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65歳まで年金保険料を払うと「元が取れるのは97歳」の衝撃 ただ、「2年で元を取る」奥の手もある
https://gendai.ismedia.jp/articles/-/57401
2018.10.05 沢田 浩 書籍編集者 現代ビジネス
「65歳以下でも年金を満額もらう方法」が大反響!
62歳5か月で「働き方を変えた」ことで、僕は月に14万円ほどの年金を得ながら働いている。仕事は書籍の編集者。足かけ39年、二つの出版社で働いてきたが、今年2月末で会社を退職し、3月からは自営業者として書籍編集の仕事などを業務委託で請け負っている。
僕が会社勤めを続けていた場合、現在得ている「特別支給の老齢厚生年金」は0円だ。在職時の毎月の給与や、その前年に得た賞与総額まで関係してくる収入上の規定により、全額が支給停止となる。
ところが、「会社員」という立場から働き方を変えて「個人事業者」となったことで、僕は受給権を得た年金を1円もカットされずに得ている。そのことは8月に、「65歳以下でも年金満額をもらうための『知られざる奥の手』」という記事に書かせていただき、大反響となった。
「そんなことができるのか?」
「働き方を変えるだけで、年金がもらえるのか?」
という、驚きのコメントを数多くいただいた。
実は、先の年金が支給停止となるしくみは、会社などで「雇用」という働き方をしている者だけに適用されるルールだからだ。雇用されている者は、厚生年金保険料などの社会保険料を支払う義務がある。つまり、厚生年金保険料を支払っている限り、年金受給資格はあっても「在職中の年金受給者」とみなされ、収入制限がかかるしくみだ。
在職中に受け取れる年金は、月の年金額と給与の合計が28万円を超える場合、額の個人差はあるものの、その多くが支給停止となる。日本年金機構のホームページでも、この点はきちんと説明されている。
繰り上げ受給とは別、65歳から年金減額されない方法
しかし、会社員を辞めさえすれば、業務委託で仕事を請け負っても、フリーランスとして報酬を得ても、雇用されていなければ支給停止のルールは適用されない。だから、僕は62歳で得られる年金の満額を受け取ることができた。
「単に繰り上げて、もらっているだけなのではないのか?」
「65歳からもらう年金が減るだけだろう……」
そんなコメントもたくさん寄せられた。しかし、どちらも大いなる誤解だ。繰り上げ受給でもなければ、65歳から年金が減額されることもない。
僕が今後受け取る年金の見込み額を示すと、
・62歳6か月から65歳0か月=月額14万4141円
・65歳1か月以降=24万615円
これらは、8月15日現在の年金記録をもとに、9月3日に日本年金機構の「ねんきんネット」個人ページで確認したものだが、65歳から受け取る年金額は、現在よりも月に10万円近く増えている。
こうした誤解による問い合わせは、年金事務所にも寄せられている様子だ。都内のとある年金事務所には、「よくある誤解による相談事例」と題したチラシが、開架式のパンフレット置き場に置かれていた。
それによれば、「この特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分は、65歳になる前に受け取ったからといって減額されません。また、受け取る権利が発生した特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分は、請求を遅らせても増額されません」と、堂々と言い切っている。
「天下り役人」たちは知っていて、実行している
ややこしいことに厚生年金保険の支給名目はいくつかに分かれている。
1=「65歳以前でもらえる特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)」
2=「65歳からもらえる老齢基礎年金(国民年金相当部分)」
3=「65歳からもらえる老齢厚生年金」などだ。
そのうち繰り上げ受給や、繰り下げ受給が可能なのは、2の老齢基礎年金と、3の老齢厚生年金だけである。だから、特別支給の老齢厚生年金の受給権がある者は、請求しなければその権利が消滅するだけである。しかも、会社員として働いている場合は、請求したとしても多くが支給停止の扱いとなる。
はっきりいって変な制度である。国のほうでも、「60歳以上の働き手の勤労意欲をそぐ」という意見もあるらしく、在職中の年金受給に伴う支給停止という制度は、今後廃止も含めた見直しが検討されているらしい。
また、65歳になる前から一部の年金を受け取ることができる「特別支給の老齢厚生年金」についても、平成37年に年金の支給が65歳に完全移行すれば、経過措置としての役割を終える。だから、「年金逃げ切り世代だからできること」との指摘も受けたのだが、制度は制度。僕は堂々とこの仕組みを使わせていただいた。
こういうことは会社でも説明を受けてこなかったし、年金機構のホームページにも記載されていない。だが、さる特殊法人OBは話す。
「官庁や、特殊法人などでは、定年退職者のために説明会まで開いて、退職後の働き方をレクチャーするのが普通です。だからみんな、雇用のままでいると損をすることは知っています。そもそも60歳で定年退職すると、厚生年金や共済組合の保険料を支払う義務がなくなります。ただし、雇用継続となると、年金の保険料は引き続き徴収されるので、働き方を変えることは当たり前のことなのです」
つまり、僕が行った「自営となり、業務委託で働く」という働き方改革は、知る人ぞ知る働き方ではなく、官の世界では「常識」でもあったのである。
65歳まで年金保険料を払い続けると実損700万円!
