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広島高裁:伊方原発3号機、再稼働可能に 四電異議認める(噴火予測は不可能だから?!)
http://www.asyura2.com/18/genpatu50/msg/346.html
投稿者 戦争とはこういう物 日時 2018 年 9 月 26 日 00:20:33: N0qgFY7SzZrIQ kO2RiILGgs2CsYKkgqKCpJWo
 

(回答先: 伊方原発再稼働を容認 広島高裁、差し止め取り消し  伊方3号機、10月27日再稼働 広島高裁決定受け四国電 投稿者 うまき 日時 2018 年 9 月 25 日 22:47:38)

 東日本震災の大津波は発生前は「想定外」とされていた。「噴火予測できるとしているのは不合理」だというなら「破局的噴火が伊方原発の運用期間中に発生する可能性が相応の根拠をもって示されている」とはどのような状態を言うのか。無理な前提を満たせないから再稼働差し止めは無し、というなら何れにしろ再稼働が容認されることになる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー(ここから)
広島高裁:伊方原発3号機、再稼働可能に 四電異議認める
https://news.biglobe.ne.jp/quicknews/201809/25k0000e040242000c.html
9月25日(火)13時33分 毎日新聞

・運転差し止めを命じた12月の仮処分決定取り消し

 四国電力伊方原発3号機(愛媛県伊方町、停止中)の運転差し止めを命じた昨年12月の広島高裁仮処分決定(野々上友之裁判長=当時)を巡る異議審で、同高裁(三木昌之裁判長)は25日、四電が申し立てた異議を認め、仮処分決定を取り消した。決定が差し止めの理由とした阿蘇カルデラ(阿蘇山、熊本県)の破局的噴火について社会通念上、想定する必要がなく、立地は不適でないと判断した。異議審の決定を受け、四電は10月27日に3号機を再稼働させる方針。

 高裁段階で初めて示された原発差し止め判断が約9カ月で覆り、3号機は法的に運転可能な状態となった。住民側は他の訴訟への影響などを考慮し、最高裁への特別抗告はしない方針。

 三木裁判長は、差し止めの仮処分決定が重視した原子力規制委員会の手引書「火山影響評価ガイド」について「噴火の時期や程度が相当程度の正確さで予測できるとしていることを前提としており不合理」と批判。火山の噴火リスクについて「わが国の社会が自然災害に対する危険をどの程度まで容認するかという社会通念を基準として判断せざるを得ない」とした。

 その上で、日本では1万年に1度程度とされる「破局的噴火」について、発生頻度は著しく小さく、国が具体的対策を策定しようという動きも認められない。国民の大多数はそのことを格別に問題にしていない」と指摘。「破局的噴火が伊方原発の運用期間中に発生する可能性が相応の根拠をもって示されているとは認められない」とした。

 昨年12月13日の仮処分決定は、ガイドを厳格に運用し、原発から半径160キロ以内の範囲にある火山で噴火規模が想定できない場合は過去最大の噴火を想定すべきだと強調。約130キロ離れた阿蘇カルデラで約9万年前に起きた破局的噴火を根拠に、火砕流が到達する可能性がある伊方原発を「立地不適」と断じた。ただ広島地裁で別に審理中の差し止め訴訟で異なる判断がされる場合を考慮し、期限を今月末とした。

 3号機は2015年7月、規制委が東日本大震災後に作成した新規制基準による安全審査に合格し、16年8月に再稼働。四電は定期検査を経て、今年2月に営業運転を再開する予定だったが、広島高裁が運転差し止めを命じ、停止状態が続いていた。

 異議審の決定を受け、四電は3号機の再稼働工程を明らかにした。作業が順調に進めば10月30日に送電を始め、11月28日に定期検査を終えて営業運転に移りたい考え。

 今回と同様のケースでは、福井地裁で15年、関西電力高浜原発3、4号機(福井県高浜町)の運転差し止め仮処分決定が異議審で覆っている。3号機の運転差し止めを求める仮処分は高松高裁、山口地裁岩国支部、大分地裁でも係争中。このうち大分地裁は28日に決定を出す。【小山美砂、植松晃一】

 【ことば】伊方原発

 九州へ延びる佐田岬半島(愛媛県伊方町)の瀬戸内海側に立地する四国電力唯一の原発。3号機(出力89万キロワット)は1994年に運転を開始し、2010年から国内2例目のウラン・プルトニウム混合酸化物(MOX)燃料によるプルサーマル発電を始めた。1号機(運転開始77年)は16年5月、2号機(同82年)は今年5月に廃炉となった。

