http://www.asyura2.com/16/senkyo204/msg/351.html
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日本国憲法第三十八条第3項は、「何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない」と規定している。
先日の旧今市市女児殺害死体遺棄事件宇都宮地裁判決は、憲法のこの規定に反するものである。
犯罪報道を通じて「冤罪製造の共犯」を担っているとしても、主要メディアは、違憲の判決に対しもっと厳しい論評を行って欲しい。
※関連投稿
「<栃木女児殺害>「録音・録画で判断決まった」裁判員ら会見:違憲の判決!取り調べ可視化が逆に冤罪増加の温床に」
http://www.asyura2.com/13/nihon31/msg/713.html
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栃木女児殺害 判決の影響は[NHKオンライン]
4月11日 21時45分
栃木県の旧今市市、今の日光市で小学1年生の女の子が連れ去られて殺害された事件で、殺人などの罪に問われた被告に対して、宇都宮地方裁判所は今月8日、検察の求刑どおり、無期懲役の判決を言い渡しました。この裁判では、自白以外の決め手になる証拠がないため、取り調べを録音・録画した映像が異例の長時間、法廷で再生され、裁判所がどう判断するか注目されました。今回の裁判を踏まえて、今後の捜査や裁判にどんな影響があるのか。宇都宮放送局の家喜誠也記者が解説します。
有力な物証なき事件
事件が起きたのは11年前の平成17年12月。栃木県の旧今市市、今の日光市で、小学1年生だった吉田有希ちゃん(当時7歳)が、下校途中に連れ去られ、茨城県の山林で遺体で見つかりました。しかし、有力な目撃情報もなく凶器など、犯人に直接結びつくような物的証拠は見つかりませんでした。
また、当初、事件解決の決め手になるとみられた遺体に付着していたDNAがその後、当時の捜査幹部のものと分かるなど、捜査は難航しました。
事件が大きく動いたのは、8年半後のおととし(平成26年)6月。栃木県鹿沼市の無職、勝又拓哉被告(34)が逮捕されました。物証が極めて少ないなか、逮捕の決め手になったのが、勝又被告が捜査段階で殺害を認めた「自白」でした。
“自白”が最大の争点に
ことし2月に始まった裁判ではこの「自白」が最大の争点になりました。捜査段階で殺害を認めた勝又被告ですが、裁判では「無罪」を主張しました。それに対して検察が有罪を証明するために使ったのが、取り調べの様子を録音・録画した映像でした。
法廷では取り調べの映像が7時間13分にわたって裁判員の前で再生されました。この中では勝又被告が有希ちゃんを連れ去って殺害し、遺体を遺棄するまでの詳細ないきさつを、身ぶり手ぶりを交えて説明する様子が記録されていたほか、検察官の質問に対して被告が取り乱す様子などが生々しく映し出されました。
検察は映像を踏まえて、「自白は、被告の自由な意思で行われたものだ。その内容は犯人でなければ到底話せないもので、具体的で迫真性があり、高い信用性がある」と主張しました。これに対して弁護側は、取り調べのすべてが録音・録画されていないことなどを指摘して、「被告は長い期間身柄を拘束されたうえ、録音・録画されていない部分で捜査官から暴力や自白の誘導を受けた。自白の内容も遺体や現場の状況とも矛盾し、信用できない」と反論し、双方の主張は真っ向から対立しました。
有罪判断の決め手になった「録音・録画」
そして迎えた判決。宇都宮地方裁判所は検察の求刑どおり、無期懲役を言い渡しました。判決で宇都宮地裁は「自白の内容は、想像に基づくものとしては特異とも言える内容が含まれ、実際に体験した者でなければ話すことができないものだ」と検察の主張に沿う判断を示しました。
また、取り調べの際の被告の態度についても「殺人について聞かれたときの激しく動揺した様子や、『気持ちを整理する時間がほしい』などと述べる態度は、あらぬ疑いをかけられたとしては、極めて不自然だ」などと言及しました。録音・録画された取り調べの映像が判断を裏付けるものになっていたことがうかがえます。
裁判に参加した裁判員からは、その後の記者会見で「映像を見て判断に間違いがないかなと思った」とか、「書面とは違い、映像だと臨場感があった。これがなければ判断が変わっていた」といった感想が述べられ、録音・録画された映像が裁判員たちに強い印象を与えていました。
一部録画に疑問
一方で、取り調べの録音・録画については慎重に判断すべきだと指摘する専門家もいます。元裁判官で法政大学の水野智幸教授は、今回の事件で、すべての取り調べが録音・録画されていないことに問題があると感じています。 水野教授は、「そもそも、録音・録画は取り調べで『言った・言わない』の水掛け論を解決するための切り札と考えられるのに、部分的なものにとどまるのは不十分だ」と指摘します。
取り調べの録音・録画を巡っては、どの程度の範囲まで行うのか長く議論が続いてきました。
検察は、裁判員制度が始まるのを前に取り調べの録音・録画を平成18年に試験的に導入。警察も平成20年から試験的に始めました。しかし、その対象は一部に限られ、録画を始める時期や時間も捜査当局の判断で決まっています。その後、法務大臣の諮問機関の法制審議会で議論が行われ、取り調べのすべての過程の録音録画を義務化することを盛り込んだ法律案が現在、国会で審議されています。しかし、録音・録画が義務付けられるのは裁判員裁判の対象の事件と検察の独自捜査事件に限られるうえ、逮捕前の任意の取り調べについては義務付けの対象からは外れています。
今回の事件でも245時間に及ぶ取り調べのうち、すべてが録音・録画されたわけではなく、弁護側が主張した「録音・録画されていないときの暴力やどう喝的な取り調べ、自白の誘導」があったかどうかは、法廷で映像からは確認できませんでした。裁判に参加した裁判員からも「録音・録画されたのは全体の何割かしかないので、もう少し見たい気持ちもあります」などと述べる人もいました。
今後の捜査への影響は
一方、今回の裁判では、部分的な録音・録画でも有罪を立証できたことで、捜査機関が今後、積極的に起訴に踏み切るという見方をする専門家もいます。
元検事の落合洋司弁護士は、「取り調べの様子を録音・録画したことで自白について検察が立証できたケースだ。検察は今後、今回のように自白があっても証拠の裏付けが弱い事件について、より積極的に起訴に踏み切る可能性がある」と述べています。ただ、落合弁護士は、「自白を中心とした捜査は、誤った判断を導きやすいという危険性がある。捜査機関は自白によって有罪の印象を持ったとしても、ほかの証拠で裏付けられるよう常に意識するべきだ」と捜査機関に対して、くぎを刺します。
判決を受けて被告側は控訴する意向を示しています。2審でも、被告の捜査段階の自白が信用できるかどうか、審理が続くことになります。取り調べの録音・録画を踏まえた「自白」がどう扱われるのか議論が続くなかで、その試金石になるともいわれた今回の裁判。捜査や裁判への影響も大きいとみられ、2審の判断が注目されます。
http://www3.nhk.or.jp/news/web_tokushu/2016_0411.html?utm_int=detail_contents_tokushu_001
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