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監査で東芝の不正は摘発できない…公認会計士が暴露、知られざる監査の実態
http://biz-journal.jp/2018/01/post_21910.html
2018.01.07 構成=深笛義也/ライター Business Journal
東芝・綱川智社長(ロイター/アフロ)
金融庁は昨年9月8日、監査基準の改定や監査法人のローテーション制度を今年度の議題とする方針を明らかにした。東芝のような事態を今後起こさない。それが、この方針の背景にはある。
東芝は8月10日、監査法人から「限定付き適正」の意見を得た2017年3月期の有価証券報告書を提出した。監査法人の意見が「不適正」「意見不表明」などであれば上場廃止の可能性もあったが、崖っぷちで踏みとどまったかたちだ。
2015年から17年にかけ会計不祥事が次々と発覚した東芝は、15年まで同じ監査法人が47年間監査を担当していた。金融庁が提唱するローテーション制度には、そうした長年同じ監査法人が担当することからくる馴れ合いを防ぐ意図がある。近年ではカネボウやライブドア、オリンパスなどでも不正会計があったが、今回の金融庁の取り組みでそうした事態を防ぐことができるのだろうか。
今回、5人の公認会計士に、監査の実態について語ってもらった。
■「期待ギャップ」
C 会計士の資格を取るための勉強で「監査論」というものを学びますが、そのなかで「期待ギャップ」という言葉が出てきます。一般の人々が監査に求める期待と、実際の監査業務との間にはギャップがあるので、それを埋めていかなければならないという課題があり、ずっと昔からいわれている点です。
B 会社がつくる決算書を監査するわけですが、決算の内容がおかしい場合、意図的な場合とそうではない場合があります。意図的でないのは「誤謬」といい、要するに単なる間違いなので原因を突き止めて修正すればいい。しかし、企業側が意図的な場合、会計士には強制捜査権はないので、国税局のように企業に入っていって「動かないでください!」などと言って隠されている資料を探すということはできません。監査制度の大前提には経営者の「誠実性」があり、意図的に不正を行うということは想定していないなかで、会計士は監査に入っていくわけです。ですから、会社が意図的に行う不正まで見つける義務はないんですね。改ざんされたりすると、それに対する対応手続きは想定していないのです。
C 東芝の場合は聞くところによると、巧妙というか、きれいに資料の辻褄があっていたらしいです。監査法人では、その会社の売上高や利益、社会的な信用性、要するに「不正しそうか、しそうでないか」によって、チェックする項目としない項目を分別するために金額基準を設けます。時間も人も限られているので、金額基準によって見るところ、見ないところを決めます。15年に発覚した東芝の不正会計のように利益を少しずつズラすようなかたちになると、異常値が出ないのです。金額基準によって切ってしまうので、そもそも見る対象に入らなかったりします。
B それでも、世間から見れば、金額の大きな不正は見つけることを監査に期待するのは当然だと思います。金額が大きければ大きいほど、意図的であれば兆候はあるので見つけやすいところです。東芝とオリンパスは意図的でしたが、会計士は気づいているはずです。まったく気がつかなければ、それは無能ですよね。
カネボウの場合は、結託していた監査法人から逮捕者が出て、会社は経営破綻しました。これは特異な例と思いたいですが、会計士が不正に加担してしまう場合さえあるということです。カネボウにしても、オリンパス、東芝にしても、会計士が監査先企業からキックバックをもらっているということは一切ありません。にもかかわらず、なぜ不正に加担するというリスクを冒すのかといえば、会計士がサラリーマン化しちゃっているんですね。そうすると、監査法人内での評価をものすごく気にするようになる。
監査を厳しくすると、「もう交代するぞ」などと言われ、監査先企業との関係がギスギスしてしまう。すると、監査法人内で「東芝という優良なお客さんをグリップできないのか」という評価になる。そういう内部の評価を気にするあまりに、直接的な経済的利益がないにもかかわらず、不正の兆候を認識しながらも何もなかったかのように見逃すという現実が根本にあると思います。
