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(回答先: 福島第1原発事故の教訓は何処へ?、 川内原発1・2号機・伊方原発3号機に続き、大阪高裁が高浜原発3・4号機の再稼働認める 投稿者 怪傑 日時 2017 年 3 月 28 日 19:59:06)
最近はやりなのか。地裁が国家方針に逆らう判決を出すと、高裁が「国の云う通り」の判決を出す。
地裁が問題視した「新規制」の問題を、住民側が証明できない限り認めよ、とは。
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高浜原発再稼働を容認 大阪高裁「新基準は合理的」
http://www.chunichi.co.jp/article/front/list/CK2017032902000057.html
関西電力高浜原発3、4号機の運転差し止め仮処分を取り消す決定が出され、垂れ幕を掲げる住民側弁護士ら=28日午後、大阪高裁前で
*写真略
関西電力高浜原発3、4号機(福井県高浜町)の運転差し止めを命じた昨年三月の大津地裁の仮処分について、大阪高裁(山下郁夫裁判長)は二十八日、関電の抗告を認めて取り消す決定をした。仮処分を受けて関電は二基の運転を停止しているが、一年ぶりに再稼働できることになった。住民側は最高裁への抗告には慎重な姿勢を示している。
関電の岩根茂樹社長は同日の記者会見で、二基の再稼働の時期は未定と説明したが、地元の了解を経て、早ければ四月下旬にも運転を再開する見通し。
山下裁判長は決定理由で、東京電力福島第一原発事故後に策定された原子力規制委員会の新規制基準を「事故から得られた教訓を踏まえ、最新の科学・技術的知見に基づき策定された」と評価。3、4号機は新規制基準に適合したとして、住民側に危険性の立証責任を課した。
地裁決定で「危惧すべき点がある」と指摘された過酷事故対策や基準地震動(耐震設計の目安となる揺れ)の想定についても、新規制基準に沿って適切に考慮されていると判断した。
地裁決定は、半径三十キロ圏内の自治体が策定する事故時の避難計画を「国主導で策定すべきだ」と指摘していたが、高裁決定は「国や自治体が相互に連携している」と問題視せず、原子力規制委が再稼働に当たって審査の対象としていない現行の枠組みも「不合理とは言えない」と容認した。
仮処分後の昨年四月に発生した熊本地震を受け、震度7級の大きな揺れに繰り返し襲われた場合の安全対策も新たな争点となっていたが、「大きな地震動に連続して襲われても安全性は確保されている」とする関電の主張を認めた。
仮処分は滋賀県内の住民二十九人が申し立て、昨年三月に大津地裁(山本善彦裁判長)が差し止めを命じる決定を出した。同七月には関電側が申し立てた異議も退けられ、関電が大阪高裁に抗告していた。
3、4号機を巡っては、二〇一五年二月、規制委が新規制基準に適合すると判断。四月に福井地裁で運転差し止めの仮処分決定が出たが、十二月に地裁の別の裁判長が決定を取り消した。関電は一六年一月に3号機、二月に4号機を再稼働させたが、大津地裁決定を受けて、運転を停止した。
◆安全性確保の理解得た
<関西電力の話> 安全性が確保されていると裁判所に理解いただいた結果と考えている。今後、総点検の結果などを踏まえ、原子力プラントの安全管理に万全を期す。その上で、安全を最優先に立地地域の皆さんの理解を得ながら、再稼働に向け準備を進める。
◆民意無視、司法の暴走
<住民側弁護団の話> 原発再稼働に反対する国民が賛成を大きく上回り、社会全体で原発の危険性を受け入れる合意形成がなされていない。その状況で高浜3、4号機の運転を容認する大阪高裁の判断は、民意無視の司法の暴走とも言うべきで、強い抗議の意志を表明する。
<高浜原発> 1〜4号機の計4基の加圧水型軽水炉(PWR)があり、いずれも原子力規制委員会から新規制基準への適合が認められた。避難計画の策定が必要な半径30キロ圏には福井県に加えて滋賀県や京都府の一部も含み、対象人口は17万8800人。3、4号機(出力各87万キロワット)は2016年3月の大津地裁の運転差し止め仮処分決定を受けて停止している。1、2号機(同各82・6万キロワット)は原子炉等規制法が原則40年と定める運転期間を超えたが、規制委は最長20年間の運転延長を認可。国に認可取り消しを求める訴訟が名古屋地裁に起こされている。
<新規制基準> 東京電力福島第一原発事故の教訓を踏まえ、原子力規制委員会が従来の指針などを見直して策定した。2013年7月施行。炉心溶融や放射性物質の大量放出といった過酷事故を想定した対策を義務付け、地震、津波対策を強化した。新規制基準に適合していない原発は運転できない。
◆市民目線乏しく 新規制基準に疑い挟まず
<解説> 高浜原発3、4号機の再稼働を認めた大阪高裁の抗告審決定は、原子力規制委員会の策定した新規制基準に全く疑いを挟まなかった。その姿勢に住民目線は感じられない。
東京電力福島第一原発事故は、社会から要求される原発の安全水準を格段に高めたはずだ。一年前、稼働中だった原発を初めて止めた大津地裁の仮処分決定は、事故が起きれば長期にわたって暮らしを奪われる地元住民に寄り添い、新規制基準が納得できるものかどうかを厳しく問うた。
福島の事故前、原発訴訟の判断を方向付けてきたのは、専門家の意見に基づく原発の設置許可を尊重してきた一九九二年の伊方原発訴訟の最高裁判決だった。しかし、事故を受けて、二〇一五年四月の福井地裁、一六年三月の大津地裁などにみられる新規制基準の妥当性まで踏み込んだ判断も現れ、司法の潮流が変わったかに見えた。
しかし、「新規制基準は合理的」とする今回の高裁決定は、当の規制委が自らつくった解説資料に依拠し、専門性に追随する旧来の枠組みに逆戻りした。
今回の決定後も原発訴訟はやまないだろう。事故の教訓を置き去りにするのかどうか。司法の役割が問われている。
(大津支局・角雄記)
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その規制委員会の専門家は「安全性」について責任はとらないという。
■安全性の担保ではないと田中規制委員長(とある原発の溶融貫通(メルトスルー))
http://www.asyura2.com/14/genpatu39/msg/361.html
投稿者 赤かぶ 日時 2014 年 7 月 16 日 23:18:45: igsppGRN/E9PQ
- 高浜原発 高裁決定/「基準」への吟味が足りない(原因不明なのに基準適合??) 戦争とはこういう物 2017/3/29 12:27:29
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- 高浜原発再稼働へ 安全対策 責任持てるのか) 戦争とはこういう物 2017/3/29 12:58:24
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- 高浜原発再稼働へ 安全対策 責任持てるのか) 戦争とはこういう物 2017/3/29 12:58:24
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