いっぽうで、私の記事に対する読者の反応では、案外保守的なコメントも目立った。
「会社員として65歳まで働くほうが、後々の年金も増えるし得だろう」
「業務委託だと、いつ仕事がなくなるかもわからない」
おっしゃるとおり、どちらも正しいご意見だ。ただし、「得」かどうかはわからない。僕が65歳まで会社員を続けることで、退職時と同じ厚生年金保険料を支払った場合、いくら年金額が増えるかをご存じだろうか?
今年の3月1日段階での試算だが、僕が65歳の誕生日まで働いた場合、65歳以降でもらえる年金額は、たしかに年に20万円ほど増える。対して65歳までの2年7か月間に支払う厚生年金保険料は、月に5万6730×31か月で175万8630円。ボーナス月にも徴収され、19万3000円×5回分で96万5000円。合計で272万円を超える厚生年金保険料を支払うことになる。
しかも、60歳を過ぎると国民年金保険への充当は行われない。60歳を迎えると、国民年金保険料を支払う義務がなくなるからだ。つまり、老齢基礎年金は増えず、増えるのは、「65歳からもらえる老齢厚生年金」だけが対象となる。
さらに、この間、会社員でなければ得られる、月額約14万円の特別支給の老齢厚生年金は、31か月にわたって支給停止となる。本来受給できたはずの特別支給の老齢厚生年金額434万円は消滅してしまう。単純計算すると、「支払う厚生年金保険料272万円」+「得られなかった年金額434万円」で、合計706万円の「実損」となる。
そのうえで得られる年額20万円の年金増なのである。回収までには実に35年以上かかり、僕は生きていたとしても97歳である。いや、そこまで生きているはずがない。会社員として65歳まで働いたほうが後々の年金も増えることの真実は、とてもお得とは言い難い。
40年間の支払い総額を、その後の20年で受け取る…
もちろん、厚生年金保険料は全額所得税の控除対象となるので単純に損とも言い切れないが、もともと年金は20歳から60歳までの40年間支払った保険料を、老後の20年で得る設計で組み立てられているそうだ。元財務官僚で、年金数理官でもあった高橋洋一さんの著書『「年金問題」は嘘ばかり』(PHP新書)にも、単純化した公的年金の数式として、次のような記述がある。
《「四〇年間納めた保険料の総額」=「二〇年で受け取る年金の総額」》 |
その設計からいえば、会社勤めの義務とはいえ、60歳を過ぎて厚生年金保険料を支払うことはもともと想定外のことのようである。年金は福祉ではなく、あくまで保険数理に則った保険。長く永遠に払い続けるものではないのである。
ところが、年金の奥は深い。会社を辞めた僕は国民年金保険に任意加入した。60歳を過ぎているので加入義務もないが、学生時代の3年分ほどが保険料を納めていない期間となっている。つまり、全加入期間である480月に満たないいわゆる「カラ期間」があるので、65歳になるまでの間、僕は国民年金への加入ができる。
国民年金の「任意加入+付加保険料」がめちゃお得
この手続きは年金事務所でなく、住まいのある区役所で行ったが、最初に訪ねたのは区の出張所。国民年金の事務は区の出張所でも取り扱う。その時のやりとりがとても興味深い。
僕「国民年金に任意加入したいのですが……」
出張所職員「任意加入? 60歳を過ぎているということですか?」
僕「はい。65歳まではカラ期間がある場合、加入できると聞いて……」
職員「なるほど。でもその手続き、うちでできるのかな……60歳を過ぎて国民年金に加入する人はまずいませんからね。ちょっと調べます」
とても親切でフレンドリーな初老の職員さん。何か所かへ電話をし、最終的にこう対応してくれた。
職員「じゃ、区役所の本庁へ行ってください。そういう特殊な手続きは出張所ではできないんです。でも、入れるのなら入ったほうが得らしいですよ。一緒に付加保険もつけるんです。これいいらしいですよ」
この一言は、ある意味本音だったと今でも思う。というのも、国民年金保険の保険料は月額1万6340円(平成30年度)だが、同時に月額400円を追加する付加保険料を支払うことができる。この付加保険料を支払うことで得られる国民年金の増額分について、区の書類にはこう記載されていた。
「付加保険料(1カ月400円)を納付すると、年金を受け取るときに、(200円)×(納付した月数)の額が年額に上乗せされます」
