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年金受給開始前日に夫が急死したら保険料は誰のものになる?
https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20181101-00000004-moneypost-bus_all
マネーポストWEB 11/1(木) 16:00配信 週刊ポスト2018年11月2日号
死んだ後、夫の年金はどうなる?
もし、年金受給を翌日に控えた「64歳364日」で夫が急死してしまったら、これまで40年間も納めてきた保険料は誰のものになるのか? 年金は“夫の債権”なのだから、そっくり妻に“相続”されるのが当然……ところが、そうはならない。複雑怪奇にして不条理な“もらい損ね年金”の行方やいかに。
年金受給前、あるいは受給中に不慮の死が訪れたら、残された家族のために「遺族年金」が支給される。だがその額は、職業や収入、家族の有無などで大きく異なる。
夫は元サラリーマン。専業主婦の妻が残されたら
年金受給中の元サラリーマンの夫が亡くなった場合、厚生年金の加入期間がない専業主婦の妻には「遺族厚生年金」が支払われる。
受給額は、夫の老齢厚生年金の4分の3。そう聞くと、「夫が月々もらっていた年金の4分の3がもらえる」と思い込む人が多いが、そうではない。
注意すべきは、夫の年金はいわゆる“1階部分”の「老齢基礎年金」と、“2階部分”の「老齢厚生年金」の2階建てで支払われていることだ。夫の死後、妻が受給する遺族厚生年金は、2階部分にあたる老齢厚生年金に4分の3をかけた額。1階部分は、妻がそれまで受給していた「自分の基礎年金」だけしか払われない。
例えば図のように、夫・Aさんの年金が基礎年金6万円+厚生年金10万円の計16万円、妻の基礎年金が6万円のケースで見てみよう。この場合、夫婦合計の受給額は22万円だった。ところが不幸にして夫が亡くなると、遺族厚生年金7.5万円(10万円の4分の3)と妻の基礎年金6万円の合計13.5万円しかもらえなくなる。実に8.5万円のカットになるのだ。
高齢者単身世帯の生活費は約15.5万円とされる(平成29年総務省家計調査)から、月2万円の赤字となる。“召し上げ”により、残された妻は厳しい生活を余儀なくされる。
夫が年金受給開始前に亡くなるケースも、妻の年金は夫の老齢厚生年金の「4分の3」というのは同じだ。ただし、夫が若くして亡くなるほど厚生年金加入期間が短くなるため、金額は小さくなる。
“年下妻”が残されたら…
元サラリーマンの夫が亡くなったとき、妻が40歳以上65歳未満であれば、比較的手厚い給付となる。前述のAさん(基礎年金6万円+厚生年金10万円の計16万円受給)が亡くなると、妻は2階部分(厚生年金)の4分の3にあたる7.5万円の遺族厚生年金が受け取れる。
それに加えて「中高齢寡婦加算」という加算金がもらえるのだ。その額は月額約4.9万円。合計12万円あまりとなる。“召し上げ”は約4万円だ。ただし、中高齢寡婦加算は妻が65歳となって自らの年金がもらえるようになると打ち切られる。
さらに、夫の死亡時に30歳未満で子供のいない妻の場合は“自立可能”という考え方から、中高齢寡婦加算は受け取れず、「夫の2階部分の4分の3」にあたる遺族厚生年金も5年間しか受け取れない。
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