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日本の「保守主義」は、天皇の「人権」を認めていない [橘玲の日々刻々] 天皇陛下の基本的人権――日本国憲法から読み解く
http://www.asyura2.com/16/senkyo214/msg/287.html
投稿者 軽毛 日時 2016 年 10 月 11 日 20:26:56: pa/Xvdnb8K3Zc jHmW0Q
 

日本の「保守主義」は、天皇の「人権」を認めていない
[橘玲の日々刻々]

 今上天皇が生前退位を希望していることが明らかになり、政府は一代限りの特別措置法の検討をはじめましたが、この出来事は同時に、日本における「保守主義」の本質をくっきりと描き出しました。

 世論調査では9割以上の国民が退位に賛成しているように、天皇が「お気持ち」を表明した以上、それを尊重するのは当然というのが圧倒的多数派であるのは間違いありません。それに真っ向から反対し、「天皇は退位できない」と主張するのが保守主義者です。

 そもそも天皇というのは「身分」ですから、身分制を廃した憲法の理念に反しますし、天皇・皇族には職業選択の自由もありません。かつてのリベラル派は天皇制を戦争責任で批判しましたが、最近は「天皇は国家によって基本的人権を奪われている」との論調に変わってきています。これはたしかにそのとおりですが、ヨーロッパの民主国家にも立憲君主制の国はあり、「人権侵害」だけで天皇制を否定するのは説得力がありません。

 とはいえ、オランダの王室では3代つづけて国王が自らの意思で退位したように、「自己決定権」の原則は皇室にも及ぶことが当然とされています。イギリスのエドワード8世は離婚歴のある平民のアメリカ女性と結婚するために1年に満たない在任期間で王位を放棄しましたが、これは「皇室から離脱する権利」です。王の条件は「身分」でもそれを選択するのは本人の自由、というのが「リベラルな皇室」の価値観で、「やりたくない」というのを無理にやらせるのでは、天皇制廃止論者が主張する「天皇こそが“現代の奴隷”」を認めることになってしまいます。

 しかし保守主義者は、この論理を受け入れることができません。じつは彼らの主張にも一理あって、ヨーロッパには皇族のネットワークがあり、跡継ぎを他国の皇室から迎えることもできますが(よく知られているようにイギリス王室のハノーヴァー家はドイツの皇族です)、日本の皇室ではこのようなことができるはずもありません。海外を見れば皇統の断絶はいくらでもあるのですから、「万世一系」は風前のともしびというのが保守主義者に共通の危機感なのです。

 保守派の論客のうち、八木秀次氏は「日本の国柄の根幹をなす天皇制度の終わりの始まりになってしまう」と退位を明確に否定し、桜井よしこ氏は「(高齢で公務がつらくなったのは)何とかして差し上げるべきだが、国家の基本は何百年先のことまで考えて作らなければならない」と述べます。さらに日本会議代表委員で外交評論家の加瀬英明氏は、「畏れ多くも、陛下はご存在事態が尊いというお役目を理解されていないのではないか」とまで述べています(いずれも朝日新聞9月10日/11日朝刊より)。

 これらの発言からわかるのは、保守主義者にとって重要なのは天皇制という伝統(国体)であって天皇個人ではない、ということです。これは批判ではなく、保守主義では伝統は人権に優先するのですから、当たり前の話です。

 しかしこうした古色蒼然の政治的立場は、もはやひとびとの共感を集めることはないでしょう。戦後の日本社会は、天皇の「人権」を常識として認めるところまで成熟したのです。

『週刊プレイボーイ』2016年10月3日発売号に掲載

橘 玲(たちばな あきら)

作家。2002年、金融小説『マネーロンダリング』(幻冬舎文庫)でデビュー。『お金持ちになれる黄金の羽根の拾い方』(幻冬舎)が30万部の大ヒット。著書に『日本の国家破産に備える資産防衛マニュアル』(ダイヤモンド社)など。中国人の考え方、反日、歴史問題、不動産バブルなど「中国という大問題」に切り込んだ『橘玲の中国私論』が絶賛発売中。近刊『「言ってはいけない 残酷すぎる真実』(新潮新書)が30万部のベストセラーに。

