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≪大分県警隠しカメラ設置事件≫で拭えぬ疑念と監視社会への懸念 江川紹子の「事件ウオッチ」(Business J)
http://www.asyura2.com/16/senkyo212/msg/227.html
投稿者 赤かぶ 日時 2016 年 9 月 02 日 01:05:05: igsppGRN/E9PQ kNSCqYLU
 

                    隠しカメラ設置が発覚した別府署(大分県警HPより)


【大分県警隠しカメラ設置事件】で拭えぬ疑念と監視社会への懸念
http://biz-journal.jp/2016/09/post_16531.html
2016.09.02 江川紹子の「事件ウオッチ」第61回 江川紹子の「事件ウオッチ」第61回 Business Journal


 先の参議院選挙の直前に、大分県警別府署が、野党候補を応援する労働組合「連合大分」などが入る施設の敷地内に入り込んで監視カメラを設置し、建物に出入りする人々を隠し撮りしていた問題。同県警は、同署幹部ら警察官4人を建造物侵入容疑で書類送検し、関係者の処分を発表した。

■残された疑惑の数々

 事件は、公安警察ではなく、刑事事件の捜査畑の警察官が引き起こしたもの。8月27日付毎日新聞web版では、「選挙捜査で功を焦ったのでは」という県警幹部の言葉も報じられており、労組に対する継続的な監視ではなく、特定人物に対する「不適正な捜査」であったという県警の説明は、その通りなのだろう。

 ただ、報道によれば、これまでの県警の説明では、同署幹部らはカメラ設置を県警本部に報告しておらず、県警本部は事件に関与せず、違法捜査も知らなかったとしている。それは本当だろうか。

 国政選挙となれば、選挙違反の摘発に備えて県警本部に捜査本部が設けられていたはず。しかも、今回の事件の首謀者は、50代、40代というベテラン捜査員である。

 思い出すのは、1985年から翌年にかけて、日本共産党の幹部宅が神奈川県警の警察官によって盗聴されていた事件だ。この時には、組織的犯行が疑われる事実があったのに、警察庁は頑強にそれを否定。また、関与した警察官が特定されているのに、検察はこれを不起訴とした。警察が二度と違法捜査を行わないと誓約し、検察との間で“手打ち”があったとも見られている。当時の伊藤栄樹検事総長は、後に回想録の中で「おとぎ話」として、それを暗に認めている。

 今回の事件では、大分県警は違法捜査を認めており、盗聴事件と同視することはできないが、外部の視点がまるで入らない身内の調査・捜査を全面的に信頼していいのか。4警察官のみが行ったとした県警の調査・捜査結果に対し、「トカゲのしっぽ切りではないか」という声も上がっている。

 また、同署幹部らが、このようにカメラを使った「不適正な捜査」を行ったのは、本当にこれが初めてなのか。実は、これまでも何度もやっていたのではないか。あるいは、同県警の中で、こうした捜査手法はほかにも行われているのではないか。そんな疑問も、今なお払拭できていない。

 それにもかかわらず、県警を管理すべき立場の大分県公安委員会は早々に委員長が「詳細に調査され、厳正なものであったと解釈している」との談話を発表しており、警察の調査・捜査結果を了承。残念ながら、これ以上、踏み込んだ対応は期待できない。

■侵害されるプライバシー

 検察は、今なお残る疑問にも応えるべく、十分かつ厳正な捜査を遂げ、その結果を公表してもらいたい。また、県議会や国会などで、こうした問題が起きた背景に踏み込んで事実解明をすると共に、カメラの設置や活用のあり方についても議論が必要だろう。

 警察官らの行為や遵法意識の希薄さが強く非難されるべきであることは言うまでもないが、彼らが撮影していたのは、一般の市民が個人的な労働相談などにも訪れる施設だ。カメラによる撮影がもたらすプライバシー侵害について、いかに警察官らが無神経であるかを印象づける事件でもあった。果たしてこの無神経さは、この4人に特異なものなのだろうか。

 警察の監視カメラ設置については、大阪市西成区のあいりん地区に、大阪府警が設置した15台の監視カメラをめぐって、1990年に住民や労組関係者が大阪府を訴えた裁判例がある。大阪地裁は、「(撮影される)対象者の意思に反する場合もある」公道でのカメラ設置が許されるのには、(1)目的の正当性、(2)使用の必要性、(3)設置状況の妥当性、(4)使用方法の相当性――などが必要と判示した。

