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所有者不明の土地、北海道の面積に匹敵へ…国土荒廃が現実味、所有権放棄ルールの必要性(Business Journal)
http://www.asyura2.com/18/hasan127/msg/668.html
投稿者 赤かぶ 日時 2018 年 7 月 06 日 00:40:40: igsppGRN/E9PQ kNSCqYLU
 

所有者不明の土地、北海道の面積に匹敵へ…国土荒廃が現実味、所有権放棄ルールの必要性
http://biz-journal.jp/2018/07/post_23961.html
2018.07.05 文=米山秀隆/富士通総研経済研究所主席研究員 Business Journal




■増える所有者不明土地と当面の対策

 登記簿などの台帳を見ても、所有者がただちに判明しないか判明しても連絡がつかない土地が増えている。人口減少が進むなか、資産価値が低いなどの理由で、相続時に登記されない土地が増えていることによる。近年は相続放棄されるケースも増えている。

 所有者不明土地問題研究会(座長:増田寛也・元総務相)の推計(2016年時点)によれば、全国の土地の所有者不明率は20.3%、410万haに達し、九州の面積を上回る。地目別では、宅地14.0%、農地18.5%、林地25.7%となっている。さらにこの面積は、2040年には北海道本島の面積に匹敵する720万haに達すると推計している。

 所有者不明土地対策については、国土交通省は2016年3月に出した報告書「所有者の把握が難しい土地への対応方策」において、所有者探索の円滑化の必要性を指摘し、関連制度を活用するためのガイドラインを策定している(2017年3月に第2版を公表)。

 また、所有者不明土地の利用を促す仕組みとして、所有者がわからなくとも利用できるよう、利用権設定を可能にする仕組みが新たに導入された(所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法が2018年6月に成立)。都道府県知事の裁定により所有者不明土地の利用権を設定し、補償金を供託した上で公共性を持つ事業に使えるというものである。遊休農地の場合は、都道府県知事の裁定によって利用権を設定し、農地中間管理機構が補償金を供託した上で利用権を取得できる仕組みがあったが、同じような仕組みが所有者不明土地についても導入されることになる。所有者不明土地の存在で公共事業が滞っているようなケースにおいて、利用が期待されている。

 一方、相続時の登記を促すため、登記義務化の必要性がしばしば指摘されるが、これについては、2018年度中に法相の諮問機関である法制審議会に諮問されることになっている。ただし、義務化しても罰則強化は難しく、実効性を持たせることができないとの難点も指摘されている。登録免許税等の登記費用の総額が土地の価値を上回る場合は、義務化されても登記を促進する効果はあまりないと考えられる。義務化よりは、登録免許税の減免措置を導入し、さらに将来的には安価な手数料とすることで、コスト面で登記を促していくほうが現実的とも考えられる。

■相続放棄が増える可能性

 今後については、所有者不明の物件がさらに増えていく可能性を考えると、事後的に所有者探索に多大なコストをかけたり、利用するにしても利用権設定の手続きに煩わされたりするよりは、いっそ最初から所有権放棄を認め、積極的に公的管理に移しておいたほうが、その後、管理するにしても利用するにしても好都合だと考えることもできる。

 所有権の放棄については、現状では所有権の放棄はしたくとも手段がなくできないが、相続放棄すれば国に引き取ってもらうこともできる。相続放棄は不要な不動産のみを選択的に行うことはできず、遺産すべてを放棄しなければならないが、相続人全員が相続放棄して相続人不存在となった場合、自治体などの申し立てによって選任された相続財産管理人が換価して残余があれば、国庫に納付される。

 しかし、相続財産管理人の選任には費用がかかるため、相続放棄後、こうした手続きが行われることは稀である。最後に相続放棄した人は、相続財産管理人が選任されるまでの間、管理責任は残るが、その責任も現状では徹底されているわけではない。相続放棄された不動産が危険な状態となり、そのまま放置されていることも少なくない。

