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不必要に印紙税納税→税金の還付申請したら税務署が却下!(Business Journal)
http://www.asyura2.com/18/hasan128/msg/359.html
投稿者 赤かぶ 日時 2018 年 9 月 03 日 00:27:45: igsppGRN/E9PQ kNSCqYLU
 

不必要に印紙税納税→税金の還付申請したら税務署が却下!
https://biz-journal.jp/2018/09/post_24619.html
2018.09.03 文=さんきゅう倉田/元国税局職員、お笑い芸人 Business Journal


 収入印紙(写真:坂本照/アフロ)


 元国税局職員、さんきゅう倉田です。好きな課税文書は「領収証」です。

 印紙税という税金があります。文書を作成した時に、印紙を貼ることで納税となる税金です。どのような文書の場合に印紙を貼る必要があるかは、印紙税法で決まっています。しかし、法律は難しいですし、誤って貼ってしまうこともあるでしょう。そのような場合には、印紙税の「過誤納金」として還付の対象となることがあります。還付の対象となるのは、次のような場合です。

・収入印紙が過大
・印紙税の課税文書に該当しないのに、誤認して収入印紙を貼り付けた
・収入印紙を貼り付けたものの、使用する見込みがなくなった

 ちなみに還付の方法は、管轄の税務署に印紙を貼った書類を持っていって、申請用紙に必要事項を記入するだけです。還付できない場合でも申請しているケースもあるので、申請したからといって100%還付になるわけではありません。また、印紙を購入した郵便局で「税務署に持っていけば返金してもらえますよ」と案内されてやってきた場合は、おおむね返金できません。「返金」と「還付」は異なるので、詳しくない人の適当な話を鵜呑みにしないようご注意ください。今回は、この印紙税の還付を受けようとした納税者が排斥された事例を紹介します。

 不動産賃貸業を営むAさんは、「金銭消費貸借契約証書」という文書を作成しました。この書類には、契約金額に応じて印紙税の納付が必要です。Aさんは2万円の印紙を貼り付けて、印紙税を納付しました。しかし後日、この契約書を使用する見込みがなくなったとして印紙税過誤納確認申請書を提出し、還付を求めました。これについて国税側は還付しない旨の通知をしたため、争うことになりました。

 書類作成の経緯として、Aさんは銀行から融資を受けて不動産を購入していました。ある日、B銀行のバンカーと話をしたところ、借り換えにより返済額を減らせることを知ります。きっと金利の関係で、そのほうが得になると判断したのでしょう。AさんはB銀行のバンカーを自宅に招き、新たな融資のために「金銭消費貸借契約証書」を作成、連帯保証人4名にも署名捺印してもらい2万円を預け、印紙の貼付を依頼しました。これで書類の作成は完了です。

 しかし、その後に、B銀行より有利な条件で借り換えが可能であるC銀行を見つけ、そちらと契約することにしました。B銀行からの借り入れを中止することにしたAさんはB銀行のバンカーに連絡し契約を破棄、融資は実行されませんでした。そこで、以前作成した「金銭消費貸借契約証書」を使用する見込みがなくなったとして還付を求めたわけです。

 確かに、契約はしたけれど融資はされなかったので、使用する見込みがなくなったと考える人もいるかもしれません。ただ、一度契約は結ばれ、契約内容が実行されなかったにすぎません。印紙税法では、印紙税の納税義務は「課税文書の作成の時に成立する」とされています。また、印紙税法には非課税文書の規定もありますが、今回の「金銭消費貸借契約証書」が非課税文書に該当しないことは明らかでした。また、この証書の作成日は、証書に署名押印をしてB銀行に差し入れた日であるので、融資が実行されなくなっても印紙税は還付されないのです。

 それでもAさんは、「使用する見込みがなくなった場合」に該当すると主張しました。しかし、契約を成立させることについて合意があり、文書に署名押印をした上、これをB銀行に差し入れて「行使」しているのであるから、「使用する見込みのなくなった場合」、より正確に言うと「損傷、汚染、書損その他の理由により使用する見込みのなくなった場合」には該当せず、Aさんの主張は正当性がありません。

 結果、国税側の処分が認められることになりました。

 不測の事態で契約内容を実行せずとも、一度契約書を作成したら、使用した印紙は無駄になってしまう、つまり印紙代は返ってきません。そんな事案でした。

(文=さんきゅう倉田/元国税局職員、お笑い芸人)


 

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