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患者学とは(私の講演から)>
誰しも身体に異常を感じますと、
医師と対峙します。
この時窓口では、
皆さんは問診票に記載を求められ(診療契約の申込)、
医師と向き合ってどうされましたかと問診された(診療契約の承諾)時に、
診療契約は成立します。
この時の診療契約は、
請負契約ではありません。
請負契約であれば、
例えば糖尿病だとすると、
医師は糖尿病を治す義務を負います。
診療契約は委任契約なのです。
委任契約においては、
「受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う」(民法644条)
のであって、
病気を治すことを求められているのではなく、
ガイドライン、
いわゆる標準治療を行えば、
患者の病気が治ろうと治るまいと、
結果責任は問われませんよ、
ということなのです。
例えば、
テレビが壊れたとして、
修理に出して治す行為は請負契約で、
弁護士に依頼して裁判を起こす行為は委任契約なのです。
前者は、
治らなかったら債務不履行による損害賠償義務が生じますが、
後者は、
裁判に負けたとしても弁護士は何の責任を負うことはしません。
糖尿病だとして医師を頼り、
血糖降下剤の処方やインスリンを打ち込まれる行為は標準治療です。
それを一生続けなければならないと教育され、
やがて透析や失明、
壊疽で足を切断することになっても、
その責任は医師は負いません。
ここに患者の思いと、
医師の責務との大きな違いに、
皆さんは気づく必要があります。
腎機能が衰えたとして降圧剤が処方されるのは標準治療です。
しかし私の体験によれば、
これでは腎機能が回復することはありません。
何故なら、
高血圧になるのも理由があるからです。
@ 血液の流れが悪くなる
A 腎臓は、血液で満たされないと元気にならないので、
アンジオテンシンというホルモンを分泌して血圧を上げてきます
B この時医師は、血圧を下げる薬を出してきますが、
これを服用するから、
腎臓には必要な血液が流れにくくなってきます
C やがて尿の出が悪くなり、
最終的に決定的な薬、利尿剤が処方されます
D 血液を求めて、
腎臓が自分の身体の中で血圧を上げようとしている時に、
眼の前の症状だけを抑えようとして医療行為が行われますが、
この結果不可逆的に腎機能が廃疾してしまいます
自らの身体は自分で守る❗️
いろいろな症状の原因を突き止め、
それを補正することを考えなければならないと、
患者学では考えております。
https://www.facebook.com/groups/1636455736573508/permalink/1936830923202653/
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