 その上で、釜ケ崎解放会館の玄関に向けられていた1台に関して、「日常的に監視が行われており、結社の自由や団結権に深刻な影響を与えるだけでなく、プライバシー侵害する可能性がある」として撤去を命じた。この判決は大阪高裁でも支持され、1998年11月に最高裁で確定している。

 今のカメラの性能は、この当時に比べ、はるかに解像度が高く、容易に個人識別ができる。プライバシー侵害の可能性も高くなった。今回の大分県警別府署が設置したカメラは、夜でも人の顔まで識別できる高性能のもので、映された本人が8月4日付毎日新聞web版で「玄関を出入りする自分の顔もはっきりわかった。驚いたし、不気味だった」と述べている。

 大阪府警のカメラに関する最高裁判決に先立つこと29年。1969年12月に最高裁大法廷は、京都府学連デモ事件の判決で、警察による写真撮影に関して重要な判断を行っている。個人の尊重や幸福追求権を規定した憲法13条は、「国民の私生活上の自由が、警察権等の国家権力の行使に対しても保護されるべきことを規定している」とし、そうした自由のひとつとして、「承諾なしに、みだりに容貌・姿態を撮影されない自由を有する」と認定したのだ。これは、警察などの権力機関による私人の撮影に関する、今も生きる大原則である。

 最高裁は、例外的に認められるのは、

(1)現に犯罪が行われ、もしくは行われたのち間がないと認められる場合であって、
(2)しかも証拠保全の必要性および緊急性があり、
(3)かつその撮影が一般的に許容される限度をこえない相当な方法をもつて行なわれるとき

という厳しい条件をつけた。

 そして、裁判となった事件においては、デモ隊が許可条件に反する動きをしていたことから、(1)〜(3)の条件を満たすとして警察が撮影したことは憲法違反ではないと認定した。

 しかし、最近はどうだろうか。首相官邸前や国会前で行われているデモを始め、さまざまなデモで、特に違法行為があるわけでもないのに、警察など公安当局が参加者の「容貌・姿態」を写真やビデオに収める光景が常態化している。

 また、警察は雑踏警備などの目的で、全国各地の繁華街や警備に必要とされる場所に監視カメラを設置している。その場所のみならず、設置台数すら公表されていない。

■“テロ対策”を名目に進む監視社会

 警察だけではない。監視カメラは、防犯やトラブル発生時の対策を目的に、さまざまな公的機関や民間企業、自治会なども設置を進めている。カメラ設置に補助をしている自治体も多い。今や町中や鉄道の駅などには、至る所にカメラが付けられている状態だが、いったい全国でどれほどのカメラがあるのか、こちらも概数さえ明らかでない。設置や運用に関して共通するルールがあるわけでもない。

 そんななか、東京オリンピックに向けて、テロ対策を名目に、ますますカメラの設置は進み、人々への監視は強化されるに違いない。

 確かに、犯罪捜査にはカメラ映像は役立てられている。人通りのない深夜であっても、カメラの監視は続くし、あいまいな目撃証言に頼るより、冤罪の可能性も減るだろう。以前とは、安全や防犯とプライバシーに関する人々の意識も変わってきた。

 しかし、だからといって、個人が国家権力によってみだりに容貌の撮影をされない自由、私生活に関する情報を収集・管理をされない自由、そして思想信条・政治活動の自由といった、憲法が保障する大原則がないがしろにされ、なし崩しになってよいということにはならない。

 私たち国民も、町中にあるたくさんのカメラに囲まれて生活するなかで、撮られることに慣れすぎて国家権力によって「みだりに容貌・姿態を撮られない自由」があることに、少し鈍感になっているかもしれない。監視社会がどんどん進行している今、「国民の私生活の自由」という原則を守りつつ、時代状況や必要に合わせてどう例外を設定していくかという議論がもっと必要ではないか。

 2003年、第156回通常国会に、当時衆院議員だった河村たかし氏(現名古屋市長)らが、議員立法で「監視カメラ設置適正化法案」を提出した。行政機関の監視カメラについて、設置や画像の管理・利用についてのルールづくりを目指したものだ。衆議院で審議未了で廃案となったが、こうしたルールづくりの必要性は、この頃よりもさらに高まっていると思う。

 できれば、超党派で議論をしてもらいたい課題のひとつである。
(文=江川紹子/ジャーナリスト)

