>>9の脳タリン工作員君は自由党の憲法の考え方について、第二章(戦争の放棄)関係の項目を一部を端折っているので全文を貼っておいてあげるよ。 第二章(戦争の放棄)関係 1= 自衛権及び自衛隊 ・自衛権及び自衛隊については、現行の規定を維持した上で、下記の解釈を採る。 (1) 外国からの急迫かつ不正な侵害及びそのまま放置すれば我が国に対する直接の武力攻撃に至るおそれのある事態等我が国周辺の地域における我が国の平和及び安全に重要な影響を与える事態に限って、我が国の独立と平和を維持し国民の安全を確保するため、やむを得ず行う必要最小限度の実力行使は、個別的又は集団的な自衛権の行使を含めて、妨げられない。それ以外では武力行使しない。 (2) 上記の自衛権を行使するために必要な最小限度の「自衛力」として、自衛隊を保有することができる。 2= 国際協力 (1) 国連の平和維持活動に自衛隊が参加する根拠となる規定を設ける。 (2) 国連の平和維持活動への参加に際しては、実力行使を含むあらゆる手段を通じて、世界平和のために積極的に貢献する旨を規定する。 俺は小沢主義者ではないが、今も小沢を一定の評価はしている。 だから俺なりにこの自由党の自衛隊について考えてみた。 小沢一郎は従前から個別的自衛権は危ないという考え方だ。 先の大戦を含め、あらゆる戦争は自衛戦争という名目で行われ、世界を二分してたくさんの人々が死んだ。 なので小沢は自衛権に個別も集団も区別のない国際法の立場に立ち、生存権そのものを脅かされることは許されない自然権に添って自衛権を認めている。 その意味では小沢一郎は安倍晋三や自民党の考え方と近いことは言うまでもない。 そのうえで1=国内法における自衛隊の明記と、2=国際協力における自衛隊の協力(憲法に明記する部分)は切り離して考える必要がある。 その中で1=の、「個別的又は集団的な自衛権の行使を含めて、妨げられない。それ以外では武力行使しない。」という項目の解釈についてだが、個別的は日本固有の自衛権を指し、集団的な自衛権というのは日米安保を指すわけで、日本の自衛権は日本及び日本の経済的排他水域に限定され、日米安保もその限りにおいてのみ行使が認められることを妨げる必要はないという意味であるから、これは従前からの自衛隊法の危機事態を踏襲したものであり、安倍自民党が決めた存立危機事態という日本の同盟国が危機に陥りそうなとき、または陥ったとき、それは日本も同等と見做して自衛権を発動できる、その範囲に限りはないと定めた集団的自衛権とはまったく意味が違うということである。
わからないなら1=の(1)(2)を読めばいい。 小沢一郎が安倍自民の集団的自衛権は憲法違反だと批判する理由はここにある。 また、この辺りの解釈が理解できないと、小沢の言っていることは安倍自民と同じだという物言いでお茶を濁すことになる。 次に2=の自衛隊の国際協力、これは自衛隊を外に出すためのものだから当然、憲法9条2項にかかってくる。 だからこれは憲法に明記する加憲項目であるが、一重に言ってしまえばPKOは生温い、国連軍に参加せよといいうものだ。 国連安保理は世界で唯一の世界中の国々が参加する安全保障機構なのだから、安保理で決めた紛争仲裁としての国連軍の創設を現実のものとするために、まず日本の自衛隊を入れてしまえということである。 小沢は自衛戦争が大戦の引き金を引いたんだから、他国の紛争を止めるためには様々な国が集まった国連が統一的な見解を出し、国連軍が介入することで大国の思惑や利害とは別のコンセンサスを得たうえで紛争を止められる契機になる。 なにより国連なら自衛権という名の暴走を制御できるとはずだと、自衛隊の参入を推奨している。 分かりやすく言うなら、国と国の同盟を組む集団的自衛権ではなく、集団安全保障として戦争が起きた後の停戦及び停戦後の監視で武力が不可欠な時の要員として国連軍を活用しよう、自衛隊を使おうということ。 ここの解釈もよく集団的自衛権とどこが違うのか?同じじゃないか!という批判が来るわけだが、そんな的外れの批判より国連にそんな理想的な中立性が担保できているとは誰も思っていないので、これはほとんど実現不可能なことだと思っていたほうがよい。 ゆえに俺は1=〇、2=△あるいは×の立場をとる。 そこから導き出されるのは至極簡単で、自由党の自衛隊に対する見解は集団的自衛権を無理やり認めた安倍自民の改正自衛隊法とは異なった、それ以前の自衛隊法に則ったものだということである。 以上
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