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「原子力と安全性論争」伊方原発訴訟の判決批判 (技術と人間)1979年出版
という、かなり古い本ですが、その18ページに次のような記載があります。
>(1978年4月の松山地裁による)伊方判決が出てまもなく、米国下院政府活動委員会は5月1日「使用済み核燃料の確実な処分方法が確立されるまで、政府はこれ以上原発の許可を行うべきでない」との勧告案を採択した。
実際、アメリカでは、1979年から2011年まで、新規原発建設の許可は出ていません。
また、この期間、多くの建設許可が出ていた原発が途中で建設中止しています。
上の引用の続きには、次のような記載があります。
>ところが(松山地裁の)判決は「使用済み核燃料については、動力炉・核燃料開発事業団等の施設で再処理をするとの見込みを立てているから大丈夫」とし、「再処理事業、廃炉となった場合の原子炉の措置は本件安全審査の対象外」と断じたのである。
上の引用がいわゆる段階規制という考え方を述べたものです。しかし、これ、明らかにおかしな議論です。
例えば、救急車が患者を病院の入り口まで届ければ、その後は救急車の役割は終わりです。この意味で、段階的な判断は確かに成立しますが、それは、明らかに病院がきちんと対処できるということがハッキリと分かっているからです。
ところが、使用済み核燃料については、アメリカでさえ、処理の方法が決まっていず、同省もない状態が続いていたのです。
アメリカの巧妙なところは、自分たちが実際にやってみて、「大丈夫だよ」と見せていることですが、アメリカと日本では環境が違いました。アメリカの地震が多く起こる西岸には原発は数基しか作られていず、日本は全国が地震頻発する地域であり、その全国に原発が造られたのです。
日本の裁判所は安易に流れすぎであったと思います。
また、現在、福島からの避難賠償についての判断が出てきていますが、津波が事故原因であるとの主張を原告側がそもそもしています。しかし、事故原因は分からないのです。
ある意味、津波が原因であると裁判で判断することは、原発事故について、最も基本的な認識を誤らせることになります。
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