●江川紹子(えがわ・しょうこ)
東京都出身。神奈川新聞社会部記者を経て、フリーランスに。著書に『魂の虜囚 オウム事件はなぜ起きたか』『人を助ける仕事』『勇気ってなんだろう』ほか。『「歴史認識」とは何か - 対立の構図を超えて』(著者・大沼保昭)では聞き手を務めている。クラシック音楽への造詣も深い。
江川紹子ジャーナル www.egawashoko.com、twitter:amneris84、Facebook:shokoeg

 

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コメント
 
1. 2016年9月02日 09:11:56 : LY52bYZiZQ : i3tnm@WgHAM[-8468]
Domestic | 2016年 09月 1日 13:01 JST
不適正捜査と警察庁長官

 大分県警別府署員が野党の支援団体が入る建物敷地に無断で隠しカメラを設置した問題を受け、警察庁の坂口正芳長官は1日の記者会見で「不適正な捜査で誠に遺憾」と述べ、再発防止に努める考えを明らかにした。

 大分県警は8月26日、建造物侵入容疑で、設置した署員2人と同署刑事官ら計4人を書類送検。敷地への侵入を指示したこの刑事官ら2人を懲戒処分、署長らを本部長・所属長訓戒とした。

 警察庁は全国の警察に、捜査用カメラを使用する場合は、事件の重大性を具体的に考え、容疑者特定などの目的を十分検討するよう求める通達を出した。

〖共同通信〗

http://jp.reuters.com/article/idJP2016090101001098


2. 2016年9月14日 10:04:36 : LY52bYZiZQ : i3tnm@WgHAM[-8319]
2016年9月14日(水)
野党陣営監視 “人権配慮欠いた”というが
県警釈明 疑問だらけ
「捜査の特定人物」実在? 隠し撮り 他には?

http://www.jcp.or.jp/akahata/aik16/2016-09-14/2016091401_04_1.jpg
(写真)大分県警別府署の隠しカメラが設置された斜面(左)から見た会館の玄関(奥右側)=大分県別府市

 大分県警別府署の警官がこの夏の参院選の野党統一候補を支援する団体が入る建物敷地にビデオカメラを設置し、出入りする市民を隠し撮りしていた問題で、大分県警は9日、「人権についての配慮が全くなかった」などとする見解を示しました。隠し撮りされた建物に事務所を置く連合大分が8月に県警に送った公開質問状への回答書で明らかになったもの(別項に主な内容)。
連合大分に県警が回答

 文書で県警は「同所を撮影するだけの必要性及び相当性も認められない」「不適正な捜査」などとしています。しかし、警察による市民監視の疑惑をさらに深めるものとなっています。

http://www.jcp.or.jp/akahata/aik16/2016-09-14/2016091401_04_1b.jpg
(写真)大分県警本部が連合大分に送った回答文書
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik16/2016-09-14/2016091401_04_1c.jpg
(拡大図はこちら)

 回答では「特定の人物に対する容疑性は認められます」などと、「特定の人物」について“捜査”中だったと強弁しています。「特定の人物」がわかっているなら、別府署は「特定の人物」に的を絞った“捜査方法”をとらなかったのか疑問です。

 また、被害を受けた建物には労組の事務所や生活相談所などが置かれています。仮に「特定の人物」がこの事務所に出入りしても、公選法違反の“証拠”にはなりません。

 さらに、回答では隠し撮りの他にどんな“捜査”をしたのかを明らかにしておらず、「特定の人物」が実在するのかも疑問です。

 他の労働組合関連施設への隠し撮りについては、否定していますが、候補者や政党の事務所について県警は言及していません。全容解明へ、さらなる追及が必要です。

http://www.jcp.or.jp/akahata/aik16/2016-09-14/2016091401_04_1d.jpg
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik16/2016-09-14/2016091401_04_1.html


3. 2016年9月21日 09:58:52 : LY52bYZiZQ : i3tnm@WgHAM[-8222]
2016年9月21日(水)
“他の選挙でも盗撮”
党大分県議追及に県警認める
県議会委

http://www.jcp.or.jp/akahata/aik16/2016-09-21/2016092115_02_1.jpg
(写真)委員会で説明する松坂県警本部長(右から2人目)=20日、大分市・県庁