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天皇陛下の基本的人権――日本国憲法から読み解く
2016年8月18日(木)11時29分
長嶺超輝(ライター)
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Imperial Household Agency of Japan/Handout via Reuters
<天皇陛下の「お言葉」公表をきっかけに、生前退位を可能にする法改正をすべきかどうかが議論されている。ここで、改めて憲法を読み込んで整理しておきたい。そもそも、天皇陛下は基本的人権をお持ちなのか。基本的人権に制約がかけられているとして、どの条文によるどのような制約なのか。果たして生前退位に憲法改正は必要なのか>

 去る8月8日、天皇陛下が「お気持ち」を語るビデオメッセージが公表された。これをきっかけに、天皇という地位をご自身の意思で譲ることを可能にする法改正をすべきかどうか、すべきとしてどのような形を採るべきかが議論されている。

【参考記事】天皇陛下の「お言葉」全文

 神話の時代も含めて2600年以上、125代にわたって連綿と継承されてきた皇位だが、天皇が生前に皇位を譲って退いた例は、歴史をひもとけば過去に58例あるとされ、全体の約46.4%にも及ぶ。つまり、生前退位そのものは皇統の本質を脅かすものではない。

 ただ、最後の生前退位の例は1817年の光格天皇で、それ以来、約200年間も行われていない。生前退位が行われていた時代の雰囲気を誰も知らないので、「本当にやっていいのかどうか」現代人が不安を覚える要素は確かにある。

 まず、確認しておきたいのは、天皇陛下も日本国民でいらっしゃる以上、基本的人権をお持ちだという事実である。


◆日本国憲法 第11条
 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。

 ただし、天皇という極めて特殊な地位ゆえに、その基本的人権に特別な制約がかけられる場合がある。というより、人権が制約されていると考えなければ説明しようのない様々な制度が、陛下を取り巻いているのである。

 まず、日本国憲法1条で「日本国の象徴であり日本国民統合の象徴」と定められていることから、日本国籍から離脱する自由(22条2項)を、天皇陛下は持ちえないとされる。国外に移住する自由も、事実上封じられているといえよう。

 また、日本国憲法2条で「皇位は世襲のもの」とされていることから、「両性の合意のみ」で成立するはずの婚姻の自由(24条1項)も制約されていると考えられる。まわりの反対を押し切って結婚することはさすがに不可能だろうし、生涯独身を貫く、いわば消極的婚姻の自由も実現困難と思われる。

 日本国憲法4条は「国政に関する権能を有しない」と定めている。そのため、天皇陛下は選挙権や被選挙権(15条)を持ちえない。法改正や政権批判などの政治的発言が許されないことから、表現の自由(21条1項)や学問の自由(23条)も一部で制約を受ける。「お気持ち」のビデオメッセージで、生前退位のご希望を遠回しにしか表明なさらなかったのも、生前退位の実現には皇室典範の改正が欠かせないためだ。政治的発言と受け止められないよう、極めて慎重にお言葉を選んだためと思われる。

 なお、憲法上の制約ではないが、天皇は神道における祭祀の主宰者というお立場上、信教の自由(20条1項)も制約を受ける(理論上は、天皇陛下がお心の中で神道以外の宗教を信仰することは禁じられていない)。

次のページ 自己決定権を行使できるか

天皇陛下は自己決定権を行使できるか
 では、天皇陛下は、ご自身の地位を、自らのお考えとタイミングで次の継承者へ譲り渡す「自己決定権」を行使することが許されないのだろうか。

 日本国憲法13条には、自己決定権の源流である幸福追求権が定められている。さらに「幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする」とも明記されている。よって、天皇陛下が生前に退位をお決めになる自己決定権も「立法その他の国政の上で、最大の尊重」をされるのが原則だ。もし、「最大の尊重」をされないとすれば、その例外を設けなければならない特別な根拠が、果たしてどこにあるのかが問題となる。

 1984年、当時やはり80歳を超えるご高齢だった昭和天皇の「生前退位」の是非が、国会で議論されたことがある。当時の宮内庁長官だった山本悟氏は、国会答弁として、生前退位を認めた場合の問題点を3つ挙げた。

