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岸田前首相襲撃、懲役10年判決 「未必的な殺意」認定(未必の殺意、とは?!)
http://www.asyura2.com/17/nihon32/msg/384.html
投稿者 戦争とはこういう物 日時 2025 年 2 月 19 日 19:07:07: N0qgFY7SzZrIQ kO2RiILGgs2CsYKkgqKCpJWo
 

殺意があるなら安倍氏殺害犯のように、鉄片など散弾を込めれば成功していただろう。なぜ爆発まで1分もかかる、空砲レベルの「爆発物」で殺害目的を達成しようとしていたというのか。最も、増税メガネと揶揄された首相の心臓がヤワであれば、爆発にびっくりして殺害されてしまった可能性は否定できないが。
そういう意味でなのか、検察は「未必の殺意」などという耳慣れない単語を使用して、殺人罪を印象付けている。

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岸田前首相襲撃、懲役10年判決 「未必的な殺意」認定
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUF100XX0Q5A210C2000000/
2025年2月19日 5:00 (2025年2月19日 17:04更新)

*和歌山地裁に入る木村隆二被告を乗せたとみられる車(19日午前、和歌山市) https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO6024481019022025000000-1.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=638&h=399&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=8db15275883d7fcd1714a27dbf9f346d

岸田文雄前首相の演説会場に爆発物が投げ込まれた事件で、殺人未遂などの罪に問われた木村隆二被告(25)の裁判員裁判の判決が19日、和歌山地裁であった。福島恵子裁判長は「未必的な殺意をもって爆発物を使用し、選挙活動を著しく妨害した」として起訴された5つの罪全てを有罪と判断。懲役10年(求刑懲役15年)を言い渡した。

2月4日の初公判以降、全4回の審理では、爆発物の殺傷能力や被告の認識、量刑が主に争われた。

*木村隆二被告=共同  https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO5988357011022025000000-2.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=127&h=177&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=50e1818b4cdc7a45c6a80ed4a885f2de
福島裁判長は判決理由で、検察側が示した再現実験の結果をもとに「爆発物の飛散物は殺傷能力があるとされる基準値を超えていた」と認定。爆発物の破片が約60メートル離れたコンテナにめり込んでいたことなどから「金属片が相当離れた場所まで殺傷能力を維持したまま飛散する威力、性能を有していた」と指摘した。

危険性の認識を巡り、被告側は事件前に自宅そばの山林で実施した爆発物の実験結果から「危険はないと思っていた」と主張。殺人未遂罪に加え、爆発物取締罰則違反罪についても「人を害する目的はなかった」などとして起訴内容を否認した。
*https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO6023476018022025000000-1.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=470&h=297&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=49853153ef75d1de44d360db5f3e8b5

これに対し、福島裁判長は被告が自ら情報を集めて爆発物を製造し、仕組みを理解していたと指摘。「(危険性の)認識を欠いていたとは到底考えられない」として被告側の主張を退けた。

その上で、選挙の演説会場で多数の聴衆がいた状況から、頭部などに命中すれば人を死亡させる可能性が高いことは常識的に分かるとし、被告はそうした認識のもとにあえて爆発物を製造、使用、所持したと認定。誰かが死亡しても構わないという「未必的な殺意をもって爆発物を使用した」と結論付けた。

判決は量刑理由で事件を起こした動機にも言及した。被告は選挙制度への不満から国に賠償請求訴訟を起こし、SNSで主張や活動を発信するなどしたが反響がなかったことから「世間の注目を集める手段として、あえて要人である総理大臣を狙った」との見方を示し、「社会全体に与えた不安感も大きい」と述べた。

*写真左は岸田前首相(右から2人目の後ろ姿)の演説会場で投げ込まれた筒状の物体(左上)。https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO6023490018022025000000-1.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=484&h=370&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=cae790186f55d76d1ea2b8727ab53f20
*写真右は演説会場に筒状の物体が投げ込まれ、周囲に守られながら避難する岸田氏(右から2人目)=2023年4月15日、和歌山市(目撃者提供)https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO6023490018022025000000-1.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=484&h=370&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=cae790186f55d76d1ea2b8727ab53f20

そのうえで、標的とする相手や周囲を危険にさらすと分かりながら計画的に犯行に及んだとして「極めて短絡的で強い責任非難に値する。民主主義の根幹をなす選挙活動を著しく妨害した点も軽視できない」と指弾した。

一方で、けが人が軽傷で組織的背景もなかったことなどから、爆発物使用事件の中で「特に重い範囲に位置付けるべき事案とまではいえない」と指摘。若くて前科がなく反省し、母親が更生を支援しようとしていることなどを情状面で考慮し、懲役10年を選択した。

和歌山地検の花輪一義次席検事は「検察官の主張、立証に対し、健全な社会常識を持って総合評価していただいたと考えている」とのコメントを出した。

判決によると、事件は2023年4月15日、和歌山市の雑賀崎漁港で発生した。被告は衆院補欠選挙の応援演説に訪れていた岸田氏らに向かって自作の爆発物を投てき。爆発させて選挙の自由を妨害し、同氏らを殺害しようとした。

ーーーーーーーーーーーーーーーー(ここまで)
今回の事件が類似の「犯罪」を招くから重罪、というのは与党政権への反抗を予防する「予防判決」と見える。裁判員をこうした判決に利用するのはどうなのか。
・関連:
■官邸ドローン事件 被告の男に懲役3年を求刑(予防判決は正当??)
http://www.asyura2.com/13/nihon31/msg/649.html
投稿者 戦争とはこういう物 日時 2015 年 12 月 27 日 09:54:25: N0qgFY7SzZrIQ
 

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