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高齢者を狙った悪質訪問販売が急増…親が被害に遭えば罰金1億円の制裁を与えられる?
http://biz-journal.jp/2016/03/post_14247.html
2016.03.15 文=Legal Edition Business Journal
急に家に押しかけて来られ、細かい説明もなく嘘までつかれて高額な商品を売りつけられてしまった――。このような訪問販売による被害が後を絶たない。
そこで政府は3月4日、高齢者などを狙った悪質な訪問販売等への対策を強化する特定商取引法改正案を閣議決定した。
改正案においては、業務停止命令を受けた会社の経営者が別の会社を設立して従前の業務を続けることを禁じる「業務禁止命令」制度が新設された。また、虚偽の説明等をした業者に対する罰金を、現在の「300万円以下」から「1億円以下」まで大幅に引き上げ、不当な勧誘への罰則が強化された。
現在の法律では、悪質な業者に対して業務停止命令がなされても、会社名を変更することで事業を継続することができてしまう。そのため、何度も会社名を変更しながら悪質な営業を繰り返すというケースが後を絶たず、被害を防止するための規制が追いついていなかった。社名を変更し違反行為を繰り返す悪質事業者がこれまで放置されてきたことへの驚きの声も聞かれる。
今回の改正によって、実際に悪質な訪問販売を減らすことができるのか。
消費者被害案件に詳しい増田拓真弁護士によると、業務禁止命令制度の新設によってそのような事態を防止できる可能性があるという。
「今回の改正案における業務禁止命令制度は、業務停止を命じられた会社の役員等が、業務停止期間中に別の会社を設立して実質的に従前の会社の業務を継続するという事態の発生を防止するためのものです。業務禁止を命じることのできる期間は、業務停止期間と同一ですが、今回の改正により業務停止期間は従前の『1年以内』から『2年以内』まで伸長されています。つまり、最長で2年間、法令違反業者に業務を行わせないことが可能になります」(増田弁護士)
業務禁止命令制度には違反者に対する罰則も設けられており、実効性を確保するための配慮がされている。
●被害発生を未然に防ぐ手段の確立が急務
また、業者に対する罰金が「300万円以下」から「1億円以下」まで大幅に引き上げられた点についても、増田弁護士は「従前の300万円以下という罰金額では、額が小さすぎてほとんど抑止的効果は期待できませんでしたが、今回の改正により事業規模や被害の大きさに応じた罰金を科すことが可能になるので、この点は消費者保護に資すると考えられます」と話す。
改正法が成立した場合には、従来よりも悪質事業者に対する抑止効果が高まることは確実といえるだろう。
しかし、改正案にも問題点はあるという。
「行政規制の強化や刑事罰の厳罰化は、あくまでも法令違反行為がなされた場合の事後的な対処法という側面が強く、消費者被害の発生を未然に防ぐものとはいえません」(同)
アメリカなどでは、Do-Not-Call制度(電話勧誘拒否登録制度)やDo-Not-Knock制度(訪問勧誘拒否登録制度)といった、事前に勧誘を拒否する意思表示をすることで登録された電話番号への電話勧誘や訪問勧誘を禁止できる制度が導入されている。日本でも同様の制度を導入することができれば、悪質な勧誘に事前に対処することが可能となる。
超高齢社会となっている日本では、高齢者を狙った悪質な訪問販売が増加している。改正法が成立すれば一定の効果が期待できるが、悪質業者はすぐに新たな手口によって高齢者を狙ってくるだろう。今後もさらなる手厚い消費者保護のための対策を期待したい。
(文=Legal Edition)
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