 大分県警別府署の警官が参院選の野党統一候補を支援する団体が入る建物敷地にビデオカメラを設置し、出入りする市民を隠し撮りしていた問題で20日、大分県警は他の選挙についてもビデオカメラを使っていたことを認めました。県民の政治活動への侵害が常習的に行われている危険が浮き彫りになりました。

 県警は、大分県議会文教警察委員会での日本共産党・堤栄三県議の質問に小代義之刑事部長は「過去の選挙に限らず、使用できる事件については適正な使用に努めてきた」とのべ、他の選挙でもカメラ設置をしてきたことを認めました。

 この日の委員会で、松坂規生県警本部長ら県警幹部らが“再発防止策”を説明しました。県警は「捜査用カメラの適正な使用の徹底について」とする文書を公表。文書は、裁判所のチェックを受けない令状なしの“任意捜査”での隠し撮りを公認した警察庁の「通達」を踏まえ、県警内での手続きを定めたものとなっています。

 堤県議は、こうした警察の隠し撮り手続きが「捜査幹部の判断任せだ」と批判。「憲法35条の令状主義にもとづく再発防止策こそ必要だ」と強調しました。さらに堤県議は「本部長らは『人権尊重の配慮に欠けた』というが、カメラ設置そのものがプライバシー権を保障した憲法13条に違反するという考えはないのか」と、ただしました。

 これに対し、県警側は「過去の判例において、任意でのカメラ撮影が容認されていると承知している」などと強弁。憲法13条違反の指摘については「人権尊重の配慮に欠けた」と、これまでの答弁を繰り返しました。

 また松坂県警本部長は「私が果たさなければいけないのは再発防止だ」とのべ、辞任しない考えを示しました。

http://www.jcp.or.jp/akahata/aik16/2016-09-21/2016092115_02_1.html


4. 2016年9月21日 23:40:24 : LY52bYZiZQ : i3tnm@WgHAM[-8209]
Domestic | 2016年 09月 21日 20:35 JST
隠しカメラで警察官4人略式起訴

 大分県警別府署員が野党の支援団体が入る建物敷地に無断で隠しカメラを設置した問題で、別府区検は21日、建造物侵入罪で当時署の刑事官だった県警本部の阿南和幸地域課次席ら4人を略式起訴した。大分地検の山本保慶次席検事は「同種事案と比較すれば罰金刑が相当と判断した」とする一方、「不特定多数の人を撮影したのは勇み足。不適正な捜査と言え、プライバシーへの配慮に欠けている」と指摘した。

 書類送検されず、県内の男性(56)から同じ容疑で刑事告発されていた横山弘光署長と衛藤靖彦副署長について、地検は「関与を認めるに足る証拠はなかった」として不起訴処分とした。

⁅共同通信⁆

http://jp.reuters.com/article/idJP2016092101001826


5. 2016年9月26日 09:53:21 : LY52bYZiZQ : i3tnm@WgHAM[-8140]
2016年9月26日(月)
主張
大分県警の盗撮
警察の開き直りは通用しない

 大分県警が、参院選の時に大分県別府市内の労働組合の事務所敷地内に無断でビデオカメラを設置し、人の出入りを盗撮していた事件が波紋を広げています。事件について本質的な謝罪をしないだけでなく、開き直りの対応を続ける大分県警や警察庁に県民・国民の批判の声が上がっています。
職権を乱用した不当捜査

 この事件は、大分県警別府署の警察官が、参院選公示直前に野党統一候補を支援する労組事務所敷地内の立ち木などに事務所前を監視するビデオカメラ2台を設置したことが、選挙後明らかになったものです。警察の職権乱用であり、選挙の自由を妨害する重大な違法行為です。しかし、大分県警は「建造物侵入罪」についてだけ謝罪、送検し、盗撮に関与したとされる警察官は略式起訴・罰金となったものの、肝心の盗撮については「特定の人物を対象にしたものだ」などと捜査上認められる行動であるかのように開き直りました。

 刑事法上は、このような撮影(盗撮)や電話傍受(盗聴)は、対象人物が犯罪を行ったという明確な根拠のもとに少なくとも裁判所の許可の令状を得てはじめて可能なことです。そのうえ大分県警のいうように特定職種の公務員が仮に労組事務所へ出入りしたとしても、それ自体は何ら犯罪とはいえません。公平・中正を旨とする警察官には許されない不当な捜査であることは明白です。