A 監査法人は、監査先企業から報酬をもらう関係です。「そんなこと言うんだったら監査契約切りますよ」という殺し文句もあり得るんです。そこまで言われなくても、ビッグクライアントを失いたくないという思いで、なかなか厳しいことは言えないというのは、構造的な問題として昔から指摘されています。
■企業監査の限界
D ただ監査法人も今はネットワーク・ファームになっています。16年まで東芝の監査を担当していた新日本有限責任監査法人は、アーンスト・アンド・ヤングのネットワークに入っている。今、東芝を監査しているPwCあらた有限責任監査法人は、PwC(プライスウォーターハウスクーパース)のネットワークに入っています。アーンスト・アンド・ヤングもPWCも、世界の“ビッグ4(4大会計事務所)”です。東芝の有価証券報告書に「限定付き適正」の意見を出すのにこんなに時間がかかったのは、PwCからいろいろ言われたからでしょう。
そういうなかで監査をしているので、本当に「これ、粉飾だ」と気がついたら言いますよ。そうじゃないと、自分のクビが危なくなるので。戦後に会計士制度ができた頃は、皆個人でやっていたんですよ。確かにその頃だと、契約を打ち切られて食い扶持がなくなると困るので不正を指摘しづらいということはあったでしょう。1965年に山陽特殊製鋼という特殊鋼メーカーが倒産して、約70億円もの粉飾がされていたことがわかった。そういうことがあって、監査法人という制度ができたのです。
E 監査先企業がお客さんだから不正を指摘できないということは、ないと思います。ただ東芝の米・原子力会社ウエスチングハウス(WH)買収による巨額減損の場合は、処理が微妙でした。先々のことを見積もる材料が東芝のほうが豊富なので、会計士も東芝側の意見を通さざるを得なかったというのはあるでしょう。原発事業の実情など会計士にはわかりませんから、そこがウィークポイントだと思います。東芝が「儲かります」と言っているのを、会計士が「いや、損するでしょう」と言えるわけもない。
東芝がWHを買収して、その後に東京電力の福島原発事故が起きて、これから原発の建設は抑制されるからのれんなどの資産価値はこれでいいのかという議論は、当然に東芝と会計士はしているはずです。そこでたとえば、「アフリカの国から引き合いがある」などと資料を並べられたら、「それは無理でしょう」などと会計士が言えるはずもありません。
D ただ、外から見ていると、「これは気づかないとおかしい」という例はあります。たとえばオリンパスは、ジャイラスという会社を買収して、それで損失が出たかたちにして、バブル崩壊時の多額損失を隠していた。そういうことが何年も続いていれば、普通であればわかるはずなんです。
――先ほど話が出たように、監査という言葉には「不正を摘発する」というイメージを抱きがちですが、実際には異なっているという「期待ギャップ」がある。では、監査とはそもそも何をするものなのでしょうか。
D たとえば、4000円で株を買ったとして、その裏付けとしてその企業の出している利益が年間1兆円だとします。しかし、実際には利益が5000億円しかなければ、株の本当の価値は2000円ということになります。その株の価値が正当なものかどうかを見るのが、上場企業に対する監査です。
上場企業でなくとも、資本金5億円以上もしくは負債額200億円以上の会社を会社法では大企業としていて、監査が義務づけられています。最近の動きとしては、17年4月の会計年度から、医療法人と社会福祉法人への公認会計士監査が導入されました。どちらも民間ですが、健康保険制度などによって、厚生労働省から国のお金が流れている。学校法人にも文部科学省からお金が流れているので、従来から監査が行われています。これはムダにお金が使われていないか、チェックするのが目的です。
■監査法人のローテーション制度
――監査というのは、具体的にどんなことを行うのでしょうか。
C わかりやすいところからいくと、棚卸資産のチェックがあります。たとえば倉庫に商品の在庫があり、在庫の量によって会計上その年の損益が変わる仕組みになっていますが、その在庫が実際に倉庫にあるか点検したりします。帳簿と実際の在庫がズレていると、その理由を確認します。
また、見積もりのチェックもあります。見積もりでは利益を操作できるためリスクが高いので、資料を見せてもらいながら、「数字をどういうふうにつくっていますか?」「どういったものが今後発生しますか?」ということをヒヤリングして、見積もりが正しいかどうかを分析します。そこでおかしな点があれば、大抵の場合は直してくれます。
