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妻は「年収130万の壁」気にせず、どんどん働いたほうが人生でメリット大なワケ
http://biz-journal.jp/2016/06/post_15582.html
2016.06.22 文=平林亮子/公認会計士、アールパートナーズ代表 Business Journal
人生は決断の連続。その際に大切なポイントは何か。そのヒントをお伝えすべく、『損しないのはどっち?』(幻冬舎)の著者である公認会計士の平林亮子が、お金の観点から、さまざまな「どっち?」を投げかけてまいります。
■103万、130万、そして新たな壁
「働きたいけれど、夫の扶養から外れたくない」
弊社のクライアントさんに就職面接に来る女性がよく口にする言葉のひとつです。いわゆる「年収130万円の壁」の話です。年収が130万円以上になると夫の扶養から外れ、額面年収は増えるのに手取りは減るという逆転現象が生じます。
実際には130万円のみならず、いくつかの壁が存在します。
まず、年収103万円の壁。これはもう少し正確に表現するなら、合計所得金額38万円の壁。収入がパートの給与のみの場合、年収103万円と合計所得金額38万円が同義になるため、一般的には103万円の壁とされています。
ここからは、収入を得るための主な働き手が夫で、妻は家計を助けるためのパートをする、という前提で考えてまいります。
妻の収入は、パートの給与のみと考えます。妻の年収が103万円を超えると、夫の所得税を計算する際の配偶者控除が利用できなくなります。そのため、夫の所得税、住民税の負担が増え、夫婦全体での手取りは減ってしまうことになります。妻の年収が103万円を超えても、141万円未満であれば配偶者特別控除を利用できますが、配偶者控除よりも控除額が小さくなります。
なお、いずれの控除も法律上の夫婦であるなどの要件が厳しく決められていますから、その点も注意が必要です。
次の壁が年収130万円。これは夫がサラリーマンの場合に問題となります。妻の年収が130万円未満でパート先の社会保険への加入とならない場合、夫の扶養となり、妻の分の公的年金や健康保険の保険料を納付する必要がありません。130万円以上となり扶養から外れると、妻の分の公的年金や健康保険の保険料を納付する必要が生じます。
なお、今年10月からは、新たに106万円の壁が立ちはだかることになっています。以下に該当する場合、パートやアルバイトにも社会保険への加入が義務付けられるのです。学生は適用外です。
(1)週20時間以上の勤務
(2)勤務期間が1年以上
(3)月収が8万8000円(年収106万円)以上
(4)従業員数501人以上の企業
厚生労働省の試算では、これにより約25万人の方が新たに社会保険の加入対象となるとのこと。
また、夫の勤め先の扶養手当なども影響してくる可能性があります。実際にどれだけ手取りが増えたり減ったりするのかはそれぞれの状況で異なりますが、手取りを増やすには年収160万円以上を目指す必要があるといわれています。
■働くことが一番の保険
個人的に相談を受けた場合には、働ける環境にあるのなら、どんどん働くことをお勧めしています。たとえ手取りが減ったとしても、です。
優良な企業であれば、優秀な人には130万円などと言わずに働いてほしいと思っているものです。それなのに、「130万円の枠の中で」と言われると、互いに能力を生かしきれないこともあります。実際、「もっと仕事を任せたいのだけど、今以上には働かないって言われてしまうんだよね」と経営者を悩ませてしまうケースにも遭遇します。本当にもったいないことだと思います。
また、勤務先で厚生年金に加入できれば、将来の年金が少し増えるはずです。勤務先の健康保険に加入できれば、出産時や病気で働けない場合に、一定期間、出産手当金や傷病手当金を受け取ることができます。扶養されている時や国民健康保険加入時には、これを受け取ることはできませんから、自ら社会保険に加入する意味は意外と大きいのです。
それに、たとえば一家の大黒柱が倒れてサラリーマンを続けられなくなれば、扶養から外れることになります。そういうケースに備えて民間の保険に入っておくことも重要ですが、いつでも代わりに働ける体制をつくっておくことは、何より心強い保険になります。
もちろん、働きたくてもさまざまな理由で働けないことだってあるでしょう。企業の側が、社会保険に加入させたくないからと労働時間を調整するケースだってあるかもしれません。
でも、働けるという選択肢があるのなら、扶養や目先の手取額にとらわれすぎず、むしろそれ以上を目指して働いてみるのもお勧めです。金額的な損得計算だけにとらわれるよりも、長い人生をどう生きるかが大切なのですから。
(文=平林亮子/公認会計士、アールパートナーズ代表)
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