 さらに重大なのは、8月末に警察庁が全国の県警本部長などに送ったこの事件に関する通達です。そこでは「捜査用カメラによる被疑者の撮影・録画は、その捜査目的を達成するため、必要な範囲において、かつ、相当な方法によって行われる場合に限り任意捜査として許される」と盗撮があたかも合法であるかのようにいっています。しかし、任意捜査の「任意」とは被疑者・参考人が捜査に応ずるかどうか判断できるという意味の任意であって、捜査担当者が被疑者に秘密裏に行う捜査は任意捜査ではありえません。

 通達は、「特定の位置に固定して撮影」する場合は「捜査の秘匿に留意」せよなどと、盗撮の際の注意事項まで記しています。警察庁の通達は、不当な捜査を今後も継続して行うことを推奨するに等しい、とんでもない性格のものです。

 警察がこのような不当な捜査方法をこれまでもひそかに行ってきたことは、先週の大分県議会での日本共産党議員の質問に対し、今回の別府署の事件以外にも撮影を行ってきたことを認めた県警側の答弁でも明らかです。県警や警察庁は人権侵害の不当捜査の全容を公表し、即刻中止すべきです。
人権の侵害は即刻中止を

 警察がこの種の不当な捜査方法を次々と広げていることは重大です。警察が裁判所の令状も取らずにGPSを被疑者の自動車に取り付け行方を追跡した捜査行為は裁判で違法と指摘されるなど大問題になりました。先の通常国会では捜査にかかわる刑事訴訟法関係の法改定が強行され、通信傍受(盗聴)の方法はいっそう外部チェックが難しい方式に変えられました。警察の恣意(しい)的な取り扱いがさらに増大し、一般国民の人権が侵される危険が広がっています。

 安倍晋三政権が狙う共謀罪など人権侵害の悪法強行を許さないたたかいが重要になっています。

http://www.jcp.or.jp/akahata/aik16/2016-09-26/2016092601_05_1.html


6. 2016年9月28日 10:00:50 : LY52bYZiZQ : i3tnm@WgHAM[-8111]
2016年9月28日(水)
県警隠し撮り 解明へ
大分県議会 再発防止含め決議

http://www.jcp.or.jp/akahata/aik16/2016-09-28/2016092815_02_1.jpg
(写真)議員43人全員が起立し、真相究明と再発防止の徹底を決議した県議会=27日、大分市・県庁

 大分県警別府署の警察官が参院選で野党統一候補を支援する団体が入る建物の敷地にビデオカメラを設置し、出入りする市民を隠し撮りしていた事件で、大分県議会は27日、真相の究明と信頼回復、再発防止の徹底を県警と県公安委員会に求める決議を全会一致で可決しました。

 決議は、「思想信条の自由や政治活動の自由を萎縮させる恐れがあり、県民の信頼を大きく損ねた」と指摘。「徹底した調査・検証と説明責任を果たし、県民の信頼回復を図るとともに再発防止を徹底することを強く求める」と訴えています。

 日本共産党の堤栄三県議は「全員が起立して意思を示し、県議会として厳しい指摘を行った意味は大きい。県警の行動に不安を抱き、真相解明を求める県民世論の反映だ」と強調しました。

 一方で同議会は、事件の全容解明とともに全国的な実態把握や新たな法規制の検討などを国に求めた、県民クラブ提出の意見書案を自民、公明両党などの反対多数で否決しました。また、日本共産党の求めた全員協議会設置要請を退けました。

 同事件をめぐっては、県内の市町村議会でも真相究明を求める意見書可決が相次いでいます。27日までに大分、別府、由布、豊後高田、日田の5市議会で可決。津久見、中津の両市議会でも30日までに可決される見通しです。

http://www.jcp.or.jp/akahata/aik16/2016-09-28/2016092815_02_1.html


7. 2016年10月02日 10:52:39 : LY52bYZiZQ : i3tnm@WgHAM[-8050]
2016年10月2日(日)
捜査違法性 浮き彫り
仁比氏、県警盗撮で調査
大分・別府

http://www.jcp.or.jp/akahata/aik16/2016-10-02/2016100215_04_1.jpg
(写真)隠しカメラが発見された斜面前で矢須田氏(左)の説明を受ける仁比参院議員(中央)と堤県議(右)=1日、大分県別府市

