日本国憲法に関して、憲法9条第2項の改正と緊急事態条項新設に大賛成です。 是非とも成し遂げましょう。 2015.5.17 10:05 【中高生のための国民の憲法講座第94講】 現実離れの議論生む9条の制約 奥村文男先生 http://www.sankei.com/life/news/150517/lif1505170020-n1.html 憲法9条の制約 ◆抜本改正の必要性 本当に切れ目のない安保法制を整備するには、9条の抜本的改正を行い、軍の保持を明記することが必要です。現9条の上に築かれる法制度は砂上の楼閣の恐れがあります。69年前に制定された憲法の下では、自衛隊の存在は全く規定されておらず、これでは公共財としての自衛隊を十分に活用することに限界があることはこれまで指摘した通りです。 そこで最後に自民党の「憲法改正草案」(平成24年)と産経新聞の「国民の憲法」要綱(25年)における9条改正案の骨子を述べ、本講を終えたいと思います。自民党草案では、9条1項として、現9条1項とほぼ同様の規定を採用しています。2項として、「前項の規定は、自衛権の発動を妨げるものではない」と規定し、自衛のための武力行使を認めています。 9条の2の1項として、「国防軍」の保持を明記し、3項でその役割に国際協調活動や治安維持等を追加しています。9条の3として、領土等の保全等を規定しています。 他方、産経案では、15条に「日本国は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国が締結した条約および確立された国際法規に従って、国際紛争の平和的解決に努める」と定め、16条で国の独立等、国民の保護、国際平和への寄与のための軍の保持を明記しています。両者の基本的視点は共通ですが、自民党草案は、現9条1項を踏襲した上で、自衛権の発動を認めるとする点で、回りくどい表現が気になります。この点では、産経案の方がより簡明です。両案が、軍人等の犯罪を裁くための軍事審判所や軍事裁判所の設置を定めている点も共通です。いずれにせよ、両案が自衛隊に対する憲法上の位置づけや役割を明確にしている点が重要です。与野党は改憲対象として、緊急事態条項等の新設を考えておりますが、やはり9条改正こそ真っ先に取り組まなければならない緊急の課題です。 ◇ ■自民党の憲法改正草案 第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動としての戦争を放棄し、武力による威嚇及び武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては用いない。 2 前項の規定は、自衛権の発動を妨げるものではない。 第9条の2 我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全を確保するため、内閣総理大臣を最高指揮官とする国防軍を保持する。 2 国防軍は、前項の規定による任務を遂行する際は、法律の定めるところにより、国会の承認その他の統制に服する。 3 国防軍は、第1項に規定する任務を遂行するための活動のほか、法律の定めるところにより、国際社会の平和と安全を確保するために国際的に協調して行われる活動及び公の秩序を維持し、又は国民の生命若しくは自由を守るための活動を行うことができる。 4、5(略) 第9条の3 国は、主権と独立を守るため、国民と協力して、領土、領海及び領空を保全し、その資源を確保しなければならない。 ◇ 【プロフィル】奥村文男 おくむら・ふみお 京都大学法学部卒業。大阪国際大学教授を経て、現在、大阪国際大学名誉教授。67歳。専門は憲法学。主要著書(共著)として『国家・憲法・政治』『冷戦後の政治経済』『各国憲法制度概説』『東南アジア諸国憲法における人権保障』など多数。憲法学会常務理事、日本戦略研究フォーラム政策提言委員。 2015.6.28 13:20 【中高生のための国民の憲法講座 第100講】 憲法改正に向けての課題は? 百地章先生 http://www.sankei.com/life/news/150628/lif1506280023-n1.html
