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スマホで法外な利用料や架空請求、偽物購入…全世代で被害多発、40代が最多?こう対処!(Business Journal)
http://www.asyura2.com/16/hasan110/msg/584.html
投稿者 赤かぶ 日時 2016 年 7 月 06 日 01:44:05: igsppGRN/E9PQ kNSCqYLU
 


スマホで法外な利用料や架空請求、偽物購入…全世代で被害多発、40代が最多?こう対処!
http://biz-journal.jp/2016/07/post_15773.html
2016.07.06 文=黒田尚子/ファイナンシャルプランナー Business Journal


 振り込め詐欺などの被害に巻き込まれるのは「高齢者」というイメージが強いかもしれない。しかし、インターネットやスマートフォン(スマホ)の普及によって、消費者トラブルの被害者は、子どもなど若年層から30〜60歳代に至る幅広い年代で広がっている。


 今回は、最近の消費者トラブルの状況と、もし被害にあった場合にどのように対応すれば良いかについて考えてみよう。


■要注意!「自分は騙されない」と思っている人ほど騙されやすい


 以前、あるテレビ番組で、高齢者への振り込め詐欺について街頭インタビューをしている様子を観たことがある。そこで70代くらいの男性が、「自分は絶対騙されない!自信があります」と胸を張っていた。もちろん、その方は被害に遭わないためのなんらかの対策を講じているのかもしれない。ただし、専門家曰く、このような人ほど騙されやすいという。


 一般的に、「自分は騙されやすい」という自覚がある人は、用心深く、詐欺などにも引っかかりにくい。それに対して、自分に自信を持っている人ほど「いいカモ」になりやすく危険なのだそうだ。


 このように「自分に自信がある」人以外にも、被害者になりやすい人に共通する特徴として「真面目で他人を信用しやすい」「家族に相談せずひとりで判断している」等がある。


■15年度の相談件数は依然高い水準


 次の図表は、全国の消費生活センター等(以下、センター)に寄せられた消費生活相談件数の推移である。



 15年度は、前年度に比べてやや減少したものの、13年度を上回る92.7万件の相談があり、ここ数年の相談件数は依然として高止まりしている。


 ちなみに04年度がピークとなっているが、これは「架空請求」に関する消費生活相談が急増したことが要因といえる。架空請求とは、利用した身に覚えのない架空の費用を請求されて現金などを騙し取られる手口だ。はがきや封書、電子メールなどで送りつけられてくる。


 もちろん今でも被害が絶えない手口で、相談件数も04年以降、対策強化などで大きく減少したものの、11年度から再び増加傾向に。15年度の相談件数に占める割合は約8.7%となっている。


 最近は、身に覚えのないデジタルコンテンツの利用料や会費等についての請求メールや、「訴訟履歴がマイナンバーに登録されます」といった不審なメールが届くなど、情報化に関連したもの、タイムリーな話題を利用した事例も出ているのが特徴だ。


■30〜60歳代の相談件数が約6割


 一方、属性別の状況を見ると、65歳以上の高齢者が約3割となっているものの、10歳ごとの区分では、40歳代(16.2%)が最も大きな割合を占め、それに60歳代(14.6%)、50歳代(13.5%)、30歳代(12.8%)とほぼ現役世代が続く。つまり、30〜60歳代が相談の約6割を占めている。消費者トラブルは高齢者だけのもの、といった意識があれば、早々に改めたほうが良さそうだ。


 この点は、相談件数の多い商品・サービス別の状況を見るとより納得するかもしれない。性別を問わず、幅広い年齢層で「運輸・通信サービス」が共通して大きな割合を占めているのだ。これは、ウエブサイトを利用したデジタルコンテンツやインターネット接続回線、携帯電話サービス等の通信サービスに関する相談が主なものだという。


■スマートフォンの普及が被害の拡大の一因に


 スマートフォンの普及率は目覚ましく、14年末には全体の5割近くが保有。13歳から30歳代までの層では7割以上が保有しているほか、50歳代や60歳代の保有率も上昇し、中高年世代も保有率が拡大しているという。


 ニールセン株式会社のインターネット基礎調査によると、インターネットを「ほぼ毎日利用した人」5,610万人のうち、スマートフォンから「ほぼ毎日インターネットを利用する人」は3,996万人でパソコンの2倍となっている。筆者自身は、ほぼ毎日インターネットを利用しているが、仕事中にパソコンからの利用の方が多い。


