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(回答先: 高浜原発再稼働を容認 大阪高裁「新基準は合理的」(専門性に追随!?) 投稿者 戦争とはこういう物 日時 2017 年 3 月 29 日 11:55:02)
同じ裁判なのに同じ証拠に完全に矛盾した判断。その原因は、安全と言い切れない権威を疑うか、権威持ちの委員会が言うなら善し、で済ませるか。
津波前に壊れたとも云われる福一の解明前に、新基準で安全宣言を出すこの国の司法とは。
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高浜原発 高裁決定/「基準」への吟味が足りない
http://www.kahoku.co.jp/editorial/20170329_01.html
関西電力高浜原発3、4号機(福井県)の運転差し止めを認めた大津地裁の仮処分決定を巡って、大阪高裁がきのう、関電の抗告を認める決定を言い渡した。地裁の判断は上級審の高裁によって覆されたことになり、高浜原発は再び運転が可能になった。
大津地裁は昨年3月、全国の原発では初めて運転中の原発をストップさせた。決定の中では「(主張を裏付ける)十分な資料や根拠は提出されていない」などと、関電側の説得力不足が再三指摘された経緯がある。
運転できるかどうかは経営に直結するだけに、関電は弁護団を大幅に増やして抗告審に臨んだという。今回の決定では「相当の根拠と資料に基づいて疎明(立証)した」といった文言が目立つ。
地裁と高裁は、全く同一の材料を基にして判断を下したとは言い切れないものの、それを考慮したとしても、同じ問題に対してまるで逆の結論を導き出している。
それぞれの決定の中身を比べてみると、基本的な立ち位置の違いがうかがえるが、安全性の突き詰め方では高裁の方が説得力に乏しい。
高裁は「原子力規制委員会は新規制基準に適合していることを確認」という言い回しを多用しているのが特徴。基準を満たせば取りあえず、地震や津波の対策に不備は生じないと言いたいかのようだ。
判断の尺度である以上、その妥当性も問題になる。東京電力福島第1原発事故の原因究明や教訓を踏まえて策定され、「不合理なものとは言えない」と結論付けた。
ところが、大津地裁は出発点から異なる。原発事故の原因究明は「なお道半ば」とみなし、あの災禍を二度と引き起こさないためには「原因究明を徹底的に行うことが不可欠」と言い切っている。
事故原因の本格的な解明はこれからの重要課題だとなると、事故の教訓を採り入れたから重大事故を防ぐことができるという理屈は、かなり説得力を失ってしまう。
新規制基準もうのみにはできなくなり、個々の安全対策を独自に判断しなければならなくなる。そうして導き出されたのが、運転差し止めの仮処分決定だった。
もちろん、原発の現行の安全対策を全否定したわけではない。「疑わしきは安全サイドに」という考え方を積み重ねた上の結論だとも読み取ることができる。
判断の分かれ目となる原発事故の原因で、高裁は「基本的な事象は明らかにされている」との見方を示し、併せて新規制基準に信頼を寄せているように見える。
だが、安全基準と本当の意味での安全性は、実は食い違っているのではないか。それが原発事故の教訓でもあるはず。行政的な安全規制に安易に寄りかからず自ら決する姿勢こそ、原発事故後の司法に切実に求められている。
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- 高浜原発再稼働へ 安全対策 責任持てるのか) 戦争とはこういう物 2017/3/29 12:58:24
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