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強まる「辺野古に基地を作らせる」流れー(植草一秀氏)
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16th Sep 2016 市村 悦延 · @hellotomhanks
辺野古米軍基地建設問題で重要なことは、
「辺野古に基地を作らせない」
ことである。
沖縄県知事の翁長雄志氏の評価はこの一点によって決まる。
そうは言っても、不可能を可能にすることはできない。
公約実現に向けて最善を尽くしたのかが問われる。
日本の場合、司法は独立していない。
司法は権力機関であり、権力の中核である内閣に隷属する位置にある。
個別の裁判官が、例外的に行政権力の意思に反する判決を示すことが稀に存在するが、
上級審では、こうした反政府の判断は覆される。
その源泉は日本国憲法が内閣に最高裁長官及び最高裁裁判官、
さらに下級裁判所裁判官の人事権を付与していることにある。
この人事権を通じて、内閣は司法権の上位に位置している。
そして、司法権の上位に位置する行政権力の上位に、日本を支配する米国が君臨している。
米国は日本の裁判について、この指揮命令系統を通じて直接介入する。
その典型事例は、1959年12月16日の最高裁による砂川事件判決に表れている。
この裁判では、東京地方裁判所の伊達秋雄裁判長が1959年3月30日に、
「米軍駐留は日本国憲法第9条第2項が禁止する戦力の保持にあたり違憲であり、
刑事特別法の罰則は日本国憲法第31条(デュー・プロセス・オブ・ロー規定)に違反する不合理なものである」
として被告人全員を無罪とした。
これに対して検察は直ちに最高裁判所へ跳躍上告し、同じ年の12月16日に最高裁が、
「憲法第9条は日本が主権国として持つ固有の自衛権を否定しておらず、
外国の軍隊は同条が禁止する戦力にあたらないから、米軍駐留は憲法及び前文の趣旨に反しない。
他方、日米安全保障条約のように高度な政治性をもつ条約については、
一見してきわめて明白に違憲無効と認められない限り、
その内容について違憲かどうかの法的判断を下すことはできない(統治行為論採用)」
として原判決を破棄し地裁に差し戻した。
この裁判における異例の跳躍上告、および、異例のスピードでの最高裁判決の背後に米国の関与があった。
東京地裁の「米軍駐留は憲法違反」判決を受け、
当時の駐日大使ダグラス・マッカーサー2世が、
同判決の破棄を狙って外務大臣藤山愛一郎に最高裁への跳躍上告を促す外交圧力をかけ、
最高裁長官・田中耕太郎と密談したりするなどの介入を行なっていたことがのちに明らかになった(Wikipedia)。
米国が跳躍上告を促し、一審判決を覆すための工作活動を展開したのは、
1960年に日米安全保障条約の改定が予定されていたからで、
このために1959年中に米軍駐留合憲の判決が示されることを求めたのである。
のちに各種資料から、最高裁長官の田中耕太郎がマッカーサー大使と面会した際に
「伊達判決は全くの誤り」と一審判決破棄・差し戻しを示唆していたこと、
上告審日程やこの結論方針をアメリカ側に漏らしていたことが明らかになった(Wikipedia)。
さらに、アメリカ国立公文書記録管理局における公文書分析により、
田中判決がジョン・B・ハワード国務長官特別補佐官による
“日本国以外によって維持され使用される軍事基地の存在は、
日本国憲法第9条の範囲内であって、日本の軍隊または「戦力」の保持にはあたらない”
という理論により導き出されたものであることも判明している(Wikipedia)。
また、田中耕太郎は駐日首席公使ウィリアム・レンハートに対し、
「結審後の評議は、実質的な全員一致を生み出し、
世論を揺さぶるもとになる少数意見を回避するやり方で運ばれることを願っている」
と話したとされ、最高裁大法廷が早期に全員一致で米軍基地の存在を「合憲」とする判決が
出ることを望んでいたアメリカ側の意向に沿う発言をしたとされている(Wikipedia)。
これらの一連の経過について、憲法学者で早稲田大学教授の水島朝穂は、
判決が既定の方針だったことや日程が漏らされていたことに
「司法権の独立を揺るがすもの。ここまで対米追従がされていたかと唖然とする」
とコメントしているはている(Wikipedia)。
米軍普天間飛行場の名護市辺野古への移設を巡り、
翁長雄志知事が沿岸部の埋め立て承認を取り消した処分を撤回しないのは違法だとして、
国が知事を相手に起こした訴訟で、福岡高裁那覇支部は9月16日、知事の対応を「違法」と判断し、
県側敗訴の判決を示した。
国が提訴したのは7月のこと。驚くスピードでの判決提示である。
国と沖縄県は3月に、国が翁長雄志知事を訴えた代執行訴訟で和解している。
和解の要旨は、
1.国と県は訴訟を取り下げ、国は埋め立て工事を中止する
2.国と県は円滑解決に向けた協議を行う
3.訴訟となった場合、国と県はその判決に従う
というものである。
この和解を沖縄県が受け入れると、
「訴訟となった場合、国と県はその判決に従う」
の言葉の意味がのちに重大問題にあることを指摘してきた。
裁判を起こせば、最終的には国が勝つ。
裁判所は独立性を有する司法機関ではなく、政治権力、行政権力に追従する権力機関であるからだ。