 大分県警別府署が、参院選で野党統一候補を支援する団体が入る建物敷地に隠しカメラを設置し、市民の出入りを盗撮していた事件で、日本共産党の仁比聡平参院議員は1日、現地を調査し、関係者から事件の概要などを聞き取りました。堤栄三党県議、山下魁県書記長が同行しました。

 別府市内の現場では矢須田士(やすだ・ものぶ)連合大分東部地協事務局長から、隠しカメラ発見のいきさつなどを聞き取りました。

 矢須田氏は、事件が表面化し2カ月近くがたつものの、県警から隠し撮りの目的は語られず、一方で労働・生活相談などで来館する市民に深刻な影響を与えている実態を明らかにし、「幕引きはさせない」と語りました。

 仁比氏は事件の経緯、会館関係者らの声をていねいに聞き取り「侵害された人権の重大さ、隠し撮りという侵害行為の卑劣さ、捜査手法の違法性が浮き彫りになった事件だ」と指摘。「国会で力を尽くしたい」と応じました。

 地元メディアも、共産党国会議員の調査に注目し駆けつけました。県内では、県議会が真相究明と再発防止を求める決議を全会一致で可決したほか、7市で県公安委員会に対して真相究明を求める意見書が相次ぎ可決されています。

http://www.jcp.or.jp/akahata/aik16/2016-10-02/2016100215_04_1.html


8. 2016年10月03日 14:16:23 : LY52bYZiZQ : i3tnm@WgHAM[-8036]
Domestic | 2016年 10月 3日 13:39 JST
隠しカメラ、別府署幹部らに罰金

 大分県警別府署員が野党の支援団体が入る建物敷地に無断で隠しカメラを設置した問題で、別府簡裁は3日までに、建造物侵入の罪で略式起訴された当時の別府署幹部ら4人に、罰金10万〜5万円の略式命令を出した。9月27日付。

 罰金額は、当時署の刑事官だった県警本部の阿南和幸地域課次席が10万円、当時署の刑事2課長だった守口真一留置管理課長が7万円、実際に現場にカメラを設置した署員2人が5万円。

 起訴状などによると6月18〜21日、4人は共謀して、別府市の別府地区労働福祉会館敷地に侵入し、無断でカメラを設置した。

{共同通信}

http://jp.reuters.com/article/idJP2016100301001584


9. 2016年10月21日 16:39:05 : LY52bYZiZQ : i3tnm@WgHAM[-7760]
2016年10月21日(金)
権力犯罪 幕引かせぬ
大分県警盗撮 仁比議員が追及

http://www.jcp.or.jp/akahata/aik16/2016-10-21/2016102115_03_1.jpg
(写真)質問する仁比聡平議員=20日、参院法務委

 大分県警別府署が参院選の野党統一候補を支援する団体が入る建物敷地にビデオカメラを設置し、出入りする市民を隠し撮りしていた問題で20日、日本共産党の仁比聡平参院議員が参院法務委員会で「断じて許されない卑劣な権力犯罪だ」とのべ、真相究明を求めました。

 仁比氏は警察庁が8月末に全国の警察へ出した、令状をとらずに撮影することを前提とした通達を示し、「この通達によると、労働組合や政党の事務所であっても承諾を得た土地にカメラを固定すれば、警察内部の判断で録画できるのか」とただしました。

 警察庁の木勇人審議官は「選挙活動、政治活動への自由の配慮からカメラの使用は特に慎重な運用が期される」と答弁。

 仁比氏は「否定していない。“慎重”にやれば継続的に不特定多数の監視をやるということだ。こんなことを任意捜査でやっていいわけがないことが、今回の事件でハッキリした」と指摘しました。

 警察庁は、仁比氏の追及で隠し撮りに使われたビデオカメラの機種を明らかにしました。また仁比氏は、盗撮映像が記録されたSDカード4枚について「警察の隠し撮りを、任意捜査で許していいのかを明らかにする重要な証拠だ。中身を見ることがこの法務委員会として極めて重要だ」とのべ、委員会提出を求めました。

 さらに「警察庁と都道府県警が選挙違反事件の取り締まりにカメラを使用してきたのはあきらか。全容を明らかにすべきだ」と求め、「真相を隠し立てして、幕引きは許されない」と強調しました。

http://www.jcp.or.jp/akahata/aik16/2016-10-21/2016102115_03_1.html

「隠しカメラ捜査」は憲法13条に違反

カテゴリー:倫理選挙 内閣法務 投稿日:2016-10-14

□総務委で吉川元・衆院議員

http://www5.sdp.or.jp/topics/files/2016/10/21.jpg
大分県別府市で別府署員が労働組合などが入る建物の敷地内にビデオカメラを無断で設置し撮影を行なった「隠しカメラ事件」(当時の署員4人が建造物侵入罪で略式起訴された)で、社民党の吉川元・衆院議員(党政審会長)は4日の総務委員会で、個人の尊重と幸福追求権をうたった憲法13条に違反する捜査だったことを認めよと迫った。