憲法改正への課題 http://www.sankei.com/life/photos/150628/lif1506280023-p1.html 国民の憲法講座もとうとう最終回を迎えました。「中高生のため」を「中高年のため」と勘違いした方もいらっしゃったようですが、熱心にご愛読くださった皆さんに心からお礼を申し上げます。 ◆ドイツの改憲に倣う 月刊『明日への選択』6月号で、小坂実氏が戦後西ドイツにおける憲法改正の歩みについて論じています。その中で、ドイツが初代首相アデナウアーのリーダーシップのもとに、占領の早期終結と主権の回復のため憲法を改正し、憲法制定後わずか7年の1956年に本格的な「軍隊」を保持したこと、さらに1968年には「緊急権(緊急事態条項)」を導入することに成功したことが紹介されています(「ドイツ改憲史が示す『護憲』と『改憲』をめぐる逆説」)。 実は、筆者の大学院時代の研究テーマが西ドイツの緊急権でしたので、非常に興味深く読みました。 日本国憲法と同様、戦後作られたドイツ憲法はこれまでに59回改正されています。 もちろん、同じ敗戦国といっても、ナチス・ドイツによるユダヤ人の大量虐殺が行われたドイツと、日本とでは、戦後補償問題を例にしても事情が大きく異なります。日本は戦後、講和条約を結び、戦勝国に対して賠償責任を果たしてきましたが、ドイツは講和条約を結んでいません。 しかし、戦後の西ドイツの歩みは、大変参考になります。 ◆緊急権と9条2項 「緊急事態条項」は、当時、ドイツに駐留していた米英仏3国から「緊急権」を取り戻し、「主権」を回復するためでした。そして「軍隊の保持」と「緊急権」の導入によって、西ドイツは名実ともに「独立国家」となったわけです。 この点、わが国でも昭和27年の講和独立後、真っ先に唱えられたのが軍隊保持のための憲法9条改正でした。そして国会であと数議席というところまで行きながら、厳しすぎる憲法改正手続きの壁に阻まれ、実現できませんでした。 他方、現在、「緊急事態条項」は憲法改正の焦点の1つとなっています。ドイツの例から考えても、憲法第9条2項の改正と並んで、緊急事態条項の重要性がよく分かるのではないでしょうか。 戦後70年もたつのに、いまだに憲法改正ができない日本とドイツが異なるのは、真の「主権と独立」を回復するためのスピードだけではありません。ドイツでは、軍隊の保持や緊急権といった重要な憲法改正に際しては、保守党のキリスト教民主・社会同盟と社会民主党という二大政党が協力したり、大連立内閣を組むことによって、国家的大事業を成し遂げてきたことです。 それと引き換え、わが国はどうでしょうか。野党第一党の民主党は党内世論が分裂するのを恐れ、憲法改正に正面から向き合おうとさえしません。なぜドイツのように大同団結できないのでしょうか。 5月4日付の本紙「正論」でも書きましたが、首都直下型地震などの大規模自然災害に備えるため、また新たに浮上してきた大規模テロ対策のためには、速やかに憲法を改正し、緊急事態条項を導入する必要があります。 さらに現在、中国の軍事的脅威はますます高まってきています。中国は南シナ海に侵出し、次々と岩礁を埋め立てて、軍事基地を建設しています。もしこれを放置すれば、次は東シナ海であり、尖閣諸島さらに沖縄さえ危険にさらされるでしょう。中国は浙江省の沿岸に、尖閣諸島をにらんだ基地を建設しようとしている程ですから。 これに対して、アメリカのオバマ政権は内向き志向を強め、一昨年秋には「アメリカはもはや世界の警察官ではない」と宣言しました。これでは、いざというときに本当に日米安保条約が機能し、米軍が駆けつけてくれるか分かりません。したがって、今こそ日米同盟をより強固なものとして抑止力を高め、中国の領土的野望を抑えるために、「集団的自衛権の限定的容認」と安保法制の速やかな整備が必要とされるわけです。 もちろん、防衛・安全保障問題の抜本的解決のためには憲法9条2項改正が必要です。 このようなことをきちんと説明すれば、多数国民の憲法改正への支持は必ず得られるものと確信しています。 また、お会いしましょう。=おわり ◇ 【プロフィル】百地章 ももち・あきら 京都大学大学院法学研究科修士課程修了。愛媛大学教授を経て現在、日本大学法学部教授。国士舘大学大学院客員教授。専門は憲法学。法学博士。比較憲法学会理事長。産経新聞「国民の憲法」起草委員。著書に『憲法の常識 常識の憲法』『憲法と日本の再生』『外国人の参政権問題Q&A』など。68歳。
[32初期非表示理由]:担当:関連が薄い長文
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