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清算機関の証拠金、日銀に直接預金可能 金融庁が法令改正
金融庁はデリバティブ(金融派生商品)取引時に清算機関が顧客から預かる証拠金を日銀に直接預けられるように法令を改正した。これまでは証拠金を銀行に預金して分別管理してきたが、日銀のマイナス金利政策で銀行が多額の預金を抱えると、銀行が日銀に金利を払う必要が出てきたからだ。マイナス金利の副作用に対して「助け舟」が必要だと判断した。
清算機関はデリバティブ取引に伴う投資家の資金決済を一元的に担う。決済の不履行に備えて顧客から一定の証拠金を預かっている。金融商品取引所に関する内閣府令は証拠金を銀行か協同組織金融機関、商工中金に預貯金して分別管理するように定めている。
金融庁は預け先に日銀を追加するように法令を改正。清算機関が日銀に証拠金を直接預けられるようになった。銀行が顧客からお金を預かるのは本業中の本業だが、お金に色はない。マイナス金利政策の導入でこうした証拠金でも預金すれば、銀行が日銀に金利を払う可能性が出てきた。
このため金融庁は苦肉の策として、清算機関が証拠金を日銀に直接預けられる措置を取った。銀行に滞留するお金を減らし、証券投資や企業融資に資金を振り向けさせるというのがマイナス金利政策本来の趣旨。だが効果がなかなか表れないなかで、様々な「副作用」が噴出している。
[日経新聞7月22日朝刊P.5]
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