たとえば、2年間24か月納付した場合は、年に4800円が死ぬまで増額となる。支払う2年間の付加保険料合計が9600円であることを考えると、わずか2年で元の取れる設計となっている。僕の場合は、期間が短くわずかな増分だが、仮に10年付加保険料を払い続けると、保険料総額は4万8000円で、毎年2万4000円の増額となる。公的年金の保険数理では、「40年支払って20年で元を取る」が基本のなかで、きわめてお得といえる。
通常の国民年金、実は「10年で元が取れる」
現在の僕が、65歳まで任意で国民年金保険料と付加保険料を31か月支払い続けることで増える老齢基礎年金は、月額にして4700円ほど。支払う保険料の総見込み額が52万350円で、年に受け取る増分は5万6000円ほどとなる。こちらも9年ちょっとで元が取れる計算だ。国民年金は全期間加入480か月で、年額77万9292円(月額6万4941円)が満額だが、実際、「10年で元が取れる年金」といわれている。ただし、厚生年金の加入者は、たとえ60歳を過ぎていても加入できない。年金のしくみは、知れば知るほど複雑怪奇だ。
こうした制度も、会社員をやめることでようやく知ることができた。「40年支払って、20年で元を取る」という設計の厚生年金に長年加入してきたわけだが、その間、厚生年金のあらゆる制度に守られてきたから、この年まで無事に働いてこられたのも事実である。そういう意味では、日本の年金制度には心から敬意を表したい。
会社員を辞めた後の健康保険問題をどうすべきか
最後に、私の記事に寄せられたコメントに対して、もう一点、説明を加えさせていただく。
「会社員でなくなると、健康保険組合を任意継続するか、国民健康保険に入るしかない」
「給付内容が組合健保のほうがメリットも多い。会社は辞めるべきじゃない」
たしかにそのとおり。健康保険組合の場合、それぞれの組合により、通常の給付額である本人負担3割に加えて、さまざまな付加給付がある場合が多い。また、それまでの健保を任意継続する場合、会社側の負担がなくなるので、一般的に保険料は倍となる。そのうえ、最長で2年間しか加入することができない。
国民健康保険の場合は、配偶者加入という考え方がないので、妻と二人で暮らしている僕の場合、2人分の保険料を支払わなければならない。しかも、前年の所得額が保険料の算出にかかわっているため、保険料も退職時に納めていた金額に近く、月に6万円を超えることになる。
しかし、よくよく調べてみると、僕の場合、選択肢はほかにもあった。出版業界の女性OBがアドバイスしてくれた。
「前に勤めていた会社は、出版健保だったでしょ。20年くらいは加入していたんじゃない? だったら、出版健保に今からでも加入できるわよ。75歳になるまで入れる制度があるのよ」
それが「特例退職被保者制度」による出版健康保険組合への加入だった。
特例退職被保険者制度は、昭和60年にできた制度で、厚生労働省の認可を受けた健康保険組合(特定健康保険組合)が、その健保に原則20年以上加入していた退職者のために設けた制度である。
保険料は月額2万ちょっと。75歳になるまで加入できる
・保険料は月額2万4720円(出版健保の場合。介護保険料を含む)
・妻も配偶者として加入できる
・加入は75歳となるまで(後期高齢者医療制度の被保険者となるまで)
保険料は、全組合員の平均保険料をもとに独自に設定されているらしい。
厚生労働省が平成26年11月に社会保障審議会医療保険部会で公表した資料によれば、「健康保険組合の全被保険者の標準報酬月額の平均額よりも約3割低い」と記されている。
当面、国民健康保険に加入するよりもはるかにリーズナブルで、しかも、75歳になるまで加入できるという点も大きなメリットだ。
加入に際しては、20年以上加入していたことに加えて、「老齢厚生年金請求を行い受給権を有する方」という条件もあった。この点も、会社を辞め、すでに年金を得ている身でもあり、まったく問題はない。すぐに、加入手続きをとり、8月からは晴れて特例退職被保険者となることができた。
残念なことに、僕が加入した特例退職被保険者制度を実施している健康保険組合は、全国に約1400の健康保険組合があるなかで、わずか60ほどの組合だけだという。健康保険組合の財政状況はどこも苦しく、「後期高齢者医療制度への拠出金や医療給付の増大で、財政状態が危機的状況になっている健保も多い」と、ニュースでもたびたび報じられている。
そんな状況のなかでも、年金世代への配慮を続けている特定健康保険組合の存在は頼もしい限り。そのすべての健保に対し、エールを送りたい。
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