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共働き夫婦の夫が亡くなると妻がもらえる年金は激減する https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20181106-00000004-moneypost-bus_all マネーポストWEB 11/6(火) 16:00配信 週刊ポスト2018年11月2日号 妻が“相続”できる「夫の遺族年金」 年金受給前、あるいは受給中に不慮の死が訪れたら、残された家族のために「遺族年金」が支給される。だが、その額は、職業や収入、家族の有無などで大きく異なってくる。 現役時代に共稼ぎでバリバリ働いた会社員夫婦は、リタイア後には夫と妻の厚生年金のダブルインカムで豊かな生活を送ることができるはず……だった。しかし、夫に先立たれた途端、夫婦でもらえるはずだった年金がごっそり召し上げられて妻の生活は暗転する。夫が亡くなったのが年金受給前なら、さらに悲惨な状況になる。いったいどれだけ“没収”されるのか見ていこう。 妻がもらえる年金は次の3つの支給方法がある。いずれも基礎年金は妻の分しかもらえない。 【方法1】妻の年金のみ 妻は夫の遺族年金を1円ももらえず、自分の老齢厚生年金だけが支給される→夫が払った年金保険料は召し上げ。 【方法2】折半支給 妻は自分の老齢厚生年金の半額と、夫の老齢厚生年金の半額を支給される→夫婦で払った年金保険料の半分が召し上げ。 【方法3】夫の遺族年金 妻は自分の老齢厚生年金をもらえず、夫の遺族年金(2階部分の4分の3)が支給される→妻が払った年金保険料は召し上げられ、専業主婦の遺族年金と同じ扱いになる。 【1】〜【3】のどの支給パターンになるかは残された妻が選択するが、夫と妻の年金額によって受給額が最も高くなるパターンが自動的に決まる。 わかりやすく言えば、夫の年金額(老齢厚生年金。以下同)が妻より少ない場合は【1】の妻の年金のみ支給。夫の年金が妻より多いが、妻の2倍未満なら【2】の折半支給、夫の年金が妻の2倍を超えると【3】夫の遺族年金が支給される。 |
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