協力し合って監査先企業と良い関係をつくっていれば、企業側もどのように処理したらいいかわからないことを監査法人に相談するようになります。監査法人のほうが上に立って不正を摘発するという関係ではないです。会計士資格の勉強でも、株主に大きな影響を与えないような小さな不正は見つけなくていいよ、ということを言われます。監査の際に「怪しいな」と思うことは、結果的に不正であるケースが多い。こちらには捜査権もないので、企業側から「これは大丈夫です」と言われたら、お客さんに強く言えないという現実は確かにあります。
――金融庁が提唱している監査法人のローテーション制度は、監査の現場を変えるだろうか。
A ローテーション制度の狙いは、癒着の防止だと思います。それは確かに一面としてはあると思いますが、今後AI(人工知能)が監査に導入されるようになれば、「精査」といわれる全件調査が可能になってくると思います。しかし、現状の監査だとそれは時間的にも予算的にも無理なので、「リスクアプローチ」と言われる、いわゆるサンプリング試査になっています。
そうすると、会計士の嗅覚が重要になってくる。どこが危なそうで、どこが危なくないのか嗅ぎ分ける能力ですね。危ないと思ったところは徹底的にやりますが、そうじゃないところはいい意味で手を抜く。ここが腕の見せ所です。こうした実情を踏まえると、ローテーション制度は明らかに後退です。過去の例でも、ある会社の監査法人が交代して、前の監査法人はリスクを感じていたのに、新しい監査法人がそれに気がつかず不正を見落としたというケースもあります。
B ローテーション制度はヨーロッパでは4〜5年前から議論されていて、ここ数年の間に各国で導入されています。アメリカでは会計士界がローテーション制度に反対しています。アメリカでは監査というのは保険みたいな1つのビジネスととらえられている。だから、「ローテーションなんかしたらビジネスとして成り立たなくなるじゃないか」という考えです。ローテーションすると監査のクオリティが落ちるという言い方をしていますが、強制的にローテーションさせられるという、当事者がコントロールできない要因が入ってくるのは、やっぱり嫌だっていうのが本音でしょう。
一方、日本では監査法人内では5年くらいのスパンでひとつの会社を担当する会計士は替えています。「それで十分じゃないか」という声が、会計士界では強い気がします。監査先企業との馴れ合いをなくそうとしたら、会計士を公務員化するしかないと思います。証券取引所からお金をもらって、本当に独立した立場で監査するというのが理想ではないでしょうか。
C ローテーション制度は、新たな目が入りますし、監査法人と企業の関係性がリセットされるという意義はあるでしょう。ただ、やはり実務的には業務の負担が過多になると思います。1つの会社をずっと見ていても、新しい取引などがどんどん増えて理解するのが難しかったりします。大企業ではいろんな部門もあって、それぞれ処理の仕方が違ったりします。それを一から始めると、企業のほうも大変ですし、監査法人も大変です。本当にローテーション制度などできるのかな、という感じがしています。
D ヨーロッパはローテーション制度を導入しましたが、アメリカではSOX法(上場企業会計改革および投資家保護法)を02年につくった。この法律の柱は、四半期報告と内部統制。302条に「四半期報告や年次報告の開示に際しては、その適正性に関する経営者の宣誓」とあり、404条に「内部統制の構築と維持の責任を明確にし、内部統制の評価と報告を毎年行なうこと」とあります。日本はすでにこれを取り入れて、日本版SOX法といわれるものをつくっています。ヨーロッパでは逆に、SOX法が採用されていません。金融庁がやろうとしているのは、SOX法の要素を取り入れた上に、さらにヨーロッパのローテーション制度を取り入れるということで、相当厳しいかたちにしようということです。
E 1つの会社を監査するにしても、初年度と2年度ではクオリティが全然違います。初年度は何もわからない状態ですから、情報収集しながら監査する。年を重ねるごとにクオリティが高くなってくるのですが、それが一旦スタートに戻ってしまうということが、ローテーションのデメリットの1つとしてあります。金融庁が今やろうとしていることは、現場の経験者が考えた方法ではなくて、現場を一切経験していない人々が外国のやっていることを全部持ってこようとしているということだと思います。
――ありがとうございました。
(構成=深笛義也/ライター)
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