった事実関係や法律問題が明らかになり、有罪であるか否かに疑問が生じた場合でも、検察が起訴を断念することは、ない。起訴を断念すれば、検察組織として被疑者の逮捕という判断をしたのが誤りであったと認めることになり、重大な責任が生じるからである。
一方、起訴さえしてしまえば、日本の裁判所では、無罪判決が出される可能性は著しく低いが、それは特捜部の事件で特に顕著である。仮に一審で無罪となっても、一層検察官寄りの上級裁判所が無罪判決を覆し、有罪となる場合がほとんどだ。これまで、特捜部が起訴した事件で最終的に無罪になった事件は極めて稀である。
ゴーン氏の逮捕容疑にいかに重大な疑問があっても、ゴーン氏を起訴して有罪にできる確信がなくても、検察の「組織の論理」からすると、検察自らがゴーン氏を逮捕した以上、検察の処分は「起訴」以外にあり得ない。
しかし、今回のゴーン氏の事件については、検察が、その「組織の論理」を貫徹できるのか、起訴できないのではないかと思わざるを得ない根拠がある。その点については、次回の記事で述べることとしたい。
郷原信郎
郷原総合コンプライアンス法律事務所 代表弁護士
1955年、島根県生まれ。東京大学理学部卒。東京地検特捜部、長崎地検次席検事、法務省法務総合研究所総括研究官などを経て、2006年に弁護士登録。08年、郷原総合コンプライアンス法律事務所開設。これまで、名城大学教授、関西大学客員教授、総務省顧問、日本郵政ガバナンス検証委員会委員長、総務省年金業務監視委員会委員長などを歴任。著書に『告発の正義』『検察の正義』(ちくま新書)、『「法令遵守」が日本を滅ぼす』(新潮新書)、『思考停止社会─「遵守」に蝕まれる日本』(講談社現代新書)など多数。
検察の正義は
— 鈴木周一 (@shuchan0710) 2018年12月2日
法の下の正義ではなく
役人のメンツとしか思えない
簡単に言えば保身
ホリエモン長期拘留実刑判決 カネボウ 執行猶予 ゴーン ? 日本の司法は経済事犯でも何でもかんでも長期拘留の人質司法 ナチスのような制度で拷問で罪を認めさせる。 人道に対する罪ではないのかと世界から批判されている。
— 伊賀 敏 (@igabin) 2018年12月2日
日本は鎖国する気か?
— でくのぼう (@KIRIKO2011311) 2018年12月1日
検察の「組織の論理」からするとゴーン氏不起訴はあり得ない(郷原信郎) https://t.co/t8dzt2CNz4
— たけぞう@フリーソフトウェアエンジニア (@TK1T64hP9IcmVDM) 2018年12月1日
↑
これってそもそも日産取締役会の組織犯罪では?と思うけど。この事をずっと隠蔽した取締役連中と監査法人も逮捕されるべき。
検察の「組織の論理」からするとゴーン氏不起訴はあり得ない(郷原信郎)
— okeinan (@okeinan1) 2018年12月2日
検察のゴーン氏処分に関しては、逮捕容疑の内容から「起訴は考えにくい」が、検察の「組織の論理」からは「不起訴は考えにくい」という2つの見方が交錯することになる。https://t.co/0UQ21zUzcR
検察の「組織の論理」からするとゴーン氏不起訴はあり得ない(郷原信郎) - Y!ニュース https://t.co/hOoy5WCWuZ郷原先生も裁判はインチキだと書いておられる。裁判がインチキで法治国家や法の支配というのは説得力が無い
— 伊賀 敏 (@igabin) 2018年12月2日
https://t.co/n0YeMHPUho
— モツ煮 (@motsuni2) 2018年12月2日
この人の話が本当で「ゴーン氏が不起訴となった場合…検察幹部は重大な責任」は、可哀そうです。人間誰しも間違いはあります。数ヶ月の現棒程度が妥当と思います…現時点ならですが。優秀な検察の方々が自白以外に突破口が無いとは思えませんが…そうなるなら米国と要相談です
まさかこれで不起訴にしたら、世界中から非難轟々となり、日本の司法の権威が失墜するでしょうね。これからのゴーン氏の反撃が恐ろしい。担当は元特捜部長ですからね。
— KOSHIYANO (@mobilets55) 2018年12月1日
RT/検察の「組織の論理」からするとゴーン氏不起訴はあり得ない(郷原信郎) - Y!ニュース https://t.co/mrYOhTg3Ki
検察の「組織の論理」からするとゴーン氏不起訴はあり得ない(郷原信郎)- Yahoo!ニュース 今までに検察=正義?ではない事件んがかなりあったからね厚生省の課長逮捕なんか最たるもんだ❗️栃木県の事件も冤罪だし検察恐ろしだね検察を取締るのが無いんだから!https://t.co/PUumLcSagL
— 浪人 (@vw369oO6EavZ673) 2018年12月1日
特捜部の強制捜査着手については、高等検察庁、最高検察庁等の上級庁にも報告され了承を得ることになっており、慎重な検討が行われた上、検察の組織内で意思決定されるというのが「建前」。それだけに、特捜部の強制捜査についての責任は、検察組織全体が負うことになる。↑https://t.co/bF3b0dxOpg
— ファイナルファウンデーション (@finalfoundation) 2018年12月2日
ゴーン会長の件はなんか気持ちいい
— moriokita_ (@moriokita_) 2018年12月2日
グローバル企業が日本企業や俺たちを食い物にして好き放題やってる
それに対して「NO」を突きつけた感じ
フランス政府を間接的に敵に回しても追い出すぞと
謀反を起こした日産の経営陣に拍手したい#水道民営化#安倍政権にNOを
https://t.co/2LIv6madRe
裁判所と検察の判断の全てが正しいならお説の通りです。
— Goodbye!_mgr (@Goodbye_mgr) 2018年12月2日
が、現実にはえん罪が多数発生しています。現役裁判長が仰ってます。裁判所は真実かどうかをみるところではない。大量の件数を捌くのに精一杯。この現実も加えて論じていただければ幸いです。>>検察の「組織のい https://t.co/4GxI2yCJWN
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