●もし、退位を認めれば、「上皇」が存在しうる(天皇を超える影響力を生じさせかねず、それが社会に弊害を生むおそれがある)。
●何者かの圧力によって、天皇陛下ご自身の意思に沿わない「退位の強制」がなされる危険がある。
●天皇陛下が恣意的に退位できるようになる(「なんとなく嫌だから辞める」のも可能になり、皇室に対する敬意や信頼の基盤が揺らぎかねない)。

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 以上の理由で、「生前退位」の自己決定権が封じ込められているのが実情だ。

 その皇位継承などについて定めた皇室典範は、明治時代になって初めてつくられた。当時の天皇陛下は、大日本帝国を代表する元首にして、国家の統治権を掌握する「現人神」だった。戦前ならびに戦時には、その計り知れない影響力が、先の戦争において軍部に都合よく利用されたこともあった。

 1946年7月、臨時法制調査会第一部会の小委員会において、天皇陛下が生前退位できるよう、皇室典範を改正すべきかどうかが議論された。

 このころ、陛下の「戦争責任」がGHQによって厳しく問われるおそれを、敗戦直後期の日本政府は怖れていた。もし、この状況下で皇室典範に生前退位を認める規定を盛り込めば、天皇陛下が自らのご判断で「辞任して戦争責任を果たす」ことを可能にしてしまう。そこで、当時の宮内庁を中心に、生前退位の導入を見送る動きが強まっていた。

 当のGHQは、マッカーサー元帥を中心に、天皇陛下の戦争責任は問わないことを確認していたものの、退位した「元・天皇」が政治運動などに乗り出す可能性を危険視し、やはり生前退位に反対していた。

【参考記事】再録:1975年、たった一度の昭和天皇単独インタビュー

次のページ 憲法改正は必要ない

 1947年5月3日、日本国憲法と新しい皇室典範は同時に施行された。それ以後、天皇陛下は日本国の象徴でいらっしゃることを前提に、神ではなく「人間」として国民から敬意を寄せられている。ただ、その敬意の裏返しで、皇室の祭祀や行事、外国要人との面会以外にも、全国各地から大小多くのイベントへの出席を依頼されているのが現状である。82歳のご高齢にもかかわらず、週休0〜2日という、驚くべき公務スケジュールが組まれている。このたびの「お気持ち」は、陛下の「悲鳴」に近いお言葉ではないだろうか。

生前退位に憲法改正は必要ない
 なお、生前退位を認めるのに、憲法改正までは必要ない。仮に、天皇陛下の地位が「終身制である」とか「崩御によってのみ終了する」といった類いのことが憲法に書かれていれば、その部分を改正することが、生前退位を認めるために最低限必要な手続きとなるだろう。だが、現在の憲法には「皇位は世襲のもの」としか書かれていない。


◆日本国憲法 第2条
 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。

 この条文で、皇位が継承されるきっかけやタイミングが限定されていない以上、憲法改正は必要ない。生前退位を実現させるためには、皇室典範の改正で十分である。そして皇室典範は、他の法律と同じ手続(衆議院と参議院で、それぞれ過半数の議員の賛成)で改正できる。

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【参考記事】皇室は安倍政権の憲法改正を止められるか

 皇太子殿下は現在56歳であり、生前退位が実現した暁には、一般であれば定年退職を控えたぐらいの年齢で初めて、極めて重い皇位を引き継がれることになる。少子高齢化の大波が、皇室にも例外なく押し寄せている現実を受け止め、時代の流れに応じて変えるべきところを速やかに変えていく決断が求められる。

[筆者]
長嶺超輝(ながみね・まさき)
ライター。法律や裁判などについてわかりやすく書くことを得意とする。1975年、長崎生まれ。3歳から熊本で育つ。九州大学法学部卒業後、弁護士を目指すも、司法試験に7年連続で不合格を喫した。2007年に刊行し、30万部超のベストセラーとなった『裁判官の爆笑お言葉集』(幻冬舎新書)の他、著書11冊。最新刊に『東京ガールズ選挙(エレクション)――こじらせ系女子高生が生徒会長を目指したら』(ユーキャン・自由国民社)。ブログ「Theみねラル!」
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コメント
 