 相続放棄は選択的にできず、それが相続放棄をためらわせるハードルになっている。しかし今後、ほかにめぼしい遺産はないといったケースが増えれば、相続放棄され管理責任も果たされない土地が増加していく可能性がある。あるいは、相続放棄は選択的にはできないが、必要な財産を遺言書で遺贈したり、生前贈与したりしておけば、必要な財産を確保した上、最後に不要な不動産のみを相続放棄して手放すといったこともできないわけではない。

 こうしたことが実際に行われれば、国は使い道のない土地ばかりを押し付けられてしまうことになる。今後、こうしてなし崩し的に放棄され、国が引き取らざるを得ない不動産が増加していく可能性を考慮すれば、最初から所有権の放棄ルールを明確にしておくほうが望ましいと考えられる。

■所有権放棄ルールの必要性

 土地所有権放棄の可否について学説は定まっていないが、民法239条には、「所有者のない不動産は、国庫に帰属する」という規定があり、所有権放棄が認められれば、国の所有に移る。しかし、現状では登記には所有権放棄の手続きはないため、不動産登記法に所有権抹消登記の規定を設ける必要がある。国の所有に移ると、国の管理負担が増すが、これについては放棄時に一定の費用負担(放棄料)を求めることが考えられる。求める費用負担額としては、例えば、管理費相当分、固定資産税などの何年か分という設定が考えられる。

 この仕組みのデメリットとしては、放棄料が安すぎると簡単に放棄できるため、放棄が爆発的に増えてしまう可能性があるという点であろう。一方、現在の相続放棄の仕組みは、相続財産すべてを放棄しなければならないことが一定のハードルになっている。しかし前述のように、必要な財産を確保した上、最後に不要な土地のみを相続放棄して手放すといったことも不可能ではない。こうしたかたちで、なし崩し的に相続放棄が増えていく可能性を考慮すれば、放棄の一般ルールを定めたほうが、まだましだとも考えられる。

 なし崩し的に放棄された状態になり、管理責任も果たされなくなっていくのは、国土の管理という意味でも望ましい状態ではない。費用負担を求めた上で放棄を認める仕組みを設けるのは、国土の管理を適正に行っていくという意味でも正当化できると考えられる。

 また、前述のように、事後的に所有者探索に多大なコストを投入するよりは、最初から放棄を認め、国の所有に移しておいたほうが、はるかにその後の利用や管理がしやすくなるというメリットもある。実際の管理は自治体が担うことが考えられる。

 所有権放棄ルールは、そこまで踏み込むことはまだ難しいにしても、国や自治体が不要となった土地の寄付を積極的に受けるべきとの考え方もある。この問題は、人口減少時代に使われなくなった土地の処理や管理について、最終的に国や自治体がどの程度関与していくのかという問題となる。国土の荒廃を防ぐため、積極的に関与していくべき時代に入りつつある。

(文=米山秀隆/富士通総研経済研究所主席研究員)


 

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コメント
 
1. 2018年7月07日 13:21:10 : pMKHdb7uQM : D0hVdCTx7q4[21]
所有者不明土地とは一体何だろう?
名目的には国民に土地の所有が認められているが、そもそも厳密には、日本の土地の所有者は国にあり、国民には厳密な意味の所有権は与えられておらず、国民に与えられているのは利用権に過ぎない。

これは、一般的な動産との比較で考えれば分かる。
例えば、購入した机や椅子は、購入後に利用料を支払う必要はないが、リース品であれば真の所有者に利用料を支払い続ける必要がある。
土地はどのような場合であっても、結局は「固定資産税」という名の利用料を毎年支払い続ける必要がある。

よって、固定資産税が納入されていれば、固定資産税を納めている人を所有者と認めればよいし、納めていなければ国や地方公共団体の所有にして競売にかければよい。
判断するための期間は、長期取得時効と同じく20年で十分だろう。

なお、使い道のない土地云々という議論があるが、その土地が活用できない理由には国策の影響もあるのだから、国が最終的な責任を取るのはやむを得ない。
国土を保全するとはそういうことだ。


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