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東京弁護士会は、アディーレがきちんと業務停止しているか確認するため、“指導”と称してわざわざ本部事務所を訪問した。だがその間、全国の依頼人は置き去りに…… Photo by Yasuo Katatae
アディーレ業務停止で東京弁護士会が依頼人置き去りのずさん対応
http://diamond.jp/articles/-/147431
2017.10.30 週刊ダイヤモンド編集部
法曹界が大混乱に陥っている。発端はアディーレ法律事務所に対する懲戒処分。10月11日、アディーレが所属する東京弁護士会は同事務所に2カ月間、創業者で代表の石丸幸人弁護士に3カ月間の業務停止を言い渡した。
処分理由は、アディーレがホームページに掲出していた広告が、改正前不当景品類及び不当表示防止法(景表法)に違反していたことだ。具体的には、アディーレは消費者金融に支払い過ぎた利息の返還を求める「過払い金返還請求」について、1カ月間の着手金無料キャンペーンを行っていたが、実際にはキャンペーンは1カ月間ではなく数年にわたって行われていた。
消費者庁は、この広告を消費者に誤解を与える有利誤認表示だと判断。それを受けて東京弁護士会が「弁護士法人として品位を失うべき非行」だとして、業務停止処分を下したというわけだ。
■置き去りの依頼人
弁護士法人は1カ月以上の業務停止処分を受けた場合、受任していた案件は全て解約し、着手金も依頼人に返金しなければならない。
アディーレといえば、2006年からの過払い金返還請求の盛り上がりに乗って急成長し、所属弁護士数185人、事務所も全国86カ所を数えるまでになった新興法律事務所。処分時点で全国に約10万人の依頼人を抱えていた。
そんな大事務所を業務停止にすれば、依頼人の(着手金や係争中の訴訟に関する)問い合わせが東京弁護士会やアディーレへ殺到することは容易に想像できる。
しかし、東京弁護士会は問い合わせ用電話番号を一つ開設しただけで、対応要員もわずか10人程度だった。依頼人からの電話はほとんどつながらなかった。
混乱に拍車を掛けたのが、アディーレのホームページ閉鎖だった。ホームページは法律事務所の業務と見なされるため、東京弁護士会によって閉鎖させられていた。そのため、アディーレは依頼人に対する事情説明や着手金返還の案内文すら掲載できず、取り付け騒ぎのごとく焦った依頼人が一斉に事務所へ電話をかけるという事態が発生。処分翌日には約3万4000件の電話が鳴った。
処分から9日後、東京弁護士会はようやく事の重大さを認識。ホームページ再開を認めたが焼け石に水。アディーレは、「返還する着手金は合計数十億円に上るが、時間はかかっても確実に返金する」(関係者)と不眠不休の作業を続けているものの、混乱が収束する気配はない。
ある業界関係者は、一連のずさんな対応について、「東京弁護士会による新興勢力つぶし」と打ち明ける。もちろん、アディーレの景表法違反は許されるものではないが、依頼人を置き去りにした東京弁護士会の対応も褒められたものではない。
(「週刊ダイヤモンド」編集部 片田江康男)
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