1. 2016年10月11日 20:46:20 : Oew8aCqKMY : @SpEy3Kzx1M[210]
憲法には退位に関する規定がない。だから、都合で存命のうちに退位できるという法律を作ればいいだけ。

本人が生きている限り、退位も譲位もできない「神聖天皇」にこの国のアイデンティティを、つまりは自分自身のアイデンティティまでをずっりり乗っけてしまっている人たちには死んでも認めたくないのはわかる。きっと、そんなものを認めたら「自分はショックで死んじゃう」と本気で思ってるからね、彼らは。そうなんでしょ?

でも、天皇自身と大多数の国民にはそんな人たちのことはことはどうでもいいんだよ。


2. 2016年10月11日 22:49:10 : 0CejVRban6 : urcdmA9xc1s[640]
いつもながら橘玲氏の言いたいことは分かりづらいですね。それは自分の頭の中が整理されてないから。整理されてない脳ミソからひねり出された文章は、当然、整理されていません。

(1)保守派が守りたいのは「皇統」ではなく「男系/男尊女卑」
「退位」と何の関係があるのでしょうか?
関係ないです。早めに譲っても何の問題もありません。皇統は続きます。
橘氏は保守派の破綻した屁理屈をなぞっているだけです。
女系容認に世論が動くことを、保守派は警戒してるのです。

(2)フルスペックの人権など、誰も認めてない(保守派だけじゃない)
天皇の人権を認めないのは保守派だけじゃありません。
そもそも職業選択の自由など不可能です。言論の自由もないでしょう。
しかし、悪いことばかりじゃないのです。例えば、一生飢えや寒さとは無縁でしょう。人を殺しちゃったときも断罪されません。死刑とも無縁です。そもそも何があっても死んでは困る存在ですから。我々はあの象徴(シンボル)に人権以上のものを与えているのです。
「人権がなくて可哀そう」って正気の発言でしょうか?
私はそうは思いませんね、ちっとも。リベラル派だってそう思ってはいないはずです。


3. 2016年10月12日 01:06:58 : sJIJHK8QtU : GM@a9aTIp_s[3]
>日本の「保守主義」は、天皇の「人権」を認めていない

そうではないでしょう。日本会議などの代表される思想を通して日本の「保守主義」を支える人を捉えるなら、その人達は国家神道を復活したい人達です。

天皇が神なのですから人権と呼ぶもの自体が無いのです。

日本国憲法が第一条で天皇を主権者国民総意に基づく国民の象徴として定めて条文として真っ先に掲げているのは、それまでの国家神道の弊害を日本から排除する意思の表れです。

日本国憲法では国民の象徴と言う言葉が示す通り当然に天皇に国民固有の基本的人権は存在します。

ただ国民は平等であると言う原則の例外を第一条で主権者国民総意に基づく象徴という地位として規定していると見るべきでしょう。


4. 笹の葉さらさら[1] jfmCzJd0grOC54Kzguc 2017年1月10日 02:13:33 : p3o7zdHfE2 : nouVy@mrcSM[1]
空想的といいますか、トンデモ話といいますか、
思いついたことを表現するテストです。

天皇制廃止論者は、「天皇には人権がなくて可哀想だから、一般人のようにしてあげるべきだ」などというロジックを用いられます。
これは確かに一理あるように見えます。このような視点は大事な視点だと思います。例えば今上天皇は高齢にかかわらず、
多忙な日常を過ごしておられ、確かに気の毒に見えます。私は本人ではないので、想像するしかできませんが、
今上天皇が私利私欲で動いておられる風には見えません。[公の心]で職務にあたっておられるように感じます。
あるいは[公の心]ではなく[自我(エゴ)]で職務にあたられると、気が狂ってしまうようなポジションにおられるように見えます。
仮にそうしますと、何と尊いお方でしょう、と思えます。
時々、後醍醐天皇のような権力を振りかざすような人物も現れるかもしれませんが、おおむね天皇は[公の心]で職務にあたっておられるのかも知れません。
もしそうだとすれば、私たちの手本となるような象徴的な存在だという風に言えるかも知れません。仮に[エゴ]の強い私たちが天皇のようなポジションを経験するとしますと、
自我の強い私たちは、直ぐに、音をあげることになるでしょう。
そうしますと、天皇に人権を与えるということは、[公の心]の天皇に[エゴ]の強い私たちの方に歩み寄らせるということになります。
一つの選択肢だと思いますが、それでいいのだろうか?という疑問が沸いて来ます。

