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絶対に税務署から逃れられない!「印紙」の恐ろしい話…うっかり貼り忘れで多額追徴課税!
http://biz-journal.jp/2018/01/post_21879.html
2018.01.07 文=さんきゅう倉田/元国税職員、お笑い芸人 Business Journal
元国税局職員、さんきゅう倉田です。好きな書類は「不動産の売買契約書」です。
契約書などを作成したときに貼付する「印紙」。貼付して消印することで印紙税の納付が完了します。法人税や所得税に比べるとマイナーな税なのでルールが認知されておらず、単純な貼付漏れも散見されます。不動産業では、印紙税の納付義務がある文書の作成が頻繁に行われるので、税負担を忌避して恣意的に印紙を貼付しない事案もあります。印紙税も国税なので、そういった納税者に対し、国税局の調査官が税務調査を行い、指導・賦課しています。
印紙税の納付は通常、作成した課税文書に所定の額面の収入印紙を貼り付け、押印または署名で消印することによって行います。
また、印紙税は、課税文書を作成した時に納税義務が成立し、その作成者が納税義務を負うことになります。「作成」とは、単なる課税文書の調製行為をいうのではなく、課税文書となるべき用紙等に課税事項を記載し、これをその文書の目的に従って行使することをいいます。
不動産の貸付を行う法人に税務調査があったときのことです。この法人は、売買により不動産を取得し、賃貸していました。不動産の売買契約書を作成すると印紙税の納付を行わなければいけません。印紙税の調査というのは、印紙税の課税文書の作成が行われない業種に対しては実施することが難しいのですが、不動産業の場合、公園の大きな石をひっくり返すと出てくる虫のごとく、わらわらと課税文書が出てくるので調査は容易です。
課税文書とは、次の3つのすべてに当てはまる文書です。
(1)印紙税法別表第一に掲げられている20種類の文書。
(2)当事者の間において課税事項を証明する目的で作成された文書。
(3)非課税文書でないこと。
調査官は、調査に着手してすぐに不動産の売買契約書が綴られたファイルを確認しました。この法人が購入した土地に関する売買契約書が多数ありましたが、印紙の貼付がほとんどありません。代表者に確認すると「契約書は売主が作成したもので、印紙を貼っていないのは売主が忘れたのだと思う」とのことでした。確かに、契約書をパソコンでつくって出力したのは売主かもしれません。しかし、契約書には売主、買主双方が署名捺印を行うのが通常です。それをもって「作成」とされるので、買主も書類の「作成者」に該当します。
法に規定する「作成者」とは、法人の役員または従業員が、その業務または財産に関して作成する課税文書は、当該法人または人です。
この場合、印紙税が不納付のため、罰として「過怠税」が課税されますが、代表者は「売主にその旨を伝えてほしい」と主張しました。
課税文書の作成者が、その納付すべき印紙税を課税文書の作成の時までに納付しなかった場合には、その納付しなかった印紙税の額とその2倍に相当する金額との合計額、すなわち当初に納付すべき印紙税の額の3倍に相当する過怠税が徴収されることになります。ただし、調査を受ける前に、自主的に不納付を申し出たときは1.1倍に軽減されます。
また、「貼り付けた」印紙を所定の方法によって消印しなかった場合には、消印されていない印紙の額面に相当する金額の過怠税が徴収されることになります。
しかし、ひとつの課税文書を2人以上の者が共同して作成した場合には、当該作成者は、その課税文書について連帯して印紙税を納める義務があります。そのため、調査官はこの代表者に課税しました。
後日、代表者が印紙税相当額を売主に請求し、これに売主が応じて支払うということもありますが、このような場合に国税局が売主に納税を促すことはありません。もっとも、売主が不動産業者で、印紙税の納税義務を恒常的に免れていると予測される場合は、税務調査が行われる可能性があります。管轄が違っても情報は共有されているので、逃げられません。印紙税も正しく納税しましょう。
(文=さんきゅう倉田/元国税職員、お笑い芸人)
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