したがって、
「辺野古に基地を作らせない」
公約を守るためには、ありとあらゆる手段を講じて、時間を稼いでゆくしかないのである。
その意味で重大なカギを握ったのは、本体工事に着手するための事前協議書の受理だった。
沖縄県がこれを受理したために本体工事が着手されたのである。
この前に徹底抗戦が必要だった。
要するに、いまの流れは、「辺野古基地建設容認」につながる可能性が極めて高いものなのである。
これこそまさに、2014年11月の沖縄知事選の当初から懸念されていたことである。
最高裁判決は2017年春にも示される可能性が高い。
沖縄県が敗訴することを前提に、それでも「辺野古に基地を作らせない」公約を守るための
徹底抗戦の戦術を提示する必要がある。
司法権力を握る国家権力に抗うには、覚悟と戦術が必要である。
辺野古の問題について言えば、知事選の直後に直ちに、埋立承認の取り消し、
撤回の行動を取ることが必要だった。
これを実行してしまうと、国が辺野古基地建設工事に着手する時期が大幅に遅れることになる。
そして、ありとあらゆる法廷闘争を駆使し、徹底抗戦を、合法的に遂行するのである。
こうした、一種の「牛歩戦術」によって、辺野古米軍基地建設を一秒でも先に先送りできる。
その間に政権交代が実現するかも知れない。
国家権力と闘うには、こうした、
「最大限の方策を駆使した闘争」
が必要不可欠である。
沖縄で問題になっているのは辺野古だけでない。
高江ヘリパッド建設がある。
安倍政権はついに9月13日、高江ヘリパッド建設を強行するため、自衛隊ヘリによる重機搬入に踏み切った。
高江ではヘリパッド建設に反対する住民が、
安倍政権が本土から送り込んだ多数の機動隊によって強制排除され、
多くの負傷者などが生じる「内戦」状態が生じている。
この暴挙に対して翁長雄志知事は、
「十分な説明もないまま強行した政府姿勢は、信頼関係を大きく損ねるもので、容認できない」
と述べ、
「『抗議というか認識を問うことはやりたい』
と述べた。
しかし、その翌日の9月14日に沖縄県庁で自民党の二階俊博幹事長と会談した翁長氏は、
「7項目の要望書」を二階氏に手渡したが、このなかに「高江」の認識を問う内容は含まれていなかった。
「アリの一言」ブログ
「二階幹事長に「高江」で何も言わなかった翁長知事」
「7項目の要望書」は
@沖縄振興予算の確保
A税制改正
B辺野古新基地建設の断念と普天間飛行場の県外移設、早期返還、危険性の除去
Cクルーズ船バースの拡充
DJ1規格サッカースタジアムの整備
E渋滞対策F市町村国保事業への支援
である。
翁長氏は高江ヘリパッド建設について、明確に「反対」、「阻止」を明示したことがないのである。
上記の
「十分な説明もないまま強行した政府姿勢は、信頼関係を大きく損ねるもので、容認できない」
の発言も、
「容認できない」
が主文ではなく、
「十分な説明がないまま強行した」
ことを問題にするものであり、「高江ヘリパッド建設阻止」を主張するものでない。
沖縄では
「翁長タブー」
があり、翁長氏が本当に辺野古基地建設を阻止しようとする意思を有しているのかどうかを問うことが
タブー視されている。
しかし、辺野古基地建設反対運動を展開してきた市民にとって、何よりも大事なことは
「辺野古に基地を作らせないこと」
であって、
「翁長氏に対して疑問を呈することを阻止すること」
ではないはずだ。
私は2015年7月7日にブログ記事
「「辺野古に基地を造らせない」公約廃棄の謀略」
http://uekusak.cocolog-nifty.com/blog/2015/07/post-8b4c.html
を書いた。
このなかで、7月5日付日本経済新聞朝刊の『日曜に考える』頁の
「政府・沖縄 対立深まる基地問題」
における、翁長雄志氏の後援会長をしている宮城篤実前沖縄県嘉手納町長の発言を紹介した。
宮城篤実氏は記事のなかで、
「辺野古への移設を阻止できると思いますか」
の質問に対して、
「相手は国家権力だ。辺野古での工事が完了し、
日米で使用を開始するとなったときにそれを止める方法は県にはない。
しかし、それで翁長知事が負けたことにはなるとは思わない。知事は権限の範囲内で精いっぱいやればよい」
と答え、さらに、
「『この程度は何とかしてほしい。その負担に応えて支援をしましょう』ということで、何らかの妥協点が示される」
と述べた。
現実は、当初から、このシナリオに沿って動いていると見えてしまうのである。
翁長氏支持勢力のなかには、
「基地建設阻止」よりも「沖縄予算獲得」を重視する勢力
が確実に存在する。
上記の「7項目の要望書」においても、
「辺野古新基地建設の断念」は3番目の項目で、
1番目は「沖縄振興予算の確保」だ。
しかも、3番目の項目は、
「普天間飛行場の県外移設」、
「早期返還」、
「危険性の除去」
と並列で示されている。
「辺野古に基地を作らせない」
の1枚看板で知事選を戦った図式と「7項目の要望書」には大きなかい離がある。
繰り返すが、「辺野古に基地を作らせない」ためには、ありとあらゆる方策を駆使するしかない。
「判決に従う」
ことを確約することは、
「辺野古に基地を作らせる」
ことに直結することを改めて確認しておく必要がある。
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