 しかし周囲には、パソコンを持っていない主婦の方なども多くいる。以前、自宅マンションの理事会役員を務めた際、「理事会の資料などの作成をお願いします」と同じ役員の奥さまに言ったところ、「パソコンに触ったことがないのでできません」といった人が多いのには驚かされた。このご時勢、スマートフォンひとつあれば、すべて事足りてしまうようである。


 さらに同調査では、10代のスマートフォンからのネット利用者のうち、約半数がスマートフォンのみでネットを利用しているという。未成年に多い相談事例としては、次のようなケースが多々見受けられる。


・小学生がオンラインゲームアプリに夢中になって課金を繰り返し、高額なパケット通信費とアイテム代金の請求書が届いた。
・中高生が、ネットショッピングで偽ブランド品と知らずに購入して没収された。
・大学生が、アダルトサイトからの不当請求を受けた。


 今後は自分自身ばかりか、子どもまで被害者になる可能性があることも予想しておかなければならないわけだ。



■もし被害に遭った場合はどうしたら良いか?


 それでは、万が一被害に遭った場合にはどうしたら良いだろうか?


 まずは、最低でも「クーリング・オフ」の方法を知っておくことだ。クーリング・オフとは、文字通り「coling-Off(頭を冷やす)」という意味。


 何かモノやサービスを購入したり契約したりしたとき、冷静になって考えてみると、必要のない契約だったと判断すれば、「消費者から」「一方的に」「無条件で」契約を解除できる制度である。クーリング・オフできると、支払分は全額返金される。


 ただし、クーリング・オフには、いくつか注意点がある。まずは原則として、契約書面を受け取った日から、8日以内(マルチ商法は20日以内)に手続きをすること。そして、すべての契約がクーリング・オフできるわけではない。基本的に「訪問販売」や「電話勧誘販売」など、不意打ち的に勧誘された場合には可能だが、自分で店舗等に行った場合や通信販売などは適用外である。


 ただし、クーリング・オフできなくても、その店舗等の返品特約で返品できることもあるので、併せて確認しておくと良いだろう。


【「クーリング・オフ」の書き方】
・書面を発送する日が契約書面を受け取った日から、8日以内かどうかを確認する。
・解約の通知は、必ずはがき等の書面で行うこと。
・はがきは、両面コピーしてから、内容証明郵便や特定記録郵便など、「発信日」がわかる方法で送る。その際の受取証も、はがきのコピーとともに保管しておく。
・クレジット契約がある場合、クレジット会社にも同じようにはがき等で通知する。



■相談窓口を知っておくことは必要


 そして確実なのは、最寄りのセンターなど専門の相談窓口に相談することだ。65歳以上の高齢者であれば、高齢者の「よろず相談所」ともいうべき地域包括支援センターでも受け付けてくれる。


 最近では、消費者教育など啓発活動の効果か消費者意識の高まり・行動の変化からか、「あれ? おかしいな?」と感じたらセンターに相談する人が増えているという。しかも、相談が寄せられた時点で、すでに支払いをしている割合は減少傾向にあり、トラブルの早い段階で相談するという人が増えている。


 09年9月1日の消費者庁発足以降、地方のセンターが増えたことや、15年7月1日から消費者ホットラインの番号の3桁化(188<いやや!>)がスタートし、消費者がセンターへより簡単に相談できる仕組みが整ったことなども要因のひとつ。


 また、15年10月に国民生活センターでは、運用する「PIO-NET(パイオネット)」(消費者が各地の消費生活センターに寄せた相談や対応を蓄積するデータベース)のシステムを一部改良した。


 これまでは情報を登録する際、各地のセンターがいったん情報をまとめ、国民生活センターに報告する形式を取っていた。そのため、平均約1カ月程度かかっていたものを、相談対応の翌日から7日後に自動的に登録するような仕組みに変更。迅速に消費者被害の新たな手口を周知し、被害拡大を防止している。


■自分を過信せず、日頃から情報を集めておこう


 いずれにせよ、消費者トラブルの種は、どこにでも転がっている。


 まずは、消費者トラブルに巻き込まれないよう、予防に努めること。そのために、国民生活センターのホームページでは、さまざまな消費者トラブルの事例や注意点が随時掲載されている。日頃からチェックしてどのような事例が発生しているのか、こまめに情報を入手しておくことも重要だ。


 そして、くれぐれも自分を過信しないこと。誰しも、自分が被害者あるいは加害者になる可能性があることを自覚すること。うまい話にはつられないようにすること。もし被害にあった場合にどうすれば良いか、相談先や対応策を知っておくことが大切である。


(文=黒田尚子/ファイナンシャルプランナー)

 

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