吉川議員はまず、「建造物侵入罪に該当する違法行為であり、必要性、相当性も認められない。このような不適正な捜査が行なわれたことは誠に遺憾」だとした9月1日の会見での警察庁の坂口正秀長官の発言に言及。その上で「何が不適正と認識しているのか」とただした。これに対し同庁の高木勇人・官房審議官は、長官の発言をそのまま繰り返すだけだった。

そこで吉川議員は、「何人も承認なしにみだりにその容貌、姿態を撮影されない自由を有する。警察官が正当な理由もないのに個人の容貌等を撮影することは憲法13条の趣旨に反し許されない」とした69年最高裁判例に触れ、「本件については憲法13条に違反する違憲性を持った捜査との認識はあるか」と追及。高木審議官は「この点(人権尊重)についての配慮が全くなされていない不適正な活動が行なわれたものと認識している」と答えたものの、違憲との認識は明言せず。納得しない吉川議員が再度聞いても、判例の趣旨を反復するのみだった。

(社会新報2016年10月12日号)

http://www5.sdp.or.jp/topics/2016/10/14/%e3%80%8c%e9%9a%a0%e3%81%97%e3%82%ab%e3%83%a1%e3%83%a9%e6%8d%9c%e6%9f%bb%e3%80%8d%e3%81%af%e6%86%b2%e6%b3%95%ef%bc%91%ef%bc%93%e6%9d%a1%e3%81%ab%e9%81%95%e5%8f%8d/


10. 2016年10月26日 12:25:35 : LY52bYZiZQ : i3tnm@WgHAM[-7689]
2016年10月26日(水)
警察庁が“盗撮”指示
選挙監視 全国で
担当者会議でカメラ使用推奨
大分県警事件 仁比議員が追及

http://www.jcp.or.jp/akahata/aik16/2016-10-26/2016102615_01_1.jpg
(写真)質問する仁比聡平議員25日、参院法務委

 大分県警別府署が参院選の野党統一候補を支援する団体が入る建物敷地にビデオカメラを設置して隠し撮りしていた問題で25日、警察庁が都道府県警の選挙違反取締担当者を集めた会議で、捜査におけるカメラの使用を指示していたことがわかりました。

 参院法務委員会での日本共産党の仁比聡平参院議員の質問で明らかになったもの。不法な盗撮で選挙が恒常的に監視されているという、民主主義の根幹にかかわる事態が浮き彫りになりました。

 7月投票の参院選をめぐっては、警察庁が6月1日に選挙違反取締本部を設置し、各種の会議が行われました。(表参照)

 仁比氏は、これらの会議で「カメラ使用を指示・指導したのではないか」と追及。警察庁の木勇人・長官官房審議官は「捜査目的を達成するため、必要かつ相当な範囲に限り組織的に判断、許容される」とのべ、選挙違反捜査にカメラ使用を推奨していたことを認めました。今回の盗撮事件は、このもとで実行され、発覚したもの。

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(写真)大分県警別府署の隠しカメラが設置された斜面(左)から見た会館の玄関(奥右側)=大分県別府市

 大分県警は、「政治活動を制限された公務員が選挙運動をしていた」とする選挙違反の“容疑情報”をカメラ設置の口実にしています。

 この“容疑情報”について松坂規生県警本部長が知っていたことを木氏は認めました。

 仁比氏は「容疑情報を本部長はじめ県警本部に報告しながら、カメラ使用について別府署は本部に報告しなかったのはなぜか」とただしたのに対し、木氏は「本人たちは『大変軽率だった』と申しております」と答弁しました。

 仁比氏は「軽率だからではない。これが警察では当たり前になっているから。以前からの警察庁の方針だからだ」とのべ、組織ぐるみで行ってきた盗撮が発覚したものだと強く批判。引き続き、委員会での真相究明を求めました。

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http://www.jcp.or.jp/akahata/aik16/2016-10-26/2016102615_01_1.html


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