すなわち、歩み寄るのは天皇の方ではなく、私たちの方ではないか?、ということであります。

[エゴ]の強い私たちの方こそ、「公の心」の天皇の方に歩み寄る、という発想を検討して下さい。
私たちが少しでも[エゴ]を捨てて[公の心]の方へ近づく、という発想です。
少し大げさかも知れませんが、もし私たちが少しづつでも[エゴ]を捨てて、少しづつ[公の心]へと置き換えることができますと、
世界は平和へと少しづつでも近づくのではないか、このように思いました。
ユートピアというか共産的な社会が出現する可能性が出てくるという気がします。
逆に言うと、社会のシステムを改善することは必要だと思いますが、社会のシステムだけをいくらいじくったとしても、
平和で共産的な社会はいつまで経ても実現しないのかも知れません。
最近では左とか右とか言われなくなりましたが、天皇制に否定的で地上でのユートピアを夢見る(あるいは見ていた)左寄りの論者も天皇制を否定すれば、
ユートピアへの道は断たれてしまうかも知れません。ひょっとすると、右寄り人たちだけではなく、左寄りの人たちにも天皇制は必要なのかもしれません。
検討して頂ければ幸いです。
(もちろん先の大戦での手痛い失敗を教訓にする必要はありますが、私たちが彼らが「神国」というとき、その内容が何を指し示すのか?、
ということに注意する必要があると思います。何であれ、私たちが指し示すものは私たちの内面=心境によって変わってきます。
美しい花を観ても、心境が荒んでおりますと、美しさは分かりませんし、逆に何でもないないモノゴトでも私たちの心境が安心しておりますと、
楽しいものに見えます。
観察していれば気づくと思いますが、私たちの外部にあるものの印象は、私たちの内面に依存していると思います。
私たちは色々な視点をもっていますが、私たちの外界にあるモノゴトの印象は私たちの内界の参照になっている、という視点があります。)

先日、深夜番組で天皇制廃止または存続について議論しているのを観ましたが、賛成論者の竹田恒泰さんと廃止論者の学者のナントカ先生が議論しておられました。
ナントカ先生が天皇の人権について言及されても、竹田さんは天皇の人権について必要とも必要がないとも、という風に煙に巻いていかれ、
ナントカ先生がそんな竹田さんに対して「あなたは天皇制を肯定したいのか、否定したいのか、どうしたいのか、さっぱり分からない」などという風に強く問いただされ、
竹田さんは単に「天皇制を存続させたい」と応えられているのが、印象に残りました。現代的には天皇制について正確に説明をしようとすると、
かえって誤解を与えるので、あえて竹田さんは煙に巻いておられたのでしょうか?私は本人ではないので、上記は私の空想にすぎませんが、上のような感想をもちました。

天皇は現人神なのでしょうか?天皇は人間なのでしょうか?両方でしょうか?
もし天皇が現人神ならば、私たちも神なのでしょうか?色んな疑問が沸いて来ます。
そもそも神は存在するのでしょうか?神が存在することを証明することはできませんが、
考えてみると、例えば自分の目の前にコップがあるとしても、コップが存在することも証明できないと思います。
例えばあなたが腕時計をしているとします。この腕時計はあなたのモノでしょうか?
この腕時計があなたのモノだとすると、どうしてそう言えるのでしょか?
本当は皆がこの腕時計をあなたのモノだと認めてくれているから、あなたの腕時計として成立しているのだと思います。
日日、私たちは存在するモノコトを当たり前のように受け入れていますが、本当はこのように存在するということはあやふやなと言いますか、
危ういものを抱えていると思います。このような理屈が神の存在を証明しているとまでは言えませんが、検討して頂くと幸いなのであります。


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