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外国人に対する差別的な言動の解消をはかる「ヘイトスピーチ対策法」が昨年6月に施行されたことを受けて、法務省はどのような言動が「ヘイトスピーチ」に当たるかの具体例をまとめ、要望のあった23都道府県の約70自治体に伝えた。同省は「地域の実情に応じた対策を進める際の一助に」としている。
同法は@命や危害を加えるように告げるA著しく侮蔑するB地域社会からの排除をあおる――ことなどを「不当な差別的言動」として挙げている。ただ、具体的にどんな言動が当たるのかは法で定められていない。このため、同省に自治体の担当者を集めた昨年9月の会議では「基準や具体例を示してほしい」という要望が上がっていた。
同省が検討した結果、@は「○○人は殺せ」「○○人を海に投げ入れろ」などの「脅迫的言動」が当たると判断。Aの「著しく侮蔑する言動」とは、特定の国・地域の出身者を蔑称で呼ぶことのほか、差別的・軽蔑的な意味で「ゴキブリ」などに例えることを挙げた。隠語や略称、一部を伏せ字にすることも、ヘイトスピーチになり得るとしている。
Bの「地域社会からの排除をあおる言動」は、「○○人はこの町から出て行け」「○○人は祖国に帰れ」などが当たる。「○○人は全員犯罪者だから日本から出て行け」「○○人は日本を敵視しているから出て行くべきだ」など、無意味な条件や理由で誰かを排除する内容も挙げた。
http://www.asahi.com/articles/ASK266GKHK26UTIL02B.html
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