関連記事(外部サイト)
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<運転差し止め「覆す」>四国電力が訴訟チーム増員
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー(ここまで)
・関連:
■古賀茂明「伊方原発3号機運転差し止め決定を素直に喜べない理由とは?」
https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20171217-00000009-sasahi-soci
AERA dot. 12/18(月) 7:00配信
■伊方原発で冷却水漏れ 3号機、「環境影響なし」(差し止め中で幸い!?)
http://www.asyura2.com/17/genpatu49/msg/725.html
投稿者 戦争とはこういう物 日時 2018 年 5 月 09 日 11:20:03: N0qgFY7SzZrIQ kO2RiILGgs2CsYKkgqKCpJWo

 

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コメント
1. 2018年9月26日 13:07:49 : LY52bYZiZQ : i3tnm@WgHAM[-8154] 報告
社説
伊方原発の再稼働容認 リスクを直視していない
.
毎日新聞2018年9月26日 東京朝刊

 同じ広島高裁が、1年もたたないうちに正反対の結論を出した。


 高裁はきのう、昨年12月に出した四国電力伊方原発3号機(愛媛県)に対する運転差し止めの仮処分決定を取り消した。四電の異議を認めたもので、四電は再稼働に向け準備を始めた。

 伊方から約130キロの距離にあり、9万年前に超巨大噴火を起こした阿蘇山(熊本県)のリスク評価が焦点だった。火砕流が山口県にまで達し、世界最大級の陥没地形(カルデラ)を形成したことから、破局的噴火とも呼ばれる。

 12月の決定は、原子力規制委員会の審査の手引書「火山影響評価ガイド」を厳格に適用し、「過去の破局的噴火で火砕流が到達した可能性が十分小さいとはいえない」として差し止めを命じていた。

 これに対し異議審では、巨大噴火の予知が困難なことを前提に「自然災害の危険をどの程度まで容認するかという社会通念を基準に判断せざるを得ない」と指摘した。

 国が破局的噴火のような災害に具体的対策を取っておらず、国民の大多数も格別に問題視していないとも言及して、破局的噴火が起きるリスクを火山ガイドの適用範囲から除外。立地に問題ないと判断した。

 だが、司法には国民一般が問題視していないリスクに警鐘を鳴らす役割もあるはずだ。破局的噴火のような巨大なリスクをどう評価するかについては、今回の広島高裁同様、判断が分かれているのが実情だ。さらなる議論が必要だろう。

 伊方原発は、大地震の恐れや地形条件などの点で、問題が多い場所に立地していると指摘されてきた。

 施設の近くには国内最大級の断層「中央構造線断層帯」が走り、想定を超える揺れが襲う危険性がある。

 また、細長い佐田岬半島の付け根付近に原発があり、半島に住む約4700人の避難経路が寸断されることが危ぶまれている。

 決定はそうしたリスクを直視していないのではないか。

 四電は伊方原発を主力に据え、再稼働できないと赤字が膨らむと主張する。しかし原発頼みの姿勢に固執すれば、万一の際の電力の安定供給にも不安を残しかねない。慎重に検討すべきだ。
.
https://mainichi.jp/articles/20180926/ddm/005/070/029000c

[18初期非表示理由]:担当:混乱したコメント多数により全部処理

2. 2018年11月15日 12:54:41 : LY52bYZiZQ : i3tnm@WgHAM[-9113] 報告
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高松高裁、伊方原発の運転認める 仮処分の抗告審

2018年11月15日11時28分


http://www.the-miyanichi.co.jp/news/Photo/PN20181115/PN2018111501001201.-.-.CI0002.jpg
 四国電力伊方原発3号機(愛媛県伊方町)の運転差し止めを求め、愛媛県の住民が申し立てた仮処分の即時抗告審で、高松高裁は15日、申し立てを退けた松山地裁決定を支持し、運転を認める決定をした。

 神山隆一裁判長は決定理由で原子力規制委員会が策定した新規制基準を「不合理とは言えない」と指摘。基準に適合している伊方3号機に危険性はないとした。

 伊方3号機を巡っては広島高裁が昨年12月の仮処分決定で、約130キロ離れた熊本県・阿蘇カルデラで「破局的噴火」が起きた際の火砕流到達のリスクを指摘し、運転禁止を命令。しかし今年9月の異議審決定で同高裁が覆し再稼働を認めた。
【写真】 四国電力伊方原発3号機の運転差し止めを求めた仮処分の即時抗告審で高松高裁に向かう住民側=15日午前

http://www.the-miyanichi.co.jp/news